●労災診療費算定基準(平成15年9月1日改正)
1.労災診療費改正された主な項目は以下のとおりである。
1)再診料、外来管理加算及び外来診療料の逓減制が廃止
平成15年9月1日以降の診療に係るものから、再診料、外来管理加算及び外来診療料の逓減制が廃止された。
2)再診料については1,370円に改定
平成15年9月1日以降の診療に係るものから、再診料については1,370円に改定され、外来管
理加算及び外来診療料については改正後の健保点数により算定すること。
3)消炎鎮痛処置、リハビリテーションの逓減及び制限は変更なし
@消炎鎮痛処置は初診月から逓減あり
Aリハビリテーション(逓減及び制限)は発症から3ヵ月以内は行われない。
4)早期リハビリテーション加算は
健保と異なり理学療法(V)並びに理学療法(W)まで請求できる。
ただし、理学療法(W)はレセプトにリハビリテーション計画書(写)を添付する(対象疾患並びに算定方法に注意する)
5)理学療法併施加算は
健保と異なり同一患者に対して個別療法と集団療法を同一日に実施した場合は10点加算(1日1回限り)できる。
6)入院室料加算が
3人部屋、4人部屋が従来(個室、2入部屋)の室料加算に追加された。
7)四肢加算(処置料、リハビリテーション、手術料)、外来管理加算の特例、消炎鎮痛等処置の特例は従来どおり。
2.算定の留意事項は以下のとおりである。
一
1)外来管理加算について
@健保どおり更に労災診療費独自の52点未満の処置等があった場合、算定できるのが特徴である。
まず、52点未満の外来管理加算の算定は四肢加算後の点数が基準になる。
A外来管理加算の早見表は略のとおり
2)四肢の傷病に対する処置料の特例
@手(手関節以下)および手の指に係る処置は2倍で算定する(処置の種類に留意、特に消炎鎮痛等処置のうち湿布処置のみ2倍に該当する)
A四肢(鎖骨、肩甲骨および股関節を含む)に係る処置(処置料の種類に留意、特に項目変えの絆創膏固定術含む)
B消炎鎮痛等処置の特例は
○[マッサージ等の手技による療法]と [器具等による療法]は従来どおり3部位(局所)を算定できる。
○介達牽引は[器具等による療法]による療法に含まれるので3部位(局所)を算定できる。
○理学療法十[マッサージ等の手技による療法」または「器具による療法」の1部位(局所)を算定できる。
○湿布処置十[マッサージ等の手技による療法]または[器具等による療法](異なる部位)の2部位(局所)を算定できる。
○湿布処置(1部位)十理学療法を算定できる。
○湿布処置は1日につき所定点数(倍率が異なる部位ごとに算定し合算する)
ただし、上記の組み合わせ(湿布処置(1部位)十理学療法)の場合は合算できない。
C四肢ギプス包帯は四肢加算の対象にならない。
D四肢加算の対象は表2のとおり
3)リハビリテーションについて
@個別療法及び集団療法は1単位ごとに四肢加算する。
A発症から3ヶ月を超える日以降の期間は健保準拠になる
B早期リハビテーション加算で理学療法Cは理学療法V程度の「個別療法」をおこなった場合、理学療法(V)の個別療法の(1単位100点)を算定できる。
4)手術料について
@足の趾は四肢加算(1.5倍)として算定する
A形成手術は四肢加算の対象にならない
B四肢加算の対象は略のとおり