新点数Q&A集

月刊保団連Q&A(H14.4.25)
東京保険医新聞(H14.4.15)
墨田区整形外科医会(H14.4.5)
JCOA(H14.4.19)
日本医師会Q&A(H14.5.17)


平成14年4月からの整形外科医療の内容(HOME)


月刊保団連Q&Aから(H14.4.25)

「慢性疼痛疾患管理料」と「外来管理加算」


Q1:
月の途中から初めて慢性疼痛疾患管理料を算定した場合に、慢性疼痛疾患管理料を算定する以前に算定していた外来管理加算、消炎鎮痛処置、理学療法4も月の初めにさかのぼって算定できなくなるのか?また、慢性疼痛疾患管理料を算定する以前に算定した「月4回目以降のの受診の場合」の再診料も、逓減の対象から除外され「月2回目または3回目の受診の場合」の再診料になるのか

A1:
慢性疼痛疾患管理料を月の途中から算定した場合は、初月に限りその算定日までに算定した外来管理加算、消炎鎮痛処置、理学療法4は出来高で算定できる.慢性疼痛疾患管理料を算定した日以降についてのみ、算定できない事になる.再診料についても慢疼管の算定日までに算定した「月4回目以降のの受診の場合」の再診料は逓減の対象から除外されず、、慢性疼痛疾患管理料を算定した日以降の再診料については「月2回目または3回目の受診の場合」の再診料になる.

Q2:
月の半ばに慢性疼痛疾患管理を開始した場合、慢性疼痛疾患管理料を算定する以前に算定した外来管理加算も算定出来なくなるのか。

A2:
初回の慢性疼痛疾患管理料を行った月においては、慢性疼痛疾患管理料を算定した日以降は外来管理加算は算定出来ないが、慢性疼痛疾患管理料を算定した以前に既に算定した外来管理加算は算定できる。. 

<ギプス料について>

Q.ギプスが処置の部へ移行したが、緊急時に行った場合に時間外加算は算定できるか。

A:算定できる。

 
Q:.これまでは、装具の採寸は算定できなかったが、今回の改定で義肢装具採寸法は「義肢装具採型法」(200点)に準じて算定することになっている。これは、例えば既成の装具を 用いるために、そのサイズを採寸した場合にも算定できるということか

A:その通り。
 
 
Q:.これまで腰椎のコルセットの採型や足底板の採型などは、治療装具の採型ギプスで算定していたが、今回の改定により、義肢装具採型法で算定することになるのか。

A:義肢装具採型法(四肢切断)(700点)で算定する。

 
Q.扁平足等で靴を型により採型した場合は義肢装具採型法が算定できるか。  
 
A:ギプスにより採型した場合、義肢装具採型法(四肢切断)(700点)で算定する。

                    ー
Q:.体幹の軟性装具は義肢装具採型法(200点)で算定するのか。

A:ギプスにより採型した場合、義肢装具採型法(四肢切断)(700点)で算定する。  ・ヽ

 
Q. PTB負荷や骨折等に対する短下肢装具を採型した場合、義肢装具採型法(200点)で算定するのか。

A:ギプスにより採型した場合、義肢装具採型法(四肢切断)(700点)で算定する。

 
 
頚椎カラー、マレツトフィンガースプリント、膝装具などの装具を採寸した場合、義肢装具採型法(200点)を算定するのか。

:義肢装具採型法(200点)で算定する。


:.仮義足の処方等については「治療装具の採型ギプスにより算定する」とされており、従来通りの取り扱いだが、組み替えられた治療装具の採型ギプスのどの点数を算定することになるのか。

A:部位によって「4」の義肢装具採型法(股関節、肩関節離脱)(1,050点)、あるいは「2」の義肢装具採型法(四肢切断)(700点)で算定す                         ,

Q:ギプス料が処置の部に移行したが、手術に伴って装着したギプス料は算定できるのか。

A:算定できる。


東京保険医新聞(2002年4月15日号)より
新点数Q&A

<再診料>
 
削除(H15.5.31)

