●平成18年4月からの医療費改定の整形外科診療所関連の主な内容です。

平成20年4月からはこちら


疾患別リハビリテーション料の再改定案 (h19.3.14中医協
平成18年診療報酬改定 厚労省疑義解釈 整形外科関連
運動器リハビリテーションの届出・書類
後発医薬品:傷病名ファイル(ダウンロード)


●初診料 
診療所 274点 → 270点
病院 255点 → 270点
病院紹介患者加算⇒ 廃止
診療所紹介患者加算⇒ 廃止

◎電子化加算:3点(初診料の加算) 電子化加算の新設
※ 医療のIT化推進を時限的に評価(平成22年度まで)


※ 必要的に具備すべき要件をすべて満たし、かつ、
選択的に具備すべき要件のいずれか1つを実施している場合に算定

[必要的に具備すべき要件]
 @ レセプト電算化システムを導入していること
 A 個別の費用ごとに区分して記載した領収証(医科診療報酬点数表又
   は歯科点数報酬診療表の各部単位で金額の内訳の分かるもの)を無償
   で交付していること
 B 試行的オンラインシステムを活用したレセプトのオンライン請求を
    行っていること(400床以上の病院に限る)(※ 平成19年度以降)

[選択的に具備すべき要件](いずれか1つを実施)
 @ レセプトの電算化(電子媒体による請求) (400床未満の保険医療機関
   に限る)
 A 試行的オンラインシステムを活用したレセプトのオンライン請求を行
   っていること(400床以上の病院に限る) (※ 平成18年度中のみ)
 B 患者から求めがあった時に、詳細な医療費の内容の分かる明細証(個
   別の診療報酬点数の算定項目の分かるもの)を発行できる体制を整え
   ていること
 C バーコードタグ、電子タグ等による医療安全対策を実施していること
 D インターネットを活用した電子予約を行っていること
 E 診療情報提供について電子的に行っていること
 F 電子紹介状を行っていること
 G 検査、処方、注射等に係るオーダリングシステムが整備されていること
 H 電子カルテによる病歴管理を行っていること
 I 医用画像管理システムによる放射線診断業務を行っていること
 J 遠隔医療支援システムを活用した離島・僻地および在宅診療を行って

●再診料、外来管理加算

診療所 再診料 73点71点、
外来管理加算52点、
老人外来管理加算57点
200床未満の病院 再診料58点57点、
外来管理加算52点、
老人外来管理加算57点
200床以上の病院
外来診療料72点→70点

※ ヘモグロビンA1Cを包括から除外し出来高算定へ


●消炎鎮痛等に係る処置
 
消炎鎮痛等処置(1日につき)

イ マッサージ等の手技による療法 →35点
ロ 器具等による療法       →35点
ハ 湿布処置
 1 半肢の大部等にわたるもの →35点
 2 その他もの   →24点
 

二 介達牽引(1日につき) → 35点 
同一の患者につき同一月において、介達牽引及び消炎鎮痛等処置(器具等による療法及び湿布処置に限る)について併せて5回以上行った場合は、5回目以降については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
ただし、急性発症した脳血管疾患等の疾患の患者であって発症後180日以内のものについては、7回以上行った場合は、7回目以降について所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

慢性疼痛疾患管理料

慢性疼痛疾患管理料        →130点/月

※変形性膝関節症、筋筋膜性腰痛症等、慢性疼痛を主病とする入院外患者に疼痛による運動制限を改善する目的でマッサージ又は器具等による療法を行った場合に算定することが出来る。
(消炎鎮痛等処置、理学療法等にかかる費用を包括)

※慢性疼痛疾患管理料を算定した場合には算定日以降の理学療法、消炎鎮痛処置、外来管理加算、介達牽引を算定できない。

※慢性疼痛疾患管理料は診療所で算定する。

※慢性疼痛疾患管理料は「疼痛」のある疾患を主病とする患者に対して算定する。

※慢性疼痛疾患管理料を算定するか,算定しないかは,患者ごとに保険医療機関が判断する。

※慢性疼痛疾患管理料を算定する場合,保険医療機関の届出等は必要ない。

※慢性疼痛疾患管理料を算定した場合はその時点より上記のしばりが発生する。

※月の途中に慢性疼痛疾患管理料算定対象疾患が発症し、慢性疼痛疾患管理料を算定した場合には、慢性疼痛疾患管理料算定の初月に限り、その算定以前の外来管理加算、消炎鎮痛等処置、介達牽引、理学療法は算定できる。

