運動器不安定症とは(平成18年4月12日)

運動器不安定症の定義
 高齢化により、バランス能力および移動歩行能力の低下が生じ、閉じこもり、転倒リスクが高まった状態
診断
 下記の運動低下をきたす疾患の既往があるかまたは罹患している者で、日常生活自立度あるいは運動機能が以下に示す機能評価基準1または2に該当する者

運動機能低下をきたす疾患

  脊椎圧迫骨折および各種脊柱変形(亀背、高度腰椎後彎・側弯など)
  下肢骨折(大腿骨頚部骨折など)
  骨粗鬆症
  変形性関節症(股関節、膝関節など)
  腰部脊柱管狭窄症
  脊髄障害(頚部脊髄症、脊髄損傷など)
  神経・筋疾患
  関節リウマチおよび各種関節炎
  下肢切断
  長期臥床後の運動器廃用
  高頻度転倒者

機能評価基準

  日常生活自立度:ランクおよびA(要支援+要介護1,2
日常生活自立度(寝たきり度)
  1. ランクJ
    何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。

    J1:交通機関等を利用して外出する
    J2:隣近所へなら外出する

  2. ランクA
    屋内での生活は概ね自立しているが介助なしに外出しない

    A1: 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する
    A2:外出の頻度が少なく、日中も寝たきりの生活をしている


    障害老人の日常生活「自立度(寝たきり度)判定基準」平成3年10月厚生省)による。


 2 運動機能: 1)または2)
   1) 開眼片脚起立時間        15秒未満
   2) 3m Timed up and go test   11秒以上

「運動器不安定症」に関する見解(pdf)

戻る