●平成18年4月からの医療費改定の整形外科診療所関連の主な内容です。
●初診料
診療所270点
病院270点
病院紹介患者加算⇒ 廃止
診療所紹介患者加算⇒ 廃止
●再診料、外来管理加算
診療所再診料
71点、
外来管理加算
52点、
老人外来管理加算57点
200床未満の病院再診料
57点、
外来管理加算
52点、
老人外来管理加算57点
200床以上の病院
外来診療料
70点
●消炎鎮痛等に係る処置
消炎鎮痛等処置(1日につき)
イ マッサージ等の手技による療法 →35点
ロ 器具等による療法 →35点
ハ 湿布処置
1 半肢の大部等にわたるもの →35点
2 その他もの →24点
二 介達牽引(1日につき) → 35点※逓減制あり
●慢性疼痛疾患管理料
慢性疼痛疾患管理料 →130点/月
リハビリテーション
H000 心大血管疾患リハビリテーション料
- 心大血管疾患リハビリテーション料(1単位) 250点
- 心大血管疾患リハビリテーション料(1単位) 100点
H001 脳血管疾患等リハビリテーション料
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(1単位) 250点
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(1単位) 100点
H002 運動器リハビリテーション料
- 運動器リハビリテーション料(1単位) 180点
- 運動器リハビリテーション料(1単位) 80点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ発症、手術又は急性増悪から150日以内に限り所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者であって、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合には、150日を超えて所定点数を算定することができる。
H003 呼吸器リハビリテーション料
- 呼吸器リハビリテーション料(1単位) 180点
- 呼吸器リハビリテーション料(1単位) 80点
医科診療報酬点数表に関する事項
<通則>
- リハビリテーション医療は、基本的動作能力の回復等を目的とする理学療法や、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法、言語聴覚能力の回復等を目的とした言語聴覚療法等の治療法より構成され、いずれも実用的な日常生活における諸活動の実現を目的として行われるものである。
- 第1節リハビリテーション料に掲げられていないリハビリテーションのうち、簡単なリハビリテーションのリハビリテーション料は、算定できないものであるが、個別に行う特殊なリハビリテーションのリハビリテーション料は、その都度当局に内議し、最も近似するリハビリテーションとして準用が通知された算定方法により算定する。
- 各区分におけるリハビリテーションの実施に当たっては、全ての患者の機能訓練の内容の要点及び実施時刻(開始時刻と終了時刻)の記録を診療録等へ記載すること。
- リハビリテーションの実施に当たっては、医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行いリハビリテーション実施計画を作成する必要がある。また、リハビリテーションの開始時及びその後3か月に1回以上(特段の定めのある場合を除く。)患者に対して当該リハビリテーション実施計画の内容を説明し、診療録にその要点を記載すること。
- 届出施設である保険医療機関内において、治療、訓練の専門施設外で訓練を実施した場合においても、所定点数により算定できる。
- 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に掲げるリハビリテーション(以下この部において「疾患別リハビリテーション」という。)の点数は、患者に対して20分以上個別療法として訓練を行った場合(以下この部において、「1単位」という。)にのみ算定するものであり、訓練時間が1単位に満たない場合は、基本診療料に含まれる。
- 疾患別リハビリテーションは、患者1人につき1日合計6単位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日合計9単位)に限り算定できる。
- 疾患別リハビリテーションは、患者の疾患等を総合的に勘案して最も適切な区分に該当する疾患別リハビリテーションを算定する。ただし、当該患者が病態の異なる複数の疾患を持つ場合には、必要に応じ、それぞれを対象とする疾患別リハビリテーションを算定できる。例えば、疾患別リハビリテーションのいずれかを算定中に、新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合には、新たな疾患の発症日等をもって他の疾患別リハビリテーションの起算日として、各々の算定日数の範囲内でいずれかの疾患別リハビリテーションを算定することができる。この場合においても、1日の算定単位数は前項の規定による。
- 疾患別リハビリテーションを実施する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に疾患名及び当該疾患の発症日等につき明記すること。
- 「通則5」に掲げる加算は、心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料を算定する入院中の患者について算定するものとし、下記のとおり取り扱うこととする。
当該加算は、訓練室以外の病棟等(屋外を含む。)において、早期歩行自立及び実用的な日常生活における諸活動の自立を目的として、実用歩行訓練・日常生活活動訓練が行われた場合に限り算定できるものであり、訓練により向上させた能力については常に看護師等により日常生活活動に生かされるよう働きかけが行われることが必要である。ただし、平行棒内歩行、基本的動作訓練としての歩行訓練、座位保持訓練等は当該加算の対象としない。
当該加算を算定するに当たっては、リハビリテーション開始時及びその後は1月に1回以上、医師、理学療法士等が共同してリハビリテーション実施計画書(別紙様式16の1、別紙様式16の2又はこれらに準ずるもの)を作成し、患者又は家族に説明の上交付するとともにその写しを診療録に添付すること。なお、リハビリテーション総合計画評価料算定患者及び回復期リハビリテーション病棟入院料算定患者については、リハビリテーション総合実施計画書の作成により、リハビリテーション実施計画書の作成に代えることができる。
当該加算については、当該保険医療機関以外で当該療法が行われたときには算定できない。
*厚生労働大臣が定める患者
①回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
②脳血管疾患等の患者で発症後60日以内の患者
③病棟ADL加算を算定する患者
※2 運動器リハビリテーション料 書類・届出
- 運動器リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する。なお、物理療法のみを行った場合には処置料の項により算定する。