<外来管理加算>

Q4.全患者が4回目以降受診時には逓減を受けるのか。

A4.現在のところ15歳未満の患者と別に厚労大臣が定める患者(4月現在定められていない)は逓減されない。


Q5.ネプライザーを行った日は外来管理加算が算定できなくなったが、ネブライザーを算定せずに外来管理加算を算定できるか。

A5.算定できない。再診料とネブライザーを算定する。

●指導管理等

<慢性疼痛疾患管理料>

Q6: 慢性疼痛疾患管理料の対象となる患者には、本管理料を(1)必ず算定しなければならないのか。(2)同一患者で算定する月としない月があってもよいか。

A6.(1)患者によって選択することが出来る。(2)よい。


Q7.慢性疼痛疾患管理料は投薬のみ行っている患者にも算定できるか。

A7.運動制限を改善する等のためにマッサージ又は器具等による療法が行われていない場合は、算定できない。


Q8.慢性疼痛疾患管理料は、整形外科以外でも算定できるか。

A8.診療所の外来患者であれば算定できる。標榜科目は問わない。


Q9.慢性疼痛疾患管理料を算定した月に、トリガーポイント注射や神経ブロックは別に算定できるか。

A9.いずれも算定できる。


<生活習慣病指導管理料>一般のみ

Q10.生活習慣病指導管理料は老人患者には算定できないのか。

A10. 一般のみであリ老人保健法の対象者には算定できない。ただし、東京都の老人医療費助成制度(マル福)患者等は対象となる。


Q11.算定するための届出は必要か。

A11.届出は必要ない。


Q12.「高脂血症」「高血圧症」「糖尿病」の3疾患とも有している患者の場合、点数算定はどうなるのか。

A12.主病となる指導管理料の点数のみを算定する。


Q13.どの標榜科目でも算定できるか。

A13.算定できる。標榜科目による制限はない。ただし、診療所と200床未満の病院に限る。


Q14.初診月や退院月は算定できるか。

A14.初診月は算定できないが、その医療機関で再診扱いとなる退院月は算定できる。


Q15.生活習慣病指導管理料を算定した場合、再診料や外来管理加算は別に算定できるか。

A15.別に算定できる。点数表の「指導管理等」、「検査」、「投薬」、「注射」に係るものは包括されるが、それ以外は全て算定できる。


Q16.主病以外の疾病に対する投薬・検査・注射は別に算定できるか。

A16.算定できない。生活習慣病指導管理料を算定する患者については、主病以外の疾患に対する指導管理等、検査、投薬、注射も包括される。


Q17.処方せん料は別に算定できるか。

A17.算定できない。


●薬剤

<処方せん料>


Q21.先発品を2種類と後発品を1種類処方した場合でも「後発医薬品を含む場合」が算定できるのか。

A21.後発医薬品が処方の中に1種類でも含まれていれば、「後発医薬品を含む場合」の点数が算定できる。


Q22.どの薬が後発医薬品か、どうすれば判断できるか。

A22.厚労省のホームページに後発医薬品リストがアップされているが、ミスがあり毎日更新されているようだ。4月下旬に「じほう社」から『後発医薬品リスト』の発行が予定されて
いる(8面参照)。


Q23.院内処方の場合も、後発品を使用すると処方料が2点高くなるのか。

A23. 2点高くなるのは処方せん料のみである。処方料は従前通りで変更ない。

Q24.湿布薬等の外用薬を患者の希望通り出してよいのか。

A24.内服薬・外用薬を問わず、薬剤の投与日数の上限は原則として廃止されたが、投薬量は主治医が判断する治療に必要な量である。したがって投与量、投与日数は医師の判断による。


Q25.長期の旅行等特殊の事情による長期投与は廃止されたが、14日を上限とする薬剤の取り扱いはどうなるか。

A25.追加で通知が出され、長期の旅行等特殊の事情がある場合で、必要があると認められるときは、14日を限度とされている内服薬・外用薬についても、必要最小限の範囲で1回30日分を限度に投与してもよい。


Q26. 漢方薬も14日を超えて処方できるか。

A26.   14日を超えて処方できる。


 <レセプト記載の205円ルールの廃止>

Q27.以下のいわゆる「205円ルール」についてどうなったか。

(1)所定単位当たりの薬価が205円以下の場合、薬剤名、投与量等のレセプト記載の省略。

(2)多剤投与の減額措置における内服薬種類数の数え方。

(3)薬剤一部負担における薬剤の種類数の数え方

A27(1)のみ原則廃止されたが、(2)、(3)は従来通り。


Q28.レセプト記載において、205円ルールの廃止とは、全ての薬剤について、明絹書に薬剤名を記載するということか。

A28.原則として、全ての薬剤名を記載することになる。


Q29.レセプト記載が従来から手書きの場合、または従来より医事会計電算化は行われているが、システム上、205円は下の薬剤名等が記載できない場合は、新たにシステムを入れかえるまで、届出により、175円以下の薬剤名は記載を省略できるようになったが、届出先はどこか。