※初回の慢性疼痛疾患管理料を行った月においては、慢性疼痛疾患管理料を算定した日以降の再診料のみが逓減の対象にならない。すなわち、慢性疼痛疾患管理料を算定以前に既に逓減となった再診料については逓減したままとなる。

※慢性疼痛疾患管理料を算定した場合は、算定日を、「摘要」欄に記載すること。
当該患者に対し最初に当該管理料を算定した場合に限る) H14.10追加

※介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射及び肛門処置の費用は慢性疼痛疾患管理料の所定点数に含まれるが、これらの処置に係る薬剤料は、別途算定できるものとする。(H18.10追加)


リハビリテーション

 〔療費担当規則第20条の7の変更〕
旧:理学的療法は、投薬、処置または手術によって治療の効果を挙げることが困難な場合であって、この療法がより効果が認められるとき、またはこの療法を併用する必要があるときに行う。 改定:
リハビリテーションは、必要があると認められる場合に行う。

<第7章 リハビリテーション通則
  1. リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数により算定する。
  2. リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節の所定点数を合算した点数により算定する。
  3. 第1節に掲げられていないリハビリテーションであって特殊なリハビリテーションの費用は、第1節に掲げられているリハビリテーションのうちで最も 近似するリハビリテーションの各区分の所定点数により算定する。
  4. 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料については、患者の疾患等を勘案し、最も適当な区分1つに限り算定できる。この場合、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合であって、患者1人につき1日6単位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日9単位)に限り算定できるものとする。
  5. 入院中の患者に対し、病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的とした心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション 料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合は、ADL加算として1単位につき30 点を 所定点数に加算するものとする。
  6. 鋼線等による直達牽引、介達牽引又は消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料の所定点数に含まれるものとする。
  7. 区分番号B001の17に掲げる慢性疼痛疾患管理料を算定する患者に対して行った心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションに係る費用は、算定しない
  8. リハビリテーションは、適切な計画のもとに行われるものであり、その効果を定期的に評価し、それに基づき計画を見直しつつ実施されるものである。
第1節リハビリテーション料
区分
H000 心大血管疾患リハビリテーション料
  1. 心大血管疾患リハビリテーション料(1単位) 250点
  2. 心大血管疾患リハビリテーション料(1単位) 100点
H001 脳血管疾患等リハビリテーション料
  1. 脳血管疾患等リハビリテーション料(1単位) 250点
  2. 脳血管疾患等リハビリテーション料(1単位) 100点

H002 運動器リハビリテーション料
  1. 運動器リハビリテーション料(1単位) 180点
  2. 運動器リハビリテーション料(1単位) 80点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ発症、手術又は急性増悪から150日以内に限り所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者であって、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合には、150日を超えて所定点数を算定することができる。
H003 呼吸器リハビリテーション料
  1. 呼吸器リハビリテーション料(1単位) 180点
  2. 呼吸器リハビリテーション料(1単位) 80点
・リハビリテーション医学管理料
・運動器リハ
リハビリテーション料1 340点
リハビリテーション料2 220点
・脳血管疾患等リハ
リハビリテーション料1 440点
リハビリテーション料2 260点
・心大血管リハ
リハビリテーション料1 440点
リハビリテーション料2 260点
・呼吸器リハ
リハビリテーション料1 340点
リハビリテーション料2 220点
*留意事項
・月1回(月に4日以上リハビリテーションを行った場合にあっては 月2回)に限り算定可
・疾患別リハビリテーション料の施設基準を届出ていることが必要
・リハビリテーション医学管理料の算定期間中は、リハビリテーション料、 消炎鎮痛等処置との併算定は不可(外来管理加算との併算定も不可)

医科診療報酬点数表に関する事項 茶字はH19.3.30 追加訂正
<通則>
  1. リハビリテーション医療は、基本的動作能力の回復等を目的とする理学療法や、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法、言語聴覚能力の回復等を目的とした言語聴覚療法等の治療法より構成され、いずれも実用的な日常生活における諸活動の実現を目的として行われるものである。

