平成18年診療報酬改定整形外科関連疑義解釈まとめ

厚労省疑義解釈その1
http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1c01.pdf


1.初再診料
【同一日複数科受診時の初診料】


(Q1)
同一日に、1つ目の診療科を再診で受診し、その後に2つ目の診療科を初診で受診した場合は算定可能か。また、同一日に、1つ目の診療科を初診で受診し、その後に2つ目の診療科を再診で受診した場合は算定可能か。

(A1)
いずれの場合も算定可。初診の診療科と再診の診療科の順番は問わない。


(Q2)
同一日に3つの診療料を受診する場合、算定できないと考えてよいか。

(A2)
3つ目は算定できない。


(Q3)
同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、新たに別の診療科を初診として受診した場合とあるが、「他の傷病」、「別の診療科」について具体的に提示してほしい。

(A3)
他の傷病とは、同一疾病又は互いに関連のある疾病でないこと。例えば、糖尿病で継続管理中の患者について、糖尿病性網膜症疑いで眼科を受診する場合は算定できない。診療科については、医療法上の標榜診療科が異なる場合に算定できる。


(Q4)
1 つ目と2 つ目の診療科の医師が同一の場合、2 つ目の診療科において、初診料を算定できるか。

(A4)
同一医師の場合には算定できない。

(Q5)
診療所においても算定できるのか。

(A5)
診療所においても要件を満たせば算定可。

(Q6)
2つ目の診療科で初診料を算定した場合、1月以内の特定疾患療養管理料は算定できるか。

(A6)
通知のとおり算定できない。

【その他】

(Q7)
紹介患者加算は廃止になったが、200床以上病院の紹介状を持たない患者の初診に関する特定療養費の取扱いに変更はあるのか。

(A7)
変更はない。

(Q8)
同一医療機関の同一日における複数診療科受診について、2つ目の診療科を初診で受診する場合、200床以上病院の初診に関する特定療養費を適用することは可能か。

(A8)
患者は、当該医療機関の他の診療科を初診又は再診で受診しており、1つ目の診療科の受診時に、2つ目の診療科の受診の必要性が判断されていること、同一医療機関であり情報交換がなされているとから、紹介状なしとは見なせず、特定療養費の対象とはならない。

7.投薬

【後発医薬品】


(Q1)
後発医薬品への変更を一部のみ可とする場合の記載についてはどのように記載するのか。

(A1)
処方せんを記載する際、変更「可」に署名又は記名・押印の上、後発医薬品への変更不可の薬剤の横に「変更不可」と明記する。

(Q2)
先発医薬品しか存在せず変更の有り得ない処方せんを発行した場合でも、後発医薬品への変更可と処方医が署名又は記名・押印すれば「後発医薬品を含む場合」の点数を算定できるか。

(A2)
算定できない。当該加算は、後発品のある薬剤を処方した場合に限り算定できる。

(Q3)
後発医薬品への変更可とした場合、具体的にどのような後発医薬品が選ばれたのか、保険薬局から連絡されるのか。

(A3) 調剤報酬点数表に関する通知において「後発医薬品を調剤した場合には、調剤した薬剤の銘柄等について、当該処方せんを発行した保険医療機関に情報提供することとする。」と新たに規定されている。

(Q4)
「後発医薬品への変更可」の欄に署名又は記名・押印し、処方せん料の「後発医薬品を含む場合」の点数を算定したが、結果的に後発医薬品が調剤されなかった場合、「後発医薬品を含む場合」の点数は算定できなくなるのか。

(A4)
後発医薬品に変更されなかった場合でも、当該点数は算定できる。

(Q5)
実際に薬剤変更が行われた場合、処方医の属する医療機関はカルテの薬剤名の記載を変更する必要があるのか。

(A5)
保険薬局から薬剤を変更した旨報告があるため、その内容を適切に診療録に反映することが望ましい。

(Q6)
「備考」欄に新たに「後発医薬品への変更可」の「保険医署名」欄を設定した様式が作られたが、従来の処方せんはそのまま使うことができるか。それとも取り繕わないと使うことができないのか。

(A6)
新しい様式を使うことが原則である。

8.リハビリテーション
【施設基準】


(Q1)
疾患別リハビリテーションの施設基準の従事者の配置要件において、「専従」とされている従事者については、他の疾患別リハビリテーションの専従の従事者と兼任できるのか。

(A1)
機能訓練室で行うリハビリテーションに「専従」という趣旨であり、心大血管疾患リハビリを除く疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーションに限り、兼任できる。(回復期リハビリテーション病棟の専従の常勤職員とは兼任はできない。)


(Q2)
疾患別リハビリテーションの施設基準の専従の従事者と、障害児(者)リハビリテーションの施設基準の専従の従事者とは兼任できるのか。

(A2)
心大血管疾患リハビリを除き、兼任できる。

(Q3)
疾患別リハビリテーションの施設基準における専用の機能訓練室とは、他の疾患別リハビリテーションの施設基準に定める専用の機能訓練室と兼用できるのか。

(A3)
疾患別リハビリテーションに「専用」との趣旨であるので、同じ時間帯でも兼用できる。ただし、心大血管疾患リハビリの実施時間帯は兼用できない。また、言語聴覚療法については、遮蔽に配慮した言語聴覚療法のための専用室が必要であり、当該機能訓練室とは異なるものとして、これとは別に確保が必要。


(Q4)
障害児(者)リハビリテーションの施設基準における専用の機能訓練室と、疾患別リハビリテーションの機能訓練室とは兼用できるのか。

(A4)
疾患別リハビリテーションに「専用」との趣旨であるので、心大血管疾患リハビリを除き、兼用できる。


【算定日数関連事項】

(Q5)
今回、脳血管疾患等リハビリーション等について、算定日数上限が設けられたが、発症後1 年以上を経過した患者については、4 月1 日以降、リハビリテーション料は算定できなくなるのか。

(A5)
疾患別リハビリテーションは今回の診療報酬改定で新設された項目であることから、平成18 年3 月31 日以前に発症等した患者については、平成18 年4 月1 日を起算日とする。


(Q6)
現在、回復期リハビリテーション病棟入院料の算定は、当該病棟入院の日から起算するとなっているが、これについても平成18 年4 月1 日を起算日とするのか。