A29.届出は、東京都社会保険事務局長に行う.(届け出先は文末)



Q30.注射の部においても薬剤名は、全てレセプトに記載するのか。

A30.記載する。ただし、届出医療機関(手書きまたは、システム変更が間に合わない医療機関が届出できる対象)は175円以下の薬剤名の記載は不要となる。


●消炎鎮痛処置

Q1 器具等による療法のみを月に5回以上実施した場合、5回目以降は100/50 で算定するのか。

A1 その通り。


Q2 消炎鎮痛等処置に使用する湿布などの外用薬は算定できるか。

A2 従来通り算定できる。


Q3 慢性疼痛疾患管理料を算定した場合、消炎鎮痛等処置が包括されるが、処置に使用する薬剤も包括されるのか。

A3 消炎鎮痛等処置の手技料は包括されるが、薬剤料は算定できる。


Q4 慢性疼痛疾患管理料を算定した月は、消炎鎮痛等処置が算定てできないが、腰部固定帯加算は算定できるか。

A4 算定できる。


Q5 マッサージ等による消炎鎮痛等処置を実施した場合も5回目以降の逓減制が適用されるのか。

A5 逓減制は適用されない。マッサージ等の手技による場合は、消炎鎮痛等処置1での算定となり、5回目以降も所定点数で算定できる。


Q6 器具等による療法と、湿布処置をあわせて5回以上実施した場合は、5回目以降、点数は半分になるが、1〜3回目は介達牽引のみ、4〜5回目は湿布処置のみの場合はどうなるか。

A6 介達牽引、湿布処置の一方のみを実施した場合も含めて、算定回数が通算で5回目以降となる場合は点数は半減される。


Q7 介達牽引は算定できなくなったのか。

A7 消炎鎮痛等処置2(器具等による療法)で算定する。


Q8 変形性機械矯正術は介達牽引の点数を準用して算定していたが、4月以降は算定できなくなったのか。

A8 介達牽引と同様、消炎鎮痛等処置2(器具等による療法)で算定する。


Q9 腰部固定帯で腰部を固定した場合の腰部固定帯加算は、消炎鎮痛等処置1.  2.  3のいずれの区分で算定するのか。

A9 制限は設けられておらず、いずれの区分でも加算できる。

*HP編者注:通知の一部訂正があります (平成14年4月24日 保医発第04240043) 

腰痛症に対して使用した腰部固定帯で腰部を固定した場合、骨折非観血的整復術を必要としない肋骨骨折等に使用した胸部固定帯で胸部を固定した場合は消炎鎮痛等処置のうち「1」のマッサージ等の手技による療法で算定する.
http://www.hospital.or.jp/pdf/0424004.pdf


Q10 病院の場合、湿布処置が算定できないため、湿布処置を実施した場合でも逓減制の回数カウントに入らないと考えてよいか。

A10 その通り。消炎鎮痛等処置2の算定回数が5回目になったところで逓減制が適用される。


Q11 理学療法(W)を8単位算定後に消炎鎮痛等処置は算定可能か。

A11 算定できる。


Q12 理学療法(W)の集団療法を8単位、実施した後に消炎鎮痛等処置を4回実施した場合、受診回数では5回目以降となるため消炎鎮痛等処置には逓減制が適用されるか。 、

A12 消炎鎮痛等処置の算定回数が4回のため逓減制は適用されない。


Q13 骨折の患者に対して創傷処置と消炎鎮痛等処置を行った場合、それぞれ算定できるか。

A13 創傷処置と消炎鎮痛等処置は別部位であれば算定できる。


Q14 右前腕骨折に対して消炎鎮痛等処置を実施、右膝擦過傷に対して創傷処置を行っている場合それぞれ算定できるか。

A14 原因疾患・処置した部位が異なるので両方の点数が算定できる。

Q15 以下の部位のギプスは、組み替えられたギブス料のどの点数となるか。

 @上腕から肘部
 A前腕から手関節
 B手から手指
 C足関節

A15 以下の通り。

 @上肢、下肢(片側)1200点
 A半肢(片側)780点
 B手指及び手、足490点
 C半肢(片側)780点


●投与日数
 

Q16 療養担当規則の改定に伴ない一部の薬剤を除き主治医が必要と認めた日数分の投薬が可能となったが、投与日数が制限された薬剤とは何か。

A16 麻薬、向精神薬、薬価基準収載1年以内の薬剤等である。具体的な取り扱いは次の通りである。

投薬期間に上限が設けられる医薬品

 (1)14日分を限度とする内服薬・外用薬・注射薬

 @麻薬((2)のAに掲げるものを除く)

