平成18年診療報酬改定 運動器リハビリテーション書類・届出

届出書

1)特掲診療料の施設基準等に係わる届出書(PDFファイル)
2)様式4 勤務する従事者の名簿(PDFファイル)
3)様式38 リハビリテーションの施設基準に係わる届出書添付書類(PDFファイル)

届出書は正副2部提出

《届出先》

東京社会保険事務局
〒163−0808 東京都新宿区西新宿 2-4-1 新宿NSビル 8F
保険部/保険医療課 Tel 03-5322-1626

4月14日までに届出の提出があり、4月末日まで届出の受理が行
われれば、同月の1日にさかのぼって算定可

<様式4>

条件1 医師備考欄
(例)整形外科専門医+運動器リハ学会会員と記載
医師要件:専任の常勤医師が1名以上(専任:外来診察を併用して良い)
整形外科医師で3年以上。あるいは運リハセラピスト研修会受講した医師

条件2
各従事者の免許証及び該当研修の修了証の写し(専従の常勤職員2名以上)

セラピスト研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等の
認定証は残念ながら間に合わない可能性大
講習会合格証を添付
従事者備考欄には
(例)「運動器リハビリテーションセラピスト研修会修了」と記載

<様式38>

条件3:
配置図と平面図は別々に2枚必要?
面積要件(合算は地域により解釈が異る)
病院については100平方メートル以上、診療所については45平方メートル以上

条件4:
治療・訓練を行うための以下の器具等を設置していること。
各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車
椅子、各種歩行補助具等

条件5:
リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、(
担当者等)は患者ごとに同一ファイルとして保管され、常に医療従事者により
閲覧が可能であるようにすること。

条件6:
定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること


書類(別紙)

1)様式16
様式16の1 リハビリテーション実施計画書(PDF)
様式16の2 リハビリテーション実施計画書(PDF)

2)様式17
様式17の1 リハビリテーション総合実施計画書2枚(PDF)
様式17の2 リハビリテーション総合実施計画書2枚(PDF)
様式17の3 リハビリテーション実施計画書2枚(PDF)

診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1b01.pdf
PDFファイルの161-169ページ


運動器リハの対象疾患は以下の通りです。
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運動器リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施
設基準等別表第九の六に掲げる患者であって、以下のいずれかに該
当するものをいい、医師が個別に運動器リハビリテーションが必要
であると認めるものである。

別表第九の六 運動器リハビリテーション料の対象患者
  上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺その他の
急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者
  関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の
運動器疾患により、一定程度以上の運動機能の低下及び
日常生活能力の低下を来している患者


急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者とは、上・下肢の複
合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損
傷)、脊椎損傷による四肢麻痺(1肢以上)、体幹・上・下肢の外
傷・骨折、切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍等のものをいう。


慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能の低下及び日常
生活能力の低下を来している患者とは、関節の変性疾患、関節の炎
症性疾患、熱傷瘢痕による関節拘縮、運動器不安定症等のものをい
う。


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