(A6)
4 月1 日を起算日とすることはしない。従前とおり、回復期リハビリテーション病棟に入院した日を起算日とする。


(Q7)
現在、回復期リハビリテーション病棟入院料の算定は従前180 日となっていたが、4 月以降150 日となる疾患の場合、例えば1 月1 日に入院した患者は概ね6 月29 日まで算定可能なのか、それとも5 月30 日まで算定可能なのか。

(A7)
3 月31 日以前に入院した患者についても、算定日数上限は150 日となるので、5 月30 日までの算定となる。


【その他】

(Q8)
心大血管疾患リハビリテーションについては、従事者一人当たり1 日当たりの単位数上限は適用されるのか。

(A8)
医師の直接監視下に行われる心大血管疾患リハビリテーションについては適用されない。


(Q9)
脳性麻痺に関するリハビリテーション料の算定はどうなるのか。

(A9)
脳性麻痺は脳血管疾患等リハビリテーション及び障害者リハビリテーションの対象疾患である。脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準を算定する場合、脳性麻痺は算定日数上限の除外対象となっている。


(Q10)
広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、学習障害等に対する言語療法を行った場合、脳血管疾患等リハビリテーション料を算定できるか。

(A10)
脳血管疾患等リハビリテーションの対象疾患である「言語障害を伴う発達障害等」に該当するため、算定できる。


11.領収証

(Q1)
「医療費の内容の分かる領収証の交付について」(平成18 年3月6日保発第0306005 号 厚生労働省保険局長通知)において、医療費の内容の分かる領収証は「点数表の各部単位で金額の内訳の分かるもの」とされ、別紙様式1では「初・再診料」等の項目は点数を記載することになっているが、金額を表記することでも差し支えないか。

(A1)
点数、金額のいずれかで表記することでよいが、単位を表記すること。

(Q2)
医療費の内容の分かる領収証の様式について、医療機関及び薬局によっては、算定することがほとんどない項目(部)(薬局の場合は節。以下同じ。)がある。そのような項目(部)は当該医療機関及び薬局で使用する領収証の様式からあらかじめ除外してしても差し支えないか。

(A2)
差し支えない。

(Q3)
一部負担金を徴収する際に、患者から「領収証は不要である」旨の意思表示があったため文書に署名を得て確認した上、領収証を交付しなかったが、後日当該患者が診療当日の領収証の交付を求めた場合、交付しなければならないのか。

(A3)
この場合、あらためての交付は義務とはならない。

(Q4)
医療費の内容の分かる領収証について、紛失など患者の都合により領収証の再交付を求められた場合、領収証を再交付しなければならないのか。

(A) 医療機関及び薬局はすでに領収証を交付しており、再交付の義務はない。

(Q5)
外来で算定される短期滞在手術基本料2(日帰り手術)は、従来は「その他」欄に計上しているが、今回の点数表の部に従うとすると「入院料等」欄に計上することになるがよいか。また、外来のみの医療機関の場合には、「入院料等」欄がレイアウト上ないことも考えられるが、短期滞在手術基本料2を行なう医療機関は必ず、「入院料等」欄を設けないといけないか。

(A5)
短期滞在手術基本料は、「入院料等」の部にあるため、「入院料等」の欄へ計上すること。

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厚労省疑義解釈その2
http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1c02.pdf


1.初再診料

【初診料】


(Q1)
同日再診(一度帰宅後、受診)の場合にも、2科目が初診であれば135点は算定できるのか。
(A1)
算定できる。

(Q2)
別の診療科を初診として受診したときに、135点を算定するとの記載があるが、その際、外来診療料に包括される処置検査等が別に算定できるのか。

(A2)
算定できない。

(Q3)
同一医療機関の同一日における複数科受診には、麻酔科も対象となるのか。

(A3)
麻酔科も標榜が認められている診療科であることから、別の疾病であれば対象となる。

【電子化加算】

(Q4)
選択的加算要件である詳細な明細証については、手書きによる発行でも要件を満たすのか。

(A4)
事務を電子的に行うための体制整備に係る取組に該当しないことから、手書きによる発行では加算要件を満たさない。



【診療情報提供料】

(Q34)
診療情報提供料(Ⅱ)は、入院中の患者でも条件を満たせば、算定可能となるのか。

(A34)
入院中の患者であっても、セカンドオピニオンを求める家族に情報提供を行った場合には算定可能。

(Q35)
診療情報提供料(Ⅰ)の加算は、「退院後の治療計画、検査、画像診断に係る画像情報その他必要な情報を添付した場合」とあるが、全ての項目を満たさなければ、加算は算定できないのか。

(A35)検査や画像診断等を実施している場合には、主な検査や画像診断等の結果を添付する必要がある。

(Q36)
診療情報提供料(Ⅰ)について、必要な診療情報として、レントゲンフィルム等をコピーした場合、その費用は別途請求できるのか。

(A36)診療情報提供料に含まれるため、別途請求は不可。


4.検査

【外来迅速検体加算】


(Q37)
当日中に結果を説明し文書により情報を提供する場合の文書については、様式等の定めがあるのか。

(A37)患者に対して説明を行うために十分なものであれば、様式は任意。

(Q38)
院内処理する検査と外注検査が混在する場合、院内処理する検査のみ要件を満たせば算定できるか。

(A38)
当日、当該医療機関で実施を指示したすべての検体検査について、要件を満たすことが必要。ただし、要件を満たせば外注検査に対しても加算できる。

(Q39)
午前に検査を実施し一旦帰宅し、午後に結果説明及び治療を行った場合、当該加算を算定できるか。

(A39)
要件を満たせば算定できる。なお、午前の初診又は再診に附随する一連の行為とみなされる場合には、午後、別に再診料又は外来診療料は算定できない。


(Q40)
深夜の救急医療において、午前0時前に救急受診した患者に、直ちに検体検査を実施し、引き続き当該検体検査の結果に基づき診療を行ったが、この時既に午前0時を過ぎていた場合にも算定できるか。

