算定日数の上限を超えて治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合

継続することとなった日及びその後3か月に1回以上、リハビリテーション実施計画書を作成し、患者又は家族に説明の上交付するとともにその写しを診療録に添付すること。なお、当該リハビリテーション実施計画書は、

@これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)、
A前月の状態との比較をした当月の患者の状態、
B将来的な状態の到達目標を示した今後のリハビリテーション計画、
C機能的自立度評価法(Functional Independence Measure、以下この部において「FIM」という。)、基本的日常生活活動度(Barthel Index、以下この部において「BI」という。)、関節の可動域、歩行速度及び運動耐用能などの指標を用いた具体的な改善の状態等

を示した継続の理由、などを記載したものであること。

診療報酬明細書には継続の理由を摘要欄に記載すること。ただし、リハビリテーション実施計画書を作成した月にあっては、当該計画書の写しを添付することでも差し支えない。

(記載例)
本患者は、2006年9月21日に脳出血を発症し、同日開頭血腫除去術を施行。右片麻痺を認めたが、術後に敗血症を合併したため、積極的なリハビリテーションが実施できるようになったのは術後40日目からであった。2007年2月中旬まで1日5単位週4日程度のリハビリテーションを実施し、BIは45点→65点に改善を認めた。3月末に算定日数上限に達するが、BIの改善を引き続き認めており、リハビリ開始が合併症のために遅れたことを考えると、リハビリテーションの継続により、更なる改善が見込めると判断される。

疾患別リハビリテーション医学管理

当該疾患別リハビリテーション医学管理を行う以前に、当該疾患別リハビリテーション医学管理に係る疾患等について、疾患別リハビリテーションを実施していたか否か及び疾患別リハビリテーション料の算定日数の上限の日以内であるか否かにかかわらず、患者の疾患等を総合的に勘案して行うことができる。(略)当該医学管理を行った後に疾患別リハビリテーションを行うことは、原則としてできないものであること。


疾患別リハビリテーション医学管理を行う場合は、当該医学管理の開始日及びその後3か月に1回以上、リハビリテーション実施計画書を作成し、患者又は家族に説明の上交付するとともにその写しを診療録に添付すること。なお、当該リハビリテーション実施計画書は、

@これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)、
A前月の状態とを比較した当月の患者の状態、
B今後のリハビリテーション計画等

について記載したものであること。

診療報酬明細書の摘要欄には、

疾患名、
当該疾患の治療開始日又は発症日等、
当該医学管理の開始日及び
リハビリテーションの実施日

を記載すること。



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