    1の2
    心大血管疾患リハビリテーション医学管理料、脳血管疾患等リハビリテーション医学管理料、運動器リハビリテーション医学管理料及び呼吸器リハビリテーション医学管理料(以下この部において「疾患別リハビリテーション医学管理料」という。)は、急性期、回復期及び維持期のリハビリテーションを一貫して担当する保険医療機関を評価したものであり、原則として、心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料(以下この部において「疾患別リハビリテーション料」という。)に掲げるリハビリテーション(以下この部において「疾患別リハビリテーション」という。)を行わず、心大血管疾患リハビリテーション医学管理、脳血管疾患等リハビリテーション医学管理、運動器リハビリテーション医学管理及び呼吸器リハビリテーション医学管理(以下この部において「疾患別リハビリテーション医学管理」という。)のみを行う保険医療機関は想定されないものであること。

  2. 第1節リハビリテーション料に掲げられていないリハビリテーションのうち、簡単なリハビリテーションのリハビリテーション料は、算定できないものであるが、個別に行う特殊なリハビリテーションのリハビリテーション料は、その都度当局に内議し、最も近似するリハビリテーションとして準用が通知された算定方法により算定する。

  3. 各区分におけるリハビリテーションの実施に当たっては、全ての患者の機能訓練の内容の要点及び実施時刻(開始時刻と終了時刻)の記録を診療録等へ記載すること。

  4. 疾患別リハビリテーションの実施に当たっては、医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行いリハビリテーション実施計画を作成する必要がある。また、リハビリテーションの開始時及びその後3か月に1回以上(特段の定めのある場合を除く。)患者に対して当該リハビリテーション実施計画の内容を説明し、診療録にその要点を記載すること。

    また、疾患別リハビリテーションを実施している患者であって、算定日数の上限を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第九の九第一号に掲げる場合)は、継続することとなった日及びその後3か月に1回以上、リハビリテーション実施計画書を作成し、患者又は家族に説明の上交付するとともにその写しを診療録に添付すること。なお、当該リハビリテーション実施計画書は、

    @これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)、
    A前月の状態との比較をした当月の患者の状態、
    B将来的な状態の到達目標を示した今後のリハビリテーション計画、
    C機能的自立度評価法(Functional Independence Measure、以下この部において「FIM」という。)、基本的日常生活活動度(Barthel Index、以下この部において「BI」という。)、関節の可動域、歩行速度及び運動耐用能などの指標を用いた具体的な改善の状態等

    を示した継続の理由、などを記載したものであること。

    4の2
    疾患別リハビリテーションを実施している患者であって、算定日数の上限を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者のうち、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第二号に掲げる患者であって、別表第九の九第二号に掲げる場合)及び疾患別リハビリテーション医学管理を行う場合は、当該医学管理の開始日及びその後3か月に1回以上、リハビリテーション実施計画書を作成し、患者又は家族に説明の上交付するとともにその写しを診療録に添付すること。なお、当該リハビリテーション実施計画書は、

    @これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)、
    A前月の状態とを比較した当月の患者の状態、
    B今後のリハビリテーション計画等

    について記載したものであること。


  5. 届出施設である保険医療機関内において、治療、訓練の専門施設外で訓練を実施した場合においても、疾患別リハビリテーション又は疾患別リハビリテーション医学管理の下に実施されるリハビリテーションとみなすことができる。

  6. 疾患別リハビリテーションの点数は、患者に対して20分以上個別療法として訓練を行った場合(以下この部において、「1単位」という。)にのみ算定するものであり、訓練時間が1単位に満たない場合は、基本診療料に含まれる。

    。また、疾患別リハビリテーション医学管理料は、1日(ただし、1単位以上のものに限る。)以上のリハビリテーションを含む、リハビリテーション実施計画に基づく必要な医学管理を行った場合に算定できるものである。したがって、1単位に満たないリハビリテーションのみしか実施されない日は、当該医学管理料を算定できるリハビリテーションを行っているものではないこと。

  7. 疾患別リハビリテーションは、患者1人につき1日合計6単位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日合計9単位)に限り算定できる。