(A40)
一連の診療の範囲内であれば、算定できる。ただし、時間外緊急院内検査加算を算定した場合には、外来迅速検体検査加算は算定できない。

(Q41)
外来迅速検査は1項目につき1点とあるが、1日につき5項目までか、1月につき5項目までなのか。

(A)1日につき5項目まで。

(Q42)
同一日に同じ検査を2回以上行った場合、それぞれ算定可能か。

(A42)
医学的必要があり、検体検査実施料がそれぞれ算定できる場合には、併せて1日5項目を限度として、それぞれ加算できる。

(Q43)
同日に複数科受診しそれぞれ検査を行った場合は別々に算定できるか。

(A43)
複数科で行われるすべての検体検査について要件を満たす場合には、併せて1日5項目を限度として算定できる。

(Q44)
外来診療料以外の、検体検査の包括された項目を算定しており、検体検査実施料を算定できない場合にも、外来迅速検体検査加算を算定できる
か。
(A44)
算定できない。


【外来化学療法加算】

(Q88)
点滴注射における外来化学療法加算の「等」には何が含まれるのか。

(A)
関節リウマチとクローン病が含まれる。

(Q89)
今回の改定で、外来化学療法加算の算定対象に関節リウマチ患者及びクローン病患者に対するインフリキシマブ製剤(レミケード)の投与が追加されたが、この場合の届出についても、常勤薬剤師の配置が必要か。

(A89)
外来化学療法加算の届出にあたっては、関節リウマチ患者及びクローン病患者に対するインフリキシマブ製剤の投与についても、悪性腫瘍の患者に対する抗腫瘍用薬の投与と同等の体制を確保することが原則であるが、常勤薬剤師の確保が直ちには困難な場合であって、既に関節リウマチ患者及びクローン病患者の診療を行っている診療所については、当分の間、当該療法を行う場合に薬剤師の勤務を確保、又は、当該療法の経験を有する医師が勤務しており、当該医師により副作用説明等が行われている場合に限り、薬剤師が常勤で配置されていなくとも届出を行うことができる。



7.リハビリテーション
【総則】


(Q90)
疾患別リハビリテーションの施設基準に定められている専任の医師については、他の疾患別リハビリテーションと兼任できるか。

(A90)
各疾患別リハビリテーションの施設基準に規定する医師の要件をそれぞれ満たす場合には、兼任できる。


(Q91)
疾患別リハビリテーションの施設基準に規定する専従の常勤従事者については、複数の非常勤の従事者を常勤換算できるか。

(A91)
否。常勤の従事者とは、医療機関の定める所定労働時間を全て勤務する者である。したがって、雇用形態はQわないが、非常勤の者は含まれない。なお、ここでの専従とは当該療法を実施する日、時間において専従していることであり、例えば、水曜と金曜がリハビリテーションの実施日である医療機関については、水曜と金曜以外は他の業務を行うことも差し支えない。


(Q92)
所定労働時間とは、週40時間か。

(A92)
医療機関の定める所定労働時間であり、必ずしも週40時間でなくてよい。


(Q93)
各疾患別リハビリテーションの届出に係る専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士については、各疾患別リハビリテーションを実施しない日において訪Qリハビリテーションを行っている場合であれば専従の従事者として届け出てよいか。

(A93)
よい。


(Q94)
疾患別リハビリテーションに規定されている「経験を有する」という規定は、具体的にはどのようなことか。例えば、「心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士又は、常勤看護師」とあるが、ここにいう経験とはどのようなものか。

(A94)
専門的な研修の例としては、平成18年4月1日現在では、心大血管疾患リハビリテーションについては、日本心臓リハビリテーション学会の認定する心臓リハビリテーション指導士の研修、呼吸器リハビリテーションについては、日本呼吸器学会等の認定する呼吸療法認定士の研修等がある。


(Q95)
機能訓練室の面積要件については、階が離れていても合算して基準の面積を確保することでもよいか。

(A95)
適切に従事者を配置し、適切にリハビリテーションを実施できる場合は、合算により確保してもよい。なお、心大血管疾患リハビリテーションについては、医師の直接監視下で行うことが原則となっているので、複数の訓練室で実施する場合は複数の医師が担当する必要がある。


【算定単位数制限】

(Q96)
1日当たり実施単位数の上限が緩和される疾患のうち、「脳血管疾患等の急性発症から60日以内の患者」とはいかなる患者を指すのか。

(A96)
特掲診療料の施設基準等告示別表九の四から九の七までに掲げる、各疾患別リハビリテーションの対象疾患のうち、急性発症したもの。
具体的には、心大血管疾患リハビリテーション料について急性心筋梗塞、狭心症発作その他の急性発症した心大血管疾患又はその手術後の患者、脳血管疾患等リハビリテーション料について脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者及び脳腫瘍、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍その他の急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者、運動器リハビリテーション料について上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺その他の急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者、呼吸器リハビリテーション料について肺炎、無気肺、その他の急性発症した呼吸器疾患の患者及び肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器疾患又はその手術後の患者をいう。


【算定日数制限】

(Q97)
リハビリテーションの算定日数制限の除外対象となる以下の患者の診断基準等はあるのか。
① 失語症・失認および失行症
② 高次脳機能障害
③ 重度の頸髄損傷
④ 頭部外傷または多部位外傷
⑤ 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
⑥ 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患
⑦ 障害児(者)リハビリテーションに規定する患者

(A97)
高次脳機能障害については、「高次脳機能障害診断基準」によること。その他については、関係学会等の診断基準に基づく医学的判断による。


(Q98)
除外対象疾患として「重度の頸髄損傷」の「重度」の基準があるのか。身体障害者手帳の等級であれば何級程度か。

(A98)
医師が、算定日数上限を超え、継続的にリハビリテーションを行うことにより症状の改善が見込まれると診断したもの。特段の規定はないが、定期的に評価を行い、症状の改善が認められている必要がある。


(Q99)
算定日数上限の適用除外疾患のうち、「頭部外傷及び多部位外傷」とは、頭部外傷がある場合のみが該当するのか。また、多部位外傷とはどの程度のものが該当するのか。

(A99)
頭部外傷がなくても多部位外傷に該当し、治療の継続により状態の改善が期待できると医学的に判断される場合には、算定日数上限の適用除外となる。また、多部位外傷とは、体幹・四肢における2部位以上の骨・関節・神経・腱・靱帯の損傷であって回復に長期間を要するものが該当する。


(Q100)
「回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者」とあるが、回復期リハビリテーション病棟入院料の算定対象となる患者であって回復期リハビリテーション病棟にいる者であれば、当該入院料を算定していなくても、除外されるのか。