- 運動器リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の六に掲げる患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に運動器リハビリテーションが必要であると認めるものである。
運動器リハビリテーション料の対象患者
- 上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺その他の急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者
- 関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者
ア
急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者とは、上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による四肢麻痺(1肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍等のものをいう。
イ
慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者とは、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患、熱傷瘢痕による関節拘縮、運動器不安定症等のものをいう。
- 運動器リハビリテーション料の所定点数には、徒手筋力検査及びその他のリハビリテーションに付随する諸検査が含まれる
- 運動器リハビリテーション料は、医師の指導監督の下、理学療法士又は作業療法士の監視
下により行われたものについて算定する。また専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあ
っても、理学療法士又は作業療法士が実施した場合と同様に算定できる。
- 運動器リハビリテーションは、1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理学療法士又は作業療法士と患者が1対1で行った場合に算定し、実施単位数は従事者1人につき1日18単位を標準とし、週108単位までとする。ただし、1日24単位を上限とする。
- 運動器リハビリテーション料の届出を行った保険医療機関(専従の常勤理学療法士が勤務している場合に限る。)において、理学療法士及び作業療法士以外に、運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であってからまでのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料の80点を算定できる。
- 運動器リハビリテーション料の届出を行った保険医療機関において、理学療法士及び作業療法士以外に、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であってからまでのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料の80点を算定できる。
- 治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合であって、運動器リハビリテーション料を150日を超えて所定点数を算定することができる別に厚生労働大臣が定める疾患とは、
- ア 失語症、失認及び失行症
- イ 高次脳機能障害
- ウ 重度の頸髄損傷
- エ 頭部外傷又は多部位外傷
- オ 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
- カ 難病患者リハビリテーション料に規定する患者
- 難病患者リハビリテーション料の算定対象は、入院中の患者以外の難病患者であって、要介護者(食事又はトイレに介助が必要な者)及び準要介護者(移動又は入浴に介助が必要な者)であり、医師がリハビリテーションが必要であると認めるものであること。
- (悪性関節リウマチ、関節リウマチ、特発性大腿骨頭壊死、広汎脊柱管狭窄症、後縦靭帯骨化症(OPl⊥)、黄色靭帯骨化症(OYL)など)
-
- キ 障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者である
-
リハビリテーション総合計画評価料 480点(月1回)
●投薬
1.処方料・処方せん料の見直し
※ 適切な長期投薬の推進
- 処方料
特定疾患処方管理長期投薬加算:45点⇒ 65点(+20点)
- 処方せん料
① 内服薬7種類以上の投薬
イ 後発医薬品を含む:43点⇒ 42点(△1点)
ロ イ以外の場合:41点⇒ 40点(△1点)
② 内服薬7種類未満の投薬
イ 後発医薬品を含む:71点⇒ 70点(△1点)
ロ イ以外の場合:69点⇒ 68点(△1点)
- 特定疾患処方管理長期投薬加算:45点⇒ 65点(+20)
特定疾患に対する薬剤の処方期間28日以上の場合は月1回に限り、1処方につき 65点を加算する。ただし、この場合は特定疾患処方管理加算15点は算定できない。き算定する。
※3歳未満の乳幼児に対して処方箋を交付した場合(又は処方した場合)は、処方箋の交付1回(又は処方1回)につき3点を加算する。
※診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者で厚生労働大臣が定める疾患(特定疾患)を主病とするものに対して処方箋を交付した場合(又は処方した場合)は、月2回に限り、処方箋交付に1回につき特定疾患処方管理加算15点を加算する。
※特定疾患処方管理加算は初診料を算定した初診の日でも算定できる。
●処置
▼創傷処置
アq
100㎠未満 45点(+3点)100㎠以上500㎠未満49点500㎠以上3,000㎠未満75点3,000㎠以上6,000㎠未満140点6,000㎠以上250点
▼熱傷処置(1日につき)
100㎠未満 45点100㎠以上500㎠未満 49点500㎠以上3,000㎠未満 75点3,000㎠以上6,000㎠未満 140点6,000㎠以上 250点
▼腰部固定帯加算 170点(初回のみ)
▼ 腰部又は胸部固定帯固定 35点
▼絆創膏固定術 500点
▼鎖骨又は肋骨骨折固定術
▼低出力レーザー照射 35点
●四肢ギプス包帯
▼手指及び手、足(片側) →490点
▼半肢(片側) →780点
▼上肢、下肢 (片側) →1200点
▼体幹より四肢にわたるギプス包帯(片側)→1700点
-
●治療装具の採型ギプス
▼「1」義肢装具採寸法 →200点
「2」義肢装具採型法 →700点
●軟属腫摘除:
100点⇒ 10箇所未満:100点
10箇所以上30箇所未満:200点
30箇所以上:300点
●鶏眼・胼胝処置
170点(一連につき)⇒ 100点(月1回)
●関節穿刺
関節穿刺片側 80点
乳幼児加算(3歳未満) 100点(新設)
●粘(滑)液嚢穿刺注入
粘(滑)液嚢穿刺注入 80点
●ガングリオン
ガングリオン穿刺 80点
ガングリオン圧砕法 80点
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