 A向精神薬((2)および(3)に掲げるものを除く)

 B新医薬品であって、薬価基準収載日の属する月の翌月の初日から起算して1年を経過していないもの

 (2)30日分を限度とする内服薬・注射薬

 @内服薬

 アルプラゾラム、塩酸メチルフェニデート、オキサゾラム、クロキサゾラム、クロチアゼパム、クロルジアゼポキシド、プラゼパム、フルジアゼパム、プロマゼパム、ペモリン、メダゼパム、

ロフラゼプ酸エチルまたはロラゼパムを含有する内服薬並びにクロルプロマジン・プロメタジン配合剤、臭ィヒメペンゾラート・フェノバルビタール配合剤およびプロキシフィリン・エフェドリン配合剤

 A注射薬

 塩酸モルビネまたは塩酸ププレノルフィンを含有する注射薬

 (3)90日分を限度とする内服薬

  シアゼパム、ニトラゼパム、フェノバルビタール、クロナゼパムまたはクロバザムを含有する内服薬およびフェニトイン・フェノバルビタール配合剤
 


▼手書きレセプト届出先:


東京社会保険事務局保険医療課
電話03-5322-1627
郵便番号163-0808
新宿区西新宿2−4−1新宿NSビル8階

<文面>A4
           
                         保険医療機関コード
      
「診療報酬請求書等の記載要領等について」昭和51年8月7日
(保険発第28号)に基づき、診療報酬の請求に当たり、薬剤名、
 投与量等の記載を一部省略する旨を届出ます。

                     平成 年 月  日

保険医療機関の所在地及び名称


              開設者名        印

東京社会保険事務局長 殿


墨田区整形外科医会の新点数学習会(抜粋)
(4月5日於:向島医師会館)


当日は、東京保険医協会事務局員から改定についての説明と質疑応答がおこなわれました。質疑応答の抜粋です。

■リハビリテーション

Q:理学療法の従事者資格はなにか

A:理学療法Vはマッサージ師または准看護婦以上の資格をもつ者。理学療法Wの従事者においては特に資格の要件はいらない。
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Q:理学療法を行う前に、ホットパックなどで温める準備時間はカウントされるか?

A:理学療法は、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法などを組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定できる。ホットパックは物理療法にあたるので、これを含め運動療法が組み合わせて行われていれば、ホットパックの時間を含め、単位数をカウントしてよい。ただし、ホットパックのみでは理学療法を算定出来ない。
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Q:慢性疼痛疾患管理料を算定した場合、理学療法も同じ月に算定できるか?

:理学療法T〜Vが算定できる。Wは慢性疼痛疾患管理料にまるめられ、算定出来ない。
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■処置

Q:鎖骨骨折固定術と絆創膏固定術は合わせて算定できるか?

A:骨折に係わる整復術が必要であれば、「骨折非観血的整復術」を算定する。ただし、同時に行った絆創膏固定術は手術に伴って行われた処置ということで算定出来ない。
2回目以降に絆創膏の再貼付を行った場合は、絆創膏固定術(500点)を算定する。
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■投薬
Q:レセプト記載上200円ルールの廃止は内服薬だけか?

A:注射薬も含まれる
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Q:コンピュウターでレセプトを作成している場合、一剤20点以下の薬についても全て薬品名を印字するのか?

:その通り。1点の薬剤でも入力のうえ、印字する必要がある。
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Q:支払基金より医療機関へ「経過措置医薬品の一覧」が送られてきたが、「これらの薬は全て使えなくなるのか?

A:たとえば旧「メバロチン錠」→新「メバロチン錠5」と変わった。全く同じ薬で、販売名(商品名)が変更されただけなので、4月診療分以降は新しい販売名で処方や請求を行うこととなる。

「JCOA平成14年度診療報酬改正の疑問点Q&A」資料
平成14年度 診療報酬改正の疑問点
(平成14年4月19日)

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【1】慢性疼痛疾患管理料に関して

(1) 慢性疼痛疾患の具体的な病名は? 腱鞘炎は該当するか?