(A100)
算定日数上限の適用除外対象とはならない。現に、回復期リハビリテーション病棟入院料を算定中の患者であることが必要である。


(Q101)
「障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者」とあるが、例えば、聴覚障害や言語障害を伴う発達障害を有する小児について、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を算定する場合は算定日数上限の適用除外対象となるか。

(A101)
障害児(者)リハビリテーション料に規定する「言語障害、聴覚障害、認知障害を伴う自閉症等の発達障害」に含まれるため適用除外に該当し、算定日数の上限を超えて脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を算定できる。


【心大血管疾患リハビリテーション料】

(Q102)
患者1人につき1単位(Ⅰ)250点、(Ⅱ)100点の算定が可能と考えてよいか。

(A102)
要件を満たしていればよい。医師の直接の監視下に行う場合には、例えば患者20人を相手にする場合、医師2人及び理学療法士と看護士併せて4人が必要。


(Q103)
心大血管疾患リハビリテーション料の施設基準に規定する専従の看護師は、外来業務と兼任してよいか。

(A103)
心大血管疾患リハビリテーションの実施日以外については、兼務することも可能である。ただし、心大血管疾患リハビリテーション実施日と外来勤務日とが異なることが確認できる添付書類を添えて届け出ること。


(Q104)
心大血管疾患リハビリテーション料の施設基準で、「専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯については、他と兼用できない」とあるが、時間帯を分けて実施する場合は、呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)の専用施設と兼用してかまわないか。

(A104)
可能。


【脳血管疾患等リハビリテーション料】

(Q105)
失語症の診断があれば、言語聴覚士のみならず、理学療法士、作業療法士も算定日数(180日)
を超えて算定できるか。

(A105)
算定日数上限の適用除外に規定されている疾患は「失語症」である。したがって、失語症の治療に係る言語聴覚療法のみ、算定日数の上限を超えて算定できる。


(Q106)
言語聴覚療法の基準を満たすものとして脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を届け出ている施設に於いて、理学療法を行った場合、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を算定できるか。

(A106)
算定できない。
言語聴覚療法のみを実施する場合に適用される施設基準により、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を届け出ている医療機関では、理学療法、作業療法を行っても、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)250点は算定できない。


【運動器リハビリテーション料】

(Q107)
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の医師要件とされている、「適切な運動器リハビリテーションに係る研修」とはどのような研修か。

(A107)
運動器リハビリテーションに関する理論、評価法及び医療保険等に関する総合的な内容を含む数日程度の研修会であって、関係学会等により開催されているものを指す。平成18年4月1日現在では、日本運動器リハビリテーション学会の行う運動器リハビリテーション医師研修会等。


(Q108)
「研修を終了したあん摩マッサージ指圧師等」とあるが、「等」には看護師、准看護師、柔道整復師、はり師、きゅう師は含まれるのか。

(A108)
はり師、きゅう師は含まれない。看護師、准看護師、柔道整復師は含まれる。


(Q109)
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の従事者の要件とされている、「適切な運動器リハビリテーションに係る研修」とはどのような研修か。

(A109)
運動器リハビリテーションに関する理論、評価法等に関する基本的内容を含む研修会であって、関係学会等により開催されているものを指す。平成18年4月1日現在では、①日本運動器リハビリテーション学会の行う運動器リハビリテーションセラピスト研修、②全国病院理学療法協会の行う運動療法機能訓練技能講習会。


(Q110)
あん摩マッサージ指圧師等が勤務しているが、理学療法士が勤務しているものとして運動器リハビリテーション料(Ⅰ)を届け出ている施設に於いて、非常勤の理学療法士、作業療法士がリハビリテーションを行う場合、180点を算定できるか。また、施設基準に規定する専従の常勤従事者として届け出たものを含め、あん摩マッサージ指圧師等が算定できるのは運動器リハビリテーション料(Ⅱ)の点数(80点)になるのか。

(A110)
理学療法士、作業療法士が行う場合は、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の点数(180点)を算定できる。あん摩マッサージ指圧師等が行う場合は、運動器リハビリテーション料(Ⅱ)の点数(80点)を算定する。


(Q111)
「あん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合にあっては、所定点数の80点を算定できる。」となっているが、毎回の訓練において指示が必要なのか、また事後報告については、実施記録への理学療法士のサイン等が必要なのか。

(A111)
毎回の訓練に於いて、リハビリテーション実施計画及び患者の状態等に基づく指示が必要である。ただし、症状が安定しており、同じ療法を一定期間継続する場合などにおいては数日分まとめて指示をすることも可能である。また、事後報告に関し実施記録を利用する場合には、報告を受ける者による確認後のサインが必要である。


(Q112)
適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了し、理学療法士が勤務しているものとして運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の届出が行われているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行う場合にも、毎回の訓練において医師又は理学療法士の事前の指示かつ事後の報告が必要なのか。

(A112)
その通り。


(Q113)
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準に規定されているあん摩マッサージ指圧師等を専従の常勤従事者として届け出ている場合は、他の疾患別リハビリテーションの施設基準に規定されている専従の常勤理学療法士についても同様に届出ができるか。

(A113)
できない。特例的に、適切な研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等を専従の常勤従事者として届け出ることができるのは、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)だけである。したがって、他の疾患別リハビリテーションの専従の常勤理学療法士として届け出ることはできない。


【摂食機能療法】

(Q114)
摂食機能療法の算定制限が緩和され、「治療開始日」から3月以内は毎日算定できることとなったが、治療開始とはどのような場合か。ある疾患で入院中に摂食機能療法を実施した後に退院し、1月後、同じ疾患が悪化したために再び摂食・嚥下機能が低下し、再び摂食機能療法を開始した場合にはどうか。

(A114)
ある疾患により摂食・嚥下機能に障害を来して、摂食機能療法を新たに開始した日を治療開始日とする。また、摂食機能療法により、経口摂取が可能となり摂食機能療法を終了した後、病状の悪化等により再び摂食機能療法を開始した場合は、その開始日を「治療開始日」として再び算定できる。その際、摘要欄に治療開始日等を記載すること。


【障害児(者)リハビリテーション料】

(Q115)
障害児(者)リハビリテーション料の届出は、「児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の3及び第43条の4に規定する肢体不自由児施設及び重度心身障害児施設又は同法第27条第2項に規定する国立高度専門医療センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定する医療機関」に限られるのか。