  8. 疾患別リハビリテーションは、患者の疾患等を総合的に勘案して最も適切な区分に該当する疾患別リハビリテーションを算定する。ただし、当該患者が病態の異なる複数の疾患を持つ場合には、必要に応じ、それぞれを対象とする疾患別リハビリテーションを算定できる。例えば、疾患別リハビリテーションのいずれかを算定中に、新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合には、新たな疾患の発症日等をもって他の疾患別リハビリテーションの起算日として、各々の算定日数の範囲内でそれぞれの疾患別リハビリテーションを算定することができる。この場合においても、1日の算定単位数は前項の規定による。

    8の2
    疾患別リハビリテーション料の対象となる患者は、心大血管疾患リハビリテーション料は治療開始日から121日目以降、脳血管疾患等リハビリテーション料は、発症日、手術日又は急性増悪の日(以下この部において「発症日等」という。)から141日目以降、運動器リハビリテーション料は発症日等から121日目以降、呼吸器リハビリテーション料は治療開始日から81日目以降は、逓減された点数を算定するものであること。なお、疾患別リハビリテーション料に規定する算定日数の上限の除外対象患者が、当該算定日数の上限を超えて、引き続き疾患別リハビリテーションを行う場合も、逓減後の点数を算定するものであること。ただし、児童福祉法第43条の3に規定する肢体不自由児施設又は同法第27条第2項に規定する国立高度専門医療センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するものの通園者(外来患者を含む。)であって、特掲診療料の施設基準等別表第九の八第二号に規定する者については、逓減前の点数を算定するものであること。

    8の3
    疾患別リハビリテーション医学管理料は、患者の疾患等を総合的に勘案して最も適切な区分に該当する疾患別リハビリテーション医学管理料を算定する。ただし、当該患者が病態の異なる複数の疾患を持つ場合には、必要に応じ、それぞれを対象とする疾患別リハビリテーション医学管理料を算定できる。

    8の4

    疾患別リハビリテーション医学管理は、当該疾患別リハビリテーション医学管理を行う以前に、当該疾患別リハビリテーション医学管理に係る疾患等について、疾患別リハビリテーションを実施していたか否か及び疾患別リハビリテーション料の算定日数の上限の日以内であるか否かにかかわらず、患者の疾患等を総合的に勘案して行うことができる。ただし、当該医学管理は、疾患別リハビリテーションを実施することがふさわしい患者以外の患者(特掲診療料の施設基準等別表第九の八に掲げる患者であって、別表第九の九に掲げる場合に該当する者以外の患者)に対して実施するものであるから、当該医学管理を行った後に疾患別リハビリテーションを行うことは、原則としてできないものであること。

    8の5
    疾患別リハビリテーションを行っている期間は、同一の疾患等に係る疾患別リハビリテーション医学管理を実施できない。なお、疾患別リハビリテーションから疾患別リハビリテーション医学管理に移行する月においては、移行日までは疾患別リハビリテーション料を、移行日後は疾患別リハビリテーション医学管理料を算定するものであること。


  9. 疾患別リハビリテーションを実施する場合は、診療報酬明細書の摘要欄疾患名及び当該疾患の治療開始日又は発症日を記載すること。また、算定日数の上限を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第九の九第一号に掲げる場合)は、

    @これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)、
    A前月の状態との比較をした当月の患者の状態、
    B将来的な状態の到達目標を示した今後のリハビリテーション計画、
    CFIM、BI、関節の可動域、歩行速度及び運動耐用能などの指標を用いた具体的な改善の状態等
     
    を示した継続の理由を摘要欄に記載すること。ただし、リハビリテーション実施計画書を作成した月にあっては、当該計画書の写しを添付することでも差し支えない。なお、継続の理由については、具体的には次の例を参考にして記載すること。
    本患者は、2006年9月21日に脳出血を発症し、同日開頭血腫除去術を施行。右片麻痺を認めたが、術後に敗血症を合併したため、積極的なリハビリテーションが実施できるようになったのは術後40日目からであった。2007年2月中旬まで1日5単位週4日程度のリハビリテーションを実施し、BIは45点→65点に改善を認めた。3月末に算定日数上限に達するが、BIの改善を引き続き認めており、リハビリ開始が合併症のために遅れたことを考えると、リハビリテーションの継続により、更なる改善が見込めると判断される。

