東京都難病医療費助成制度の改正 (平成15年10月)
●医療機関窓口での自己負担の限度額が10月から所得状況に応じた額に
 重症以外の方は、これまで自己負担限度額は一律定額(医療機関ごとに入院等:月14,000円限度、外来等:1回につき1,000円限度、但し月2回まで)でしたが、今回の国の制度改正で、下表のとおり所得状況に応じての段階的な自己負担限度額(医療機関ごと:1ヶ月ごと)が設定されます。

自己負担限度額表

階層区分 生計中心者が
患者本人以外の場合
生計中心者が
患者本人の場合
左欄により算出した
額の1/2
入院(円) 外来(円) 入院(円) 外来(円)
生計中心者の区市町村民税が非課税の場合
生計中心者の前年の所得税が非課税の場合 4,500 2,250 2,250 1,120
生計中心者の前年の所得税年税額が10,000円以下の場合 6,900 3,450 3,450 1,720
生計中心者の前年の所得税年税額が10,001円以上30,000円以下の場合 8,500 4,250 4,250 2,120
生計中心者の前年の所得税年税額が30,001円以上80,000円以下の場合 11,000 5,500 5,500 2,750
生計中心者の前年の所得税年税額が80,001円以上140,000円以下の場合 18,700 9,350 9,350 4,670
生計中心者の前年の所得税年税額が140,001円以上の場合 23,100 11,550 11,550 5,770
備考:
  1. 区市町村民税が非課税の場合とは当該年度(7月1日から翌年の6月30日をいう)において市町村民税が課税されていない(地方税法第323条により免除されている場合を含む)場合をいう。。
  2. 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
  3. 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えない。
  4. 同一生計内に2人以上の対象患者がいる場合の2人目以降の者については、上記の表に定める額の1/10に該当する額をもって自己負担限度額とする。
  5. ただし、訪問看護、院外処方による調剤薬局での薬剤費については、特定治療研究事業委託医療機関となっている訪問看護ステーション、調剤薬局に特定疾患医療受給者証を提示した場合には一部自己負担は生じません。
  6. 重症患者(スモン、プリオン病、劇症肝炎、重症急性膵炎及び重症認定患者)は引き続き自己負担なし。

●医療券の有効期間が、10月1日から翌年9月30日までに
●都外からの転入や都外への転出の場合、有効期間内の医療券等の写しを添えて転出後の都道府県で手続きを行うことにより、継続して医療費助成を受けることが可能に(都単独指定疾病は除く)
●臨床調査個人票の提出が毎年の更新ごとに必要に
●国が指定する
19疾病について、新たに「軽快者」が設けられ、「軽快者」と判断された方の場合は、「医療券」から「特定疾患登録者証」に切り替えに
(19疾病)

 ベーチェット病、重症筋無力症、全身性エリテマトーデス、再生不良性貧血、サルコイドーシス、強皮症・皮膚筋炎及び多発性筋炎、特発性血小板減少性紫斑病、結節性動脈周囲炎、潰瘍性大腸炎、高安病(大動脈炎症候群)、ビュルガー病、天疱瘡、クローン病、悪性関節リウマチ、ウェゲナー肉芽腫症、膿疱性乾癬、特発性大腿骨頭壊死症、混合性結合組織病、バッド・キアリ症候群

⇒難病助成疾病一覧東京都版)


軽快者とは・・・
 医療費の公費負担が対象となった後、治療の結果症状が改善し、経過観察等一定の通院管理の下で、著しい制限を受けることなく就労等を含む日常生活を営むことができると判断された方(一旦、医療費助成の対象外となりますが、病状が悪化した場合に特別な取扱いを受けられることがあります。)


更新手続き

●改正ポイント1
 
 所得状況に応じて、段階的な自己負担限度額が導入されるため、生計中心者の方がどなたになるかを示す調書と生計中心者の所得状況を証明する書類の提出が必要になりました。
 慢性肝炎等(経過措置)と難病疾病との複数疾病が記載されている医療券をお持ちの方は、こちらを参照してください。
●改正ポイント2
  更新のための臨床調査個人票が新たに設けられ、また毎年の更新毎に提出が必要となりました
難病情報センター
特定疾患治療研究事業実施要綱一部改正(pdf)
東京都難病医療費等助成制度

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