(A115)
その通り。


(Q116)
肢体不自由児入所施設の外来患者に対して行う場合も、障害児(者)リハビリテーション料を算定可能か。

(A116)
すでに通知の通り、算定可能。
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9.処置
【老人処置料】


(Q122)
老人でかつ1年を超える入院中の患者に対して、重度褥瘡処置を行った場合は、重度褥瘡処置と併せて老人処置料を算定できるか。

(A122)
褥瘡に係る処置は老人処置料に含まれていることから、重度褥瘡処置は算定できない。


【介達牽引】

(Q123)
消炎鎮痛等処置の逓減制の廃止に伴い、介達牽引の逓減制についても廃止されたと解釈してよいか。

(A123)
介達牽引の取扱いについては、従前どおり。介達牽引と消炎鎮痛等処置について併せて5回以上実施された場合は、5回目以降については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
12.その他


【明細書】

(Q143)
患者から求めがあったときに交付する詳細な明細書は、診療報酬明細書(レセプト)の様式を用いて交付してもよいか。

(A143)患者名、算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額等詳細に記載されており、患者の求めに応じたものであればよい。

【処方せん】

(Q144)
特定の後発医薬品の銘柄を処方し、処方せんに「後発医薬品への変更可」の欄に署名等を行った場合でも、患者の求めがあった場合などについては、保険薬局において、患者が他の後発品を選択することは可能か。

(A144)差し支えない。なお、その場合であっても、実際に調剤した医薬品に関する情報について保険薬局から情報提供がなされることが必要。

(Q145)
第162国会で介護保険法等の一部を改正する法律が可決・成立したところであり、平成18年4月1日より、介護保険法上、訪問看護等を行う指定居宅サービス事業者に6年ごとの指定の更新制が設けられることとなる。また、従来より、健康保険法第89条第1項により、介護保険法により指定居宅サービス事業者の指定を受けたものは、健康保険法上の指定訪問看護事業者の指定を受けたものとみなされ、また、同条第2項により、介護保険法により指定居宅サービス事業者の指定を取り消されたとしても、健康保険法上のみなし指定の効力には影響を及ぼさないものとされているところ。ここで、介護保険法上指定を更新できなかった場合の健康保法上のみなし指定の効力については、どのように取り扱えばよいか。

(A145)
指定の更新は、その更新時に、改めて要件に照らし可否を決定するものであり、指定の取消とは異なるものである。よって、介護保険法上の指定の更新を受けられなかったものについては、健康保険法上のみなし指定を行う



厚生労働省 疑義解釈資料(その5)(平成18年4月28日)」
http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/18kaitei/index.html

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【整形外科的処置】

(Q50)
「腰部又は胸部固定帯固定」、「低出力レーザー照射」及び「肛門処置」は、これまで消炎鎮痛等処置により算定していたが、今回の改定で新たに区分として設定された。消炎鎮痛等処置と併せて算定できないとされている「鋼線等による直達牽引」、「介達牽引」、「リハビリテーション」等と併せて実施した場合、算定可能となったのか。

(A50)
従前通り、算定できない。ただし、処置にあたり腰部固定帯を使用した場合は、「J200 腰部固定帯加算」を算定できる。

(Q51)
疑義解釈資料(その3)で「介達牽引と消炎鎮痛等処置について併せて5回以上実施された場合は、5回目以降については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。」とあり、5回目以降に行われた介達牽引、消炎鎮痛等処置についても逓減されると思われるが、消炎鎮痛等処置には逓減の取扱いがないのに、同一月に介達牽引と併せて5回以上行うと消炎鎮痛等処置であっても逓減されるのか。

(A51)
逓減されるのは介達牽引のみであり、消炎鎮痛等処置は逓減されない。


7.リハビリテーション

【通則】

(Q37)

脳血管リハビリテーション等に係る専従の理学療法士が、同じ病院の介護療養病床に入院する介護保険適用の患者にリハビリテーションを実施することは認められるのか。

(A37)
認められる。ただし、1人の療法士が1日に実施可能な単位数については、医療保険の単位数の合計が1日24単位以内である必要がある。

(Q38)
脳卒中により神経障害を来たし麻痺や後遺症のある患者については、障害児(者)リハビリテーション料に規定する「神経障害による麻痺及び後遺症」に含まれるため、算定日数上限の適用除外となるのか。

(A38)
脳卒中等の脳血管疾患により麻痺や後遺症を呈している患者であって、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合であれば対象となる。なお、治療の継続により状態の改善が期待できるか否かについては、定期的に客観的な評価を行った上で医師が適切に判断すること。


(Q40)
平成18年4月1日を起算日とする場合、診療報酬明細書の「診療開始日」も4月1日に変更する必要があるか。

(A40)
必要ない。


【リハビリテーション総合計画評価料】

(Q45)
運動器リハビリテーション料(1)を届け出た医療機関において、脳血管疾患等リハビリテーション料(2)を算定する患者に対してリハビリテーション総合計画評価料は算定できるか。

(A45)
算定できない。

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【電子化加算】

(Q3)
電子化加算の選択的要件である、「診療情報(紹介状を含む)を電子的に提供していること」とは具体的にどういうことか。

(A3)
 検査、画像診断の結果を含め、医学的に必要な情報が電子的に提供できるものであることが必要である。


【療養の給付と直接関係のないサービス等】

(Q59)
平成18年3月31日付の一部改正通知において、「療養の給付と直接関係のないサービス等の具体例」として記載されていた「患者の自己利用目的によるレントゲンのコピー代」が削除されたが、セカンド・オピニオン以外の利用目的(例えば、裁判や保険会社への提出物として利用する場合など)である場合には、従来どおり患者から費用を徴収してよいのか。

(A59)
その通り。

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平成18年度診療報酬改定『Q&A』(その2)

《医療費の内容の分かる領収証の交付の義務化》

Q1.
患者が医療費の内容の分かる領収証の交付は不要と意思表示した場合は、発行する必要がないが、その場合、従来どおりの「合計金額の領収書」の発行でよいという患者の同意の文書があれば、それでもよいか?

