• 別表第九の八
    心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハ別表第九の八心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する算定日数の上限の除外対象患者テーション料に規定する算定日数の上限の除外対象患者

    1
    • 失語症、失認及び失行症の患者失語症、失認及び失行症
    • 高次脳機能障害の患者高次脳機能障害
    • 重度の頸髄損傷の患者重度の頸髄損傷
    • 頭部外傷及び多部位外傷の患者頭部外傷及び多部位外傷
    • 慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者
    • 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
    • 心筋梗塞の患者
    • 狭心症の患者
    • 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
    • 難病患者リハビリテーション料に規定する患者(先天性又は進行性の神経・筋疾患の者を除く。)
    • 障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者に限る。)
    • その他別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められる者

    2 
    • 先天性又は進行性の神経・筋疾患の患者
    • 障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く。)

    別表第九の九
    心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する別に厚生労働大臣が定める場合
    1. 別表第九の八第一号に規定する患者については、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合
    2. 別表第九の八第二号に規定する患者については、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合