    また、疾患別リハビリテーション医学管理を実施する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、
    疾患名、
    当該疾患の治療開始日又は発症日等、
    当該医学管理の開始日及び
    リハビリテーションの実施日

    を記載すること。


  10. 「通則5」に掲げる加算は、心大血管疾患リハビリテーション料梶A脳血管疾患等リハビリテーション料梶A運動器リハビリテーション料梶A呼吸器リハビリテーション料鰍算定する入院中の患者について算定するものとし、下記のとおり取り扱うこととする。

    Q 当該加算は、訓練室以外の病棟等(屋外を含む。)において、早期歩行自立及び実用的な日常生活における諸活動の自立を目的として、実用歩行訓練・日常生活活動訓練が行われた場合に限り算定できるものであり、訓練により向上させた能力については常に看護師等により日常生活活動に生かされるよう働きかけが行われることが必要である。ただし、平行棒内歩行、基本的動作訓練としての歩行訓練、座位保持訓練等は当該加算の対象としない。

    R 当該加算を算定するに当たっては、リハビリテーション開始時及びその後は1月に1回以上、医師、理学療法士等が共同してリハビリテーション実施計画書(別紙様式16の1別紙様式16の2又はこれらに準ずるもの)を作成し、患者又は家族に説明の上交付するとともにその写しを診療録に添付すること。なお、リハビリテーション総合計画評価料算定患者及び回復期リハビリテーション病棟入院料算定患者については、リハビリテーション総合実施計画書の作成により、リハビリテーション実施計画書の作成に代えることができる。
    S 当該加算については、当該保険医療機関以外で当該療法が行われたときには算定できない。

  11.  疾患別リハビリテーション医学管理料に含まれるリハビリテーションの費用については、第7部リハビリテーションに定めるリハビリテーションに係る費用のうち、当該疾患別リハビリテーション医学管理料に係る疾患に対応する疾患別リハビリテーション料であり、当該疾患別リハビリテーション医学管理料に係る疾患に対応する疾患別リハビリテーション料以外の疾患別リハビリテーション料、摂食機能療法、視能訓練、難病患者リハビリテーション料、障害児(者)リハビリテーション料及び薬剤料は含まないものであること。
    また、鋼線等による直達牽引(2日目以降。観血的に行った場合の手技料を含む。)、介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射又は肛門処置をの費用は、同一の患者であって、病態の異なる別の疾患に対するものであるか否かにかかわらず、疾患別リハビリテーションを行った日又は疾患別リハビリテーション医学管理を行った月の所定点数に含まれるものとする。なお、単に疼痛を緩和させるためのマッサージなどによる療法は、消炎鎮痛等処置で行われるものであり、疾患別リハビリテーション医学管理により実施されるリハビリテーションとは明確に区分されるべきものであること。

  12. 12 区分番号B001の17に掲げる慢性疼痛疾患管理料を算定する患者に対して行った疾患別リハビリテーション医学管理料を算定すべき医学管理に係る費用は、算定しない。

  13. 疾患別リハビリテーション又は疾患別リハビリテーション医学管理を一の保険医療機関で実施している場合には、他の保険医療機関で、同一の疾患等に係る疾患別リハビリテーション料又は疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できない。したがって、当該患者等に対し照会等を行うことにより、他の保険医療機関における疾患別リハビリテーション料又は疾患別リハビリテーション医学管理料の算定の有無を確認すること。

   @脳血管疾患等
リハビリテーション
A運動器リハビリテーション B呼吸器
リハビリテーション
C心大血管疾患
リハビリテーション
対象疾患  ※1 別表第九の六 
  • 上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺その他の急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者
  • 関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能  の低下及び日常生活能力の低下を来している患者 ※2
 ※3   ※4
リハビリテーション料(T) 250点
  (210点)
180点
  (150点)
180点
 (150点)
250点
 (210点)
リハビリテーション料(U) 100点
  (85点)
80点
  (65点)
80点
 (65点)
100点
 (85点)
算定日数上限 180日
  (141日)
150日 ※7は除く
  (121日) 
90日
 (81日)
150日
 (121日)
リハビリテーション医学管理料(I) 440点 340点 340点 440点
リハビリテーション医学管理料(II) 260点 220点 220点 260点
患者一人当たりの算定限度          
患者1人につき1日合計6単位
(別に厚生労働大臣が定める患者については1日合計9単位)に限り算定できる