A1.
よい。その場合も患者の意思表示を記した署名入りの文書等を残すことが望ましい。


《処方せんの様式変更》

Q2.
医師が後発医薬品への変更を可とし、保険薬局が後発医薬品を調剤した際の、保険薬局からの情報提供の手段は?

A2.
薬剤師の責任の下、処方せん発行医師へ速やかに情報提供がなされれば、どのような方法でもよい。


《初・再診料》

【初診料2つ目の診療科で135点の算定】

Q3.
同一医療機関で同一日に他の傷病について、新たに別の診療科を初診として受診した場合、2つ目の診療科に限り135点を算定できるようになったが、これは診療所でも算定できるか?

A3.
異なる医師が異なる診療科を担当し、異なる傷病について診療を実施すれば算定できる。医師1人が複数の診療を行った場合には算定できない。


【乳幼児時間外等加算】

Q4
小児科外来診療料を算定している医療機関の時間外等加算について、初診時の場合、乳幼児時間外等加算として今回改正された200点(時間外)、365点(休日)、695点(深夜)を算定してよいか?

A4.
小児科外来診療料算定時の時間外等加算は、初診時は85点(時間外)、250点(休日)、580点(深夜)、再診時は65点(時間外)、190点(休日)、520点(深夜)となり、深夜加算のみ各々100点増点された。


【電子化加算】
Q5.
小児科外来診療料には加算できるか?

A5.
できない。

Q6
同一月内に初診料を2回算定できる場合(同一日における複数科受診の初診料を除く。)は3点×2回の算定ができると考えてよいか?

A6.そのとおり。

Q7.
必要要件「イ」に「診療報酬請求に係る電算処理システムを導入していること」とあるが、これはレセプト電算処理システムで請求している必要があるか?

A7.
レセプトコンピューターを導入しているだけでよく、請求方法は電子媒体である必要はない。
「レセプト電算処理システムで請求している」とは、選択要件の「イ」の「フレキシブルディスク又は光ディスクを提出することにより診療報酬の請求を行っていること(許可病床数が400床未満の保険医療機関に限る。)」に該当する。

Q8.
胃内視鏡、腹部超音波断層写真の画像をすべてサーバーに保存してコンピューターの表示装置等を活用し診断を行っているが、これは選択要件の「リ」の「フィルムへのプリントアウトを行わずに画像を電子媒体に保存し、コンピューターの表示装置等を活用し画像診断を行っていること」に該当すると考えてよいか?また、CRシステムを含めてよいか?

A8.
コンピューターの表示装置等を活用し画像診断を行っていれば該当する。サーバーはHDであり、電子媒体に含まれる。そのほかDVD、CD、MO、USBメモリ等の外部記憶装置も該当する。
CRシステムについては、フィルムへのプリントアウトを行わずに、画像の保存、診断を行う場合に該当する。


【救急医療管理加算】

Q9.
休日または夜間の制約がなくなったが、予め定められた当番日でなくても算定できるか?

A9.
所定の要件が満たされていれば、当番日以外でも算定できる。


《リハビリテーション》

【総論】


Q10.
リハビリテーション算定日数の開始日は発症日か?リハビリ開始日か?

A10.
心大血管疾患リハビリテーション、呼吸器リハビリテーションについては治療開始日から算定し、脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーションは発症・手術・急性増悪から算定する。

Q11.
現在、リハビリテーションを実施している患者の開始日については、過去に遡って計算するのか?例えば脳血管疾患等リハビリテーションにおいて、4月時点ですでに発症後180日を超える患者については、リハビリテーション料は算定できないのか?

A11.
平成18年4月1日を起算日として算定できる。

Q12.
リハビリテーションの従事者の単位数のカウント方法は?

A12.
1日18単位を標準(24単位を上限)とし、週108単位を限度に、この範囲で医療機関の実態に合わせて算定する。


【運動器リハビリテーション】

Q13.
集団療法を行った場合の算定はできるか?

A13.
できない。廃止された。


Q14.
運動器リハビリテーション料・呼吸器リハビリテーション料は医師要件が専任となっているため、1人で開業している場合でも理学療法士が1人いれば可能との解釈でよいか?

A14.
よい。その他施設に関する要件を満たす必要はある。

Q15.
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準の医師の要件に係る「運動器リハビリテーションに係る研修」とはどのような研修か?

A15.
運動器リハビリテーションに関する総合的な内容の研修会であって、関係学会等により開催されているものを指す。平成18年4月1日現在では、日本運動器リハビリテーション学会の行う運動器リハビリテーション医師研修会等。

Q16.
運動器リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準において,「専任の常勤医師が1名以上勤務すること」とされているが,整形外科医に限る等の制限はあるのか?

A16.
整形外科医に限る等の制限はない。ただし,当該医師はリハビリテーションの実施に関して責任を有するものであって,リハビリテーションの実施に当たり,リハビリテーション実施計画を作成するとともに患者に説明し,当該リハビリテーションを指導監督する必要がある。

Q17.
あん摩マッサージ指圧師等は「運動器リハビリテーションに係る研修」を修了すれば理学療法士に替えて運動器リハビリテーション料(Ⅰ)を届け出ることができるが、この研修とはどこが主催でどのようなものか?

A17.
運動器リハビリテーションの基本事項に関する従事者を対象とした研修会であって、関係学会等により開催されているものを指す。平成18年4月1日現在では、①日本運動器リハビリテーション学会の行う運動器リハビリテーションセラピスト研修会、②全国病院理学療法協会の行う運動療法機能訓練技能講習会。ただし、あん摩マッサージ指圧師等がリハビリテーションを実施した場合には運動器リハビリテーション料(Ⅱ)の点数により算定することとなる。

Q18.
運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあんまマッサージ指圧師等が専従の常勤職員として勤務している場合であって,運動器リハビリテーションの経験を有する医師の監督下に当該療法を実施する体制が確保されている場合には,理学療法士が勤務しているものとして運動器リハビリテーション料(Ⅰ)を届け出ることができるが,運動器リハビリテーションに係る研修を修了した「あんまマッサージ指圧師等」に看護職員,柔道整復師は含まれるか?

A18.
各研修を修了した看護職員及び柔道整復師は含まれる。


Q19.
運動器リハビリテーションの途中または終了時に別の疾患が生じた場合、あらたにその時点を起算日として算定できるのか?