A:疾患の具体的な病名は提示されていない。慢性の疼痛がある疾患は全て当てはまると考えられる。病名から慢性疼痛があると医学的判断ができれば妥当と考えられる。
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(2) 慢性疼痛疾患管理料を算定した目以外に、消炎鎮痛処置と理学療法を算定できるか? また、外来管理加算はどうか?

A:現在日医で厚生労働省と交渉中。日医の考えは、理学療法のまるめをはずすように交渉している。しかし、白本の原文からは消炎鎮痛処置・理学療法・外来管理加算の算定は不と読める。
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(3) 慢性疼痛疾患管理料を算定した場合、外来管理加算は算定できるか?

A:算定できない。
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(4) 慢性疼痛疾患管理料にはX線、血液生化学検査などの各種検査やトリガーポイント、ブロックなどの注射も包括されるのか?

A:検査・注射は個別に算定可能。
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(5) 生活習慣病管理加算と慢性疼痛疾患管理料の同時算定は可能か?

A:生活習慣病管理加算には指導管理料等、検査、投薬、注射の費用が包括される。
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(6) 月の途中で慢性痔痛疾患管理料を算定したとき、それ以前の再診料はどうなるか?

A:慢性疼痛疾患管理料の算定日の指定はない。
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(7) 慢性痔痛疾患管理料を月初に算定した患者が、その月の中で運動療法を要する疾患が新たに発生した場合はどうするか?

A:病名を明記し、次月よりどちらかを算定する。

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(8) レセプト上第一病名が対象外疾患であり、その後発生した第二病名あるいは第三病名が対象疾患であった場合に慢性痔痛疾患管理料は算定できるか?

A:算定できると考える。
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(9) 管理料に技術料が何故包括されなければならないか?

A:理論上おかしい。何故包括されたかは不明。
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【2】リハビリテーションについて

(1) 集団療法で一度に行える人数は?

A:人数の記載はない。
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(2)リハビリテーション(個別、集団)の逓減制の具体的な説明を?

A:個別療法、集団療法の別による評価の体系化理学療法4は現行の複雑、簡単から個別療法、集団療法に変更になります。また、個別療法では患者1人につき1日3単位までとし、別に厚生労働大臣が定める患者以外の患者に対し、1月に合計11単位以上行った場合は、11単位目以降のものについては、所定点数の100分の70に相当する点数で算定。集団療については、患者1人につき2単位まで、1月合計8単位に限り算定する。
           
個別療法(1単位)
1- 250点
2-180点
3-100点
4- 50点
集団療法(1単位)
1-100点
2- 80点
3-40点
4-35点
  20分を1単位とする

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(3)理学療法1,2,3,4および個別療法、集団療法の具体的な内容および単位について、あるいは適応疾患などのしばりがあるかなどについて?

A:具体的な内容(上記)。適応疾患のしばりの記載はなし
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(4)集団療法で8単位を超えたものの算定は?

A:8単位までで、それ以降の算定はできない。それ以降は消炎鎮痛処置にて算定。
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(5)理学療法4 集団療法(35点)と消炎鎮痛処置は医学的な内容の違いは?保険上何を持って区別するのか?

A:理学療法の実施にあたっては、医師は定期的な運動機能検査をもとに、理学療法の効果判定を行い、理学療法実施計画を作成する必要がある。なお、6カ月を越えて理学療法を実施する場合は、患者に対して当該理学療法実施計画の内容を説明し、その要点を診療録に記載する。‥・白本P・398。
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【3】消炎鎮痛処置ほか

(1)消炎鎮痛処置の逓減制の具体的な説明を。

A:消炎鎮痛処置
35点→1.マッサージ等の手技による療法  35点
   2.器具等による療法       35点
   3.湿布処置
    イ 半肢の大部又は頭部、頚部及び顔面の大部以上にわたる範囲のもの 35
    ロ その他のもの        24
同一患者同一月に2及び3を合わせて5回以上の場合、5回目以降は所定点数の100分の50を算定する。
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(2)5回目以降の消炎鎮痛処置は、50/100となっているが18点か17点か?

A:四捨五入し18点でよい。
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(3)絆創膏固定は新設となっているが、固定の部位、回数、範囲はどこか?

A:足関節と膝関節靭帯損傷に対して、週一回500点の算定が可能である .また、鎖骨骨折は絆創膏固定に準じて算定し、肋骨骨折固定術及び肋骨骨折固定術の2回目以降の絆創膏貼用は、絆創膏固定術に準じて算定する。


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