厚生労働大臣が定める患者
 @回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
 A脳血管疾患等の患者で発症後60日以内の患者
 B病棟ADL加算を算定する患者
スタッフ一人当たりの実施限度 18単位を標準、週108単位まで(一日24単位を限度)
      

※2 運動器リハビリテーション料 書類・届出

届出書

書類(別紙)


「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関する事項等について」(平成18年4月28日老老発第0428001号・保医発第0428001号)の一部改正について

1 第4の5を次のように改める。

5.リハビリテーションに関する留意事項について
(


リハビリテーション総合計画評価料 480点(月1回)


※1 脳血管疾患等リハビリテーションの対象疾患 ※2 呼吸器リハビリテーションの対象疾患 ※3 心大血管疾患リハビリテーション  



●投薬

1.処方料・処方せん料の見直し
※ 適切な長期投薬の推進

  1. 処方料
    特定疾患処方管理長期投薬加算:45点⇒ 65点(+20点)
  2. 処方せん料
    @ 内服薬7種類以上の投薬
      イ 後発医薬品を含む:43点⇒ 42点(△1点)
      ロ イ以外の場合:41点⇒ 40点(△1点)

    A 内服薬7種類未満の投薬
      イ 後発医薬品を含む:71点⇒ 70点(△1点)
      ロ イ以外の場合:69点⇒ 68点(△1点)

  3. 特定疾患処方管理長期投薬加算:45点⇒ 65点(+20)
     特定疾患に対する薬剤の処方期間28日以上の場合は月1回に限り、1処方につき 65点を加算する。ただし、この場合は特定疾患処方管理加算15点は算定できない。き算定する。

※3歳未満の乳幼児に対して処方箋を交付した場合(又は処方した場合)は、処方箋の交付1回(又は処方1回)につき3点を加算する。

※診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者で厚生労働大臣が定める疾患(特定疾患)を主病とするものに対して処方箋を交付した場合(又は処方した場合)は、月2回に限り、処方箋交付に1回につき特定疾患処方管理加算15点を加算する。

※特定疾患処方管理加算は初診料を算定した初診の日でも算定できる。

●処置

▼創傷処置
アq
100平方センチ未満       45点(+3点)
100平方センチ以上500平方センチ未満 49点
500平方センチ以上3,000平方センチ未満 75点
3,000平方センチ以上6,000平方センチ未満 140点
6,000平方センチ以上 250点

  1. 創傷処置、区分「J001」熱傷処置、区分「J001−4」重度褥瘡処置及び区分「J053」皮膚科軟膏処置の各号に示す範囲とは、包帯等で被覆すべき創傷面の広さ、又は軟膏処置を行うべき広さをいう。

  2. 同一疾病又はこれに起因する病変に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置又は湿布処置が行われた場合は、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さを、いずれかの処置の各号に照らして算定するものとし、併せて算定できない。

  3. 同一部位に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置、面皰圧出法又は湿布処置が行われた場合はいずれか1つのみにより算定し、併せて算定できない。

  4. 区分「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料又は区分「C112」在宅気管切開患者指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、創傷処置(熱傷に対するものを除く。)の費用は算定できない。


  5. U 手術後の患者に対する創傷処置は、その回数にかかわらず、1日につき所定の点数のみにより算定する。

  6. 複数の部位の手術後の創傷処置については、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さに該当する点数により算定する。

  7. 中心静脈圧測定、点滴注射、静脈内注射及び中心静脈注射に係る穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は、別に算定できない。

▼熱傷処置(1日につき)

100平方センチ未満       45点
100平方センチ以上500平方センチ未満      49点
500平方センチ以上3,000平方センチ未満       75点
3,000平方センチ以上6,000平方センチ未満      140点
6,000平方センチ以上      250点

※ 初回の処置から2か月まで算定、それ以降は創傷処置
(入院外の患者、手術後の患者(入院患者に限る)についてのみ算定。ただし、手術後の患者(入院患者に限る)については手術日から起算して14日を限度にして算定する。)

  1. 熱傷処置を算定する場合は、創傷処置は併せて算定できない。

  2. 熱傷には電撃傷、薬傷及び凍傷が含まれる。


▼腰部固定帯加算     170点(初回のみ)