A19.
できる。


【心大血管疾患リハビリテーション】

Q20.
リハビリテーションは、原則個別療法のみになったが、心大血管疾患リハビリテーションにおいて医師の直接の監視下で行われる場合には集団的な扱いをする考え方が残っているが、これについても患者1人につき1単位(Ⅰ)250点、(Ⅱ)100点の算定が可能と考えてよいか?

A20.
よい。


《処置》

Q21.
鶏眼・胼胝処置が「月1回に限り算定する」と改められたが、従来の「手・足は別部位、左右は一連」とする考え方も改められたのか?

A21.
一連の考え方は従前どおり。

Q22.
「J042」腹膜灌流の「1」連続携行式腹膜灌流の「注1」連続携行式腹膜灌流用腹腔内留置カテーテルを装着した場合の加算が削除されたが、今後は何で算定するのか?

A22.
手術の新設項目である「K635-3」に掲げる連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術(12,000点)により算定する。

平成18年度診療報酬改定『Q&A』(その3)

《医療費の内容の分かる領収証の交付の義務化》

Q1.
領収証の再発行の義務はないが、患者の希望により領収証を再発行する場合、再発行に関し有償としてもよいか?

A1.
再発行は義務ではないため、費用については患者との間で相談されたい。なお、費用については、現時点では、保険医療機関と患者との間の関係に委ねられているものと考えるが、仮に費用を徴収する場合にあっても、実費相当とするなど社会的に妥当適切な範囲とすることが適当である。費用の徴収、医療機関内の掲示等の取扱いについては「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて(平成17年9月1日保医発第0901002号厚生労働省保険局医療課長通知)に準じて取扱うこと。

Q2.
医療費の内容の分かる領収証の交付義務については、自由診療分(例えば、産科診療所での正常分娩に係る費用など)については適用されないと考えてよいか?

A2.
すべて自由診療で行われる場合には適用されない。

Q3.
発行した領収証の写し(控え)は医療機関で保存しておく必要があるか?

A3.
控えは必要である。保険医療機関及び保険医療養担当規則第9条に規定される完結の日から3年間保存しなければならない「療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録」に該当する。

Q4.
領収証には領収印を押印する必要があるか?その場合、認め印でもよいか?認め印では不可の場合、どのようなものが必要か?例えば「領収済、年月日、医院名」のみあればよいか?

A4.
押印は必要である。なお、押印の形式は特に規定していないが、領収したことを証明できることが必要である。例えば医療法人の場合、法人としての押印をすることとなる。

Q5.
算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数並びに金額を記載した詳細な明細書の発行について、レセプトの様式を用いて交付するという扱いでよいか?

A5.
様式は特に示されていない。従って、その日の診療に係る医療費の明細をレセプトの様式を利用して交付することで、当該医療機関の明細書としてもよい。ただし、保険外負担については、摘要欄を用いて必要事項を記載すること。
また、患者の要望があれば、レセプト様式上記載欄のない項目などについては、摘要欄を用いて必要事項を記載することが望ましい。

Q6.
厚生労働省保健局長通知で「保険医療機関等は、患者から求めがあったときは、個別の診療報酬点数の算定項目の分かる明細書の発行に努めること。」とあるが、現在、カルテ開示については、「個人情報保護法」の施行等に関係して、厳密な取扱いがされている。今回、医療機関の窓口で「詳細な明細書」を交付することは、カルテ開示をすることと同様であるため、「診療情報の提供に関する指針(日本医師会)」の「開示を拒みうる場合」に準じて取扱うことができるのか?

A6.
患者から求めがあったときは、詳細な明細書を交付することにより、患者本人の心身の状況を著しく損なうこと等がない限り、その求めに適切に対応するよう努めること。

Q7.
患者の求めで、さらに詳細な明細書を発行する場合には有償でもよいと考えてよいか?

A7.
詳細な明細書の発行に係る費用については、現時点では、保険医療機関と患者との間の関係にゆだねられているものと考えるが、仮に費用を徴収する場合にあっても、実費相当とするなど社会的に妥当適切な範囲とすることが適当である。なお、費用の徴収、医療機関内の掲示等の取扱いについては、「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」(平成17年9月1日保医発第0901002号厚生労働省保険局医療課長通知)に準じて取扱うこと。

Q8.
例えば、特定疾患処方管理加算の15点を算定した患者について、後日、処方期間28日以上の65点に切り替える場合、費用の精算が必要となるが、前回受診時に交付した領収証を訂正する必要があるのか?

A8.
領収証は、一部負担金を領収する都度交付することが必要である。なお、費用の精算を行う場合には、その旨が分かるよう領収証に記載することが必要である。従って、前回受診時に交付した領収証を返却させ、訂正または再発行することは想定されない。

《処方せんの様式変更》

Q9.
「後発医薬品への変更可」と指示がある処方せんに基づいて、保険薬局で後発医薬品を調剤した場合、後発医薬品情報提供料の算定要件として、処方せんを発行した保険医療機関に対し、後発医薬品の銘柄等について情報提供することとされているが、前回と同じ銘柄の後発医薬品を調剤した場合であっても、保険医療機関への情報提供はなされるのか?
A9.
そのとおり。

Q10.
当該先発医薬品に係る全ての後発医薬品が掲示事項等告示の別表に記載され、経過措置品目となっている場合でも「後発医薬品への変更可」と署名すれば、処方せん料の「後発医薬品を含む場合」の点数を算定できるか?
A10.
算定できる。

Q11.
先発医薬品と後発医薬品で適応症が異なる場合、保険薬局から、薬剤使用に係る適応症について、予め保険医療機関に確認する必要があるのか?

A11.

発医薬品と後発医薬品で適応症に違いがある場合、効能の違いを無視して調剤することはできない。従って、そのような場合には、当該薬局から保険医療機関に対して疑義照会を行うこととなる。

Q12.
「後発医薬品への変更可」の保険医署名欄に署名のある処方せんにおいて、7種類以上の内服薬を投薬した場合、処方せん料は42点の算定となるが、保険薬局で後発医薬品を調剤した結果、所定単位当たりの薬価が205円以下になるなどして、結果的に7種類未満の内服薬の投薬となった場合には、処方せん料を70点に変更して算定し直すことは可能か?

