<参考>65歳以上で一定の障害を有するものの老人医療受給のための申請方法
一定の障害を有する者で、老人医療の適用を受けるものは市町村の担当窓口に老人医療受給のための申請を行う。その際、資格確認のために身体障害者手帳又は障害者手帳(精神障害者)等を提示する。手帳所持者は改めて診断書は必要ない。手帳を所持していない場合は医師の診断書を提出する.
市町村長の認定を受けた日の属する月の翌月1日から適用となる。
身体障害の手帳所侍者であっても自動的には老人保健の適用とはならないので、老人保健の適用を受ける場合は必ず申請が必要である。
・属する世帯のすべての世帯員について、次のいず
れかに該当しているもの。
ア.医療を受ける月に属する年度(医療を受ける月
が4月から6月までの場合は前年度。以下同じ)
分の市町村住民税が課税されない者。
イ.医療を受ける月に生活保護法の要保護者であっ
て、自己負担限度額・食事標準負担額について減
額されたとすれば、保護を必要とされない者。
注)厚労省が示す「モデル収入に」よれば、世帯
収入が約267万円以下の場合が該当する。
(70歳以上高齢者の約15%)
●低所得者区分T
・上記であり、かつ世帯全体の所得が地方税法上の
総所得金額及び山林所得金額に係る各種所得の金
額並びに他の区分として所得の金額がない者。
注)厚労省が示す「モデル収入」によれば、夫婦二
人世帯の場合、世帯収入が約130万円以下(それ
ぞれの収入が65万円以下)の場合が該当する。
(70歳以上高齢者の約15%)