事務連絡(保115)F
平成14年10月17日

都道府県医師会社会保険担当理事 殿
郡市区医師会社会保険担当理事 殿

日本医師会副会長
青 柳  俊

慢性疼痛疾患管理料等の算定について(取扱いの明確化)
 

 平成14年4月1日実施の診療報酬改定において、新設されました慢性疼痛疾患管理料等の取扱いを明確化する事務連絡が、本日付けで厚生労働省保険局医療課から発出され、同日から適用されました。

 本件につきましては、兼ねてより、今回の診療報酬改定の整形外科領域における不合理な問題点の一つとして強く認識し、社保と国保または一部の地域において、取扱いに齟齬があり、日医執行部として4月以降関係機関と折衝して参りました。このたび当局と合意し、医療現場の実態に合わせて、その取扱いを明確にしたものであります。

 この内容は慢性疼痛疾患管理料を初めて算定する月のみの取扱いですが、それまで出来高で算定していた患者さんについて、月途中で慢性疼痛疾患管理が必要(算定)となった場合、その月のそれまでの出来高の診療を精算することなく、出来高の部分と本管理料を併せて算定できることとなりました。翌月からは、従来どおり慢性疼痛疾患管理料か出来高かどちらかで算定することになります。

 今回の事務連絡は、上記の慢性疼痛疾患管理料と早期リハビリテーション加算についてですが、内容は下記のとおりでありますので、貴会会員に周知いただきますようお願い申し上げます。

 なお、本件に関しましては、都道府県医師会社会保険担当理事および郡市区医師会社会保険担当理事宛にFAXでご連絡させていただきました。


1.慢性疼痛疾患管理料(診療所のみ)

(1) 慢性疼痛疾患管理料を算定する場合、同一月内において、1)外来管理加算、2)消炎鎮痛等処置、3)理学療法(IV)は併せて算定できないことになっている。しかし、月途中に慢性疼痛疾患管理料算定対象疾患が発症し、本管理料を算定した場合には、算定初月に限って、本管理料算定以前の1)外来管理加算、2)消炎鎮痛等処置、3)理学療法(IV)を併せて算定できる。
(2) 上記(1)で言う「発症」とは、以下の(3)のような解釈となる。
(3) 本管理料算定以前から対象疾患を有しており、消炎鎮痛等処置や理学療法(IV)を実施しているが、月途中で本管理料に切り替える場合でも、本管理料を算定する初月に限っては、算定以前の消炎鎮痛等処置、理学療法(IV)を併せて算定できる。
また、本管理料算定以前の同月に、別疾患(例えば風邪等)で外来管理加算を算定した場合も、本管理料を算定する初月に限っては、外来管理加算も併せて算定できる。
(4) 本管理料を算定した日から再診料の月内逓減制の対象から除外される。つまり、月の4回目の再診時に本管理料を算定した場合、本来その日から再診料は37点となるが、この場合はその日以降も再診料は74点の算定となる。

2.早期リハビリテーション加算(老人理学療法のみ(老人作業療法も同様))

(1) 急性発症した脳血管疾患等の患者に対して、リハビリテーション計画を作成し、この計画に基づいて、老人理学療法(I)(個別療法に限る)または老人理学療法(II)(個別療法に限る)を行った場合は、早期リハビリテーション加算として1単位につき以下のように加算できる。
 
1) 発症後14日以内に行われたもの: 100点
2) 発症後15日以上30日以内に行われたもの: 80点
3) 発症後31日以上90日以内に行われたもの: 30点
(2) 当該医療機関または他の医療機関において入院中、上記(1)の早期リハビリテーション加算を算定した患者に対して、リハビリテーション計画を作成し、この計画に基づいて、退院後に老人理学療法(I)(個別療法に限る)または老人理学療法(II)(個別療法に限る)を行った場合は、退院後2月に限り、外来移行加算として1単位につき50点を加算できる。
(3) 上記(1)の早期リハビリテーション加算は発症後90日まで算定できるが、この加算の対象期間が残っている状態で退院した場合に、外来で早期リハビリテーション加算と上記(2)の外来移行加算は併せて算定できる。
(4) 対象疾患の明確化(一般・老人)
急性発症した脳血管疾患等の疾患の患者には、以下の患者が含まれる。
関節鏡下の半月板切除、滑膜切除の手術を受けた患者


(添付資料)

事務連絡
平成14年10月17日

地方社会保険事務局
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
都道府県老人医療主管部(局)
老人医療主管課(部)
御中

厚生労働省保険局医療課

慢性疼痛疾患管理料の算定等について
 

標記については、「診療報酬点数表(平成6年3月厚生省告示第54号)及び老人診療報酬点数表(平成6年3月厚生省告示第72号)の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知))(平成14年3月8日保医発第0308001号)等により取り扱われているところですが、今般、別添のとおり取扱いを明確化しましたので、関係者に対し周知徹底をお願いします。


(別添)

1. 慢性疼痛疾患管理料を算定する場合には、当該月内においては消炎鎮痛等処置、理学療法(IV)は算定できないこととなっているが、月の途中に慢性疼痛疾患管理料算定対象疾患が発症し、当該管理料を算定した場合には、当該管理料算定の初月に限り、その算定以前の消炎鎮痛等処置、理学療法(IV)は算定できること。

2. 慢性疼痛疾患管理料を算定する場合には、当該月内においては外来管理加算は算定できないこととなっているが、月の途中に慢性疼痛疾患管理料算定対象疾患が発症し、当該管理料を算定した場合には、当該管理料算定の初月に限り、その算定以前の外来管理加算は算定できること。

3. 早期リハビリテーション加算を算定している患者についても、外来移行加算の算定要件に該当する場合には、あわせて外来移行加算を算定できること。

4. 早期リハビリテーション加算の対象疾患には、関節鏡下の半月板切除、滑膜切除の手術は含まれること。

日本医師会ホームページ・メンバーズルームより


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