A12.
7種類以上の薬剤につ
いて、処方せんを交付したことから、42点を算定することとなる。
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《初・再診料》


【初診料2つ目の診療科で135点の算定】

Q13.
内科を受診した患者が帰宅後に負傷したため同一日に初診として同一医療機関内の外科を受診した。外科の診療について同一日複数科受診時の初診料を算定できるか?
A13.
同一日において、他の傷病について新たに別の診療科を初診として受診していることから、135点を算定できる。

Q14.
内科を継続的に受診中の患者が、内科の受診のない日に、いずれも内科の疾患と関係のない疾患により同一医療機関内の整形外科及び眼科をそれぞれ初診として受診した。この場合、整形外科では再診料、眼科では同一日の2つ目の診療科受診として135点を算定するものと考えてよいか?

A14.
そのとおり。

Q15.
同一日に同一医療機関内の複数の診療科を受診する場合、1つ目の再診については外来管理加算を算定できる要件を満たしているが、2つ目の初診において外来管理加算を算定できないとされている検査等を行った場合は、再診の外来管理加算は算定できるか?

A15.
算定できない。


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【電子化加算】

Q16.
電子化加算の施設基準の(2)のウの選択要件として、「患者から求めがあった時に、算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を交付する体制を整えていること。」という要件があるが、診療当日は詳細な明細書の交付が困難なため、後日交付することでもよいか?

A16.
診療当日に遅滞なく交付できる体制が必要である。

Q17.
電子化加算の施設基準の(2)のウの選択要件として、「患者から求めがあった時に、算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を交付する体制を整えていること。」という要件があるが、生化学的検査(Ⅰ)に係る複数項目包括の場合、測定した検査項目すべてを記載しなければならないのか?

A17.
患者の要望に応じることが望ましい。- 4 -

Q18.
電子化加算の施設基準の選択要件である「診療情報(紹介状を含む。)を電子的に提供していること」とはどのようなものか?

A18.
検査、画像診断等の結果を含め、医学的に必要な情報が電子的に提供できるものであることが必要である。

Q19.
電子化加算の施設基準の選択要件である「患者から求めがあった時に,算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を交付する体制を整えていること。」を満たし、電子化加算を算定している医療機関において、患者の求めに応じて詳細な明細書を交付した場合、交付に当たり患者から実費相当の費用を徴収してよいか?

A19.
詳細な明細証の交付
に係る費用については、現時点では、保険医療機関と患者との間の関係にゆだねられているものと考えるが、仮に費用を徴収する場合にあっても、実費相当とするなど社会的に妥当適切な範囲とすることが適当である。なお、費用の徴収、医療機関内の掲示等の取扱いについては、「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」(平成17年9月1日保医発第0901002号厚生労働省保険局医療課長通知)に準じて取扱うこと。

Q20.
電子化加算の施設基準の選択要件である「診療情報(紹介状を含む。)を電子的に提供していること」について、電子メールで紹介先医療機関に情報を提供している場合、そのセキュリティーとして電子認証等は必要か?

A20.
個人情報保護法や医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等を遵守し、電子認証等の必要性も含めて個人情報保護には充分配慮されるべきである。

《リハビリテーション》

【疾患別リハビリテーション】

Q21.
脳血管疾患等、運動器リハビリテーションに算定日数の上限が設定され、「発症、手術、又は急性増悪の日から算定する」とあるが、他の医療機関から転院してきた場合は、算定日数の上限の初回算定日はリセットされるか?また、新たに発症した場合や手術を行った場合は、新たな発症日や手術日が起算日になるか?

A21.
他の医療機関から転院してきた場合、初回算定日はリセットされない。新たに発症した場合や手術を行った場合は、新たな発症日又は手術日が起算日になる。

Q22.
心大血管疾患、脳血管疾患等、運動器、呼吸器リハビリテーションに算定日数の上限が設定されたが、算定日数を超えた場合、患者が選択する制限回数を超える医療として認められている保険診療と保険診療外との併用として算定できるか?

A22.
算定できない。選定療養として算定できるのは、1日1人当たりの定められた単位数を超えた場合であり、上限日数を超えた場合は算定できない。上限日数を超えて算定できる患者は、①失語症、失認及び失行症②高次脳機能障害③重度の頸髄損傷④頭部外傷又は多部位外傷⑤回復期リハビリテーション病棟入院料の算定患者⑥難病患者リハビリテーション料に規定する患者⑦障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者-である。

Q23.
リハビリテーションの施設基準に係る届出書添付書類の[記載上の注意]の「2」で「経歴(疾患別リハビリテーションの経験がわかるもの)を添付すること」とされているが、どのような書類を添付すればよいのか?

A23.
医療機関で疾患別リハビリテーションに従事した勤務の経歴(期間、年数,従事したリハビリテーションの内容)が分かるものを添付する。
----------------------------------------------------------------------
【運動器リハビリテーション】

Q24.
運動器リハビリテーションの継続中または終了後に別の疾患が生じた場合、新たにその時点を起算日として算定できるのか?

A24.
別の疾患に対応するものについては算定できる。- 11 -

Q25.
運動器リハビリテーションに係る研修を修了した医師等の届出についてどのようにすればよいか?

A25.
届出様式4の備考欄に修了している旨を記載し、修了証等のコピーを添付すればよい。

Q26.
理学療法士等が1日に実施できる単位数の上限が24単位となったが、介護保険においては、1人の理学療法士が1日に行えるリハビリテーションの上限が廃止されたところである。これは、1人の理学療法士が医療と介護の両方のリハビリテーションを兼務することができなくなるということか?

A26.
兼務は可能である。理学療法士1人1日に実施可能な単位数については、医療保険の単位数の合計が1日24単位以内となればよい。
------------------------------------------------------------------------
【呼吸器リハビリテーション】

Q27.
呼吸器リハビリテーションの施設基準において設置することとなっている血液ガス検査機器として、パルスオキシメーターは該当するか?

A27.
該当しない。

----------------------------------------------------------------------
《処置》

【整形外科的処置】

Q28.
消炎鎮痛等処置は逓減制が廃止されたが、介達牽引の逓減制は従前どおりと考えてよいか?

A28.
介達牽引の取扱いは、従前どおりである。介達牽引と消炎鎮痛等処置(器具等による療法及び湿布処置)を併せて5回以上行った場合は、5回目以降介達牽引を算定する際には、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。


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