※腰痛症に対して使用した腰部固定帯で腰部を固定した場合、骨折非観血的整復術を必要としない肋骨骨折等に使用した胸部固定帯で胸部を固定した場合は消炎鎮痛等処置のうち「1」のマッサージ等の手技による療法で算定する。

  1. 腰部固定帯加算は、腰部固定帯を給付する都度算定する。なお、「腰部固定帯」とは、従来、頭部・頸部・躯幹固定用伸縮性包帯として扱われてきたもののうち、簡易なコルセット状のものをいう。
  2. 胸部固定帯は、腰部固定帯に準じて算定することができる。ただし、肋骨骨折に対し非観血的整復術を行った後に使用した場合は、手術の所定点数に含まれており別途算定できない。

▼ 腰部又は胸部固定帯固定  35点

  1. 腰痛症の患者に対して腰部固定帯で腰部を固定した場合又は骨折非観血的整復術等の手術を必要としない肋骨骨折等の患者に対して、胸部固定帯で胸部を固定した場合に算定する。
  2. 同一患者につき同一日において、消炎鎮痛等処置を行った場合は、主たるものにより算定する。
  3. 区分「109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)ついては、腰部又は胸部固定帯固定の費用は算定できない。


絆創膏固定術       500点

※足関節捻挫又は膝関節靱帯損傷に絆創膏固定を行った場合に算定する。ただし交換は週一回

▼鎖骨又は肋骨骨折固定術

※鎖骨骨折固定術後の包帯交換は、区分「J000」創傷処置に準じて算定する

※肋骨骨折固定術の2回目以降の絆創膏貼用は、絆創膏固定術に準じて算定する。


▼低出力レーザー照射    35点
  1. 筋肉、関節の慢性非感染性炎症性疾患における疼痛の緩和のために低出力レーザー照射を行った場合は、疾病、照射部位又は照射回数に関わらず所定点数を算定する。
  2. 同一患者につき同一日において、消炎鎮痛等処置を行った場合は、主たるものにより算定する。
  3. 区分「109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)ついては、低出力レーザー照射の費用は算定できない

●四肢ギプス包帯

▼手指及び手、足(片側)   →490点
▼半肢(片側)          →780点
▼上肢、下肢 (片側)     →1200点
▼体幹より四肢にわたるギプス包帯(片側)→1700点

  1. ギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合は、ギプス包帯を作成した保険医療機関もギプス包帯の切割使用に係る点数を算定できる。
  2. 既装着のギプスを他の保険医療機関で除去したときは、ギプス除去料としてギプス包帯を切割使用した場合の2分の1に相当する点数により算定する。

  3. ギプスベッド又はギプス包帯の修理を行ったときは、修理料として所定点数の100分の10に相当する点数を算定することができる。
  4. プラスチックギプスを用いてギプスを行った場合にはシーネとして用いた場合が含まれる
  5. ギプスシーネは、ギプス包帯の点数(ギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合の各区分の所定点数の100分の20に相当する点数を算定する場合を除く。)に準じて算定する。
  6. 四肢ギプス包帯の所定点数にはプラスチックギプスに係る費用が含まれ、別に算定できない

●治療装具の採型ギプス 
               
▼「1」義肢装具採寸法                →200点

 「2」義肢装具採型法                 →700点


●軟属腫摘除:
100点⇒ 10箇所未満:100点
10箇所以上30箇所未満:200点
30箇所以上:300点

●鶏眼・胼胝処置

170点(一連につき)⇒ 100点(月1回)

●関節穿刺
  関節穿刺片側        80点
  乳幼児加算(3歳未満)  100点(新設)

●粘(滑)液嚢穿刺注入
  粘(滑)液嚢穿刺注入       80点

●ガングリオン
  ガングリオン穿刺         80点  
  ガングリオン圧砕法        80点

●手術、検査

<手術の通則>手術当日の注射の手技外皮用殺菌剤は手術の点数に含まれる。



慢性疼痛疾患管理料等の算定について(取扱いの明確化)H14.10.18
労災診療費改定内容(H15.9)
東京労働局編+東京労働保険医療協会
東京臨床整形外科学会編