●医療機関窓口での自己負担の限度額が10月から所得状況に応じた額に 重症以外の方は、これまで自己負担限度額は一律定額(医療機関ごとに入院等:月14,000円限度、外来等:1回につき1,000円限度、但し月2回まで)でしたが、今回の国の制度改正で、下表のとおり所得状況に応じての段階的な自己負担限度額(医療機関ごと:1ヶ月ごと)が設定されます。 自己負担限度額表
●医療券の有効期間が、10月1日から翌年9月30日までに ●都外からの転入や都外への転出の場合、有効期間内の医療券等の写しを添えて転出後の都道府県で手続きを行うことにより、継続して医療費助成を受けることが可能に(都単独指定疾病は除く) ●臨床調査個人票の提出が毎年の更新ごとに必要に ●国が指定する19疾病について、新たに「軽快者」が設けられ、「軽快者」と判断された方の場合は、「医療券」から「特定疾患登録者証」に切り替えに (19疾病) ベーチェット病、重症筋無力症、全身性エリテマトーデス、再生不良性貧血、サルコイドーシス、強皮症・皮膚筋炎及び多発性筋炎、特発性血小板減少性紫斑病、結節性動脈周囲炎、潰瘍性大腸炎、高安病(大動脈炎症候群)、ビュルガー病、天疱瘡、クローン病、悪性関節リウマチ、ウェゲナー肉芽腫症、膿疱性乾癬、特発性大腿骨頭壊死症、混合性結合組織病、バッド・キアリ症候群 ⇒難病助成疾病一覧(東京都版) 軽快者とは・・・ 医療費の公費負担が対象となった後、治療の結果症状が改善し、経過観察等一定の通院管理の下で、著しい制限を受けることなく就労等を含む日常生活を営むことができると判断された方(一旦、医療費助成の対象外となりますが、病状が悪化した場合に特別な取扱いを受けられることがあります。) 更新手続き ●改正ポイント1 所得状況に応じて、段階的な自己負担限度額が導入されるため、生計中心者の方がどなたになるかを示す調書と生計中心者の所得状況を証明する書類の提出が必要になりました。 慢性肝炎等(経過措置)と難病疾病との複数疾病が記載されている医療券をお持ちの方は、こちらを参照してください。 ●改正ポイント2 更新のための臨床調査個人票が新たに設けられ、また毎年の更新毎に提出が必要となりました |
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