労災診療費算定基準の一部改定について
(平成16年4月)
診 察 料
1.初 診 料(平16.4 改定) 3,640 円
救急医療管理加算
(平6.5 実施)
(平8.5 改定) 同一傷病につき1回限り(初診時
入 院:6,000 円
入院外:
1,200 円
初診の傷病労働者について救急医療を行った場合に,上記金額を算定することができる。(指定医療機関が傷病労働者を受け入れる際に,当該労者が初診である場合は,一般に緊急性があることから,入院した場合には入院初日に限り,入院外の場合は初めて来院した日に限り算定できる。)
なお,健康保険診療報酬点数表における「救急医療管理加算」,「特定入院料」とは重複して算定することはできない。
また,健康保険における「特定療養費(初診時自己負担金)」とも重複して算定することはできない。
2.再 診 料(平15.9 改定)
診療所及び病床数が200未満の病院において算定する。
‥ 1,370 円
注)病床数の考え方は,健康保険診療報酬点数表の取扱いと同様。
3.外来管理加算
外来管理加算の特例取り扱いについて (平4.4 実施)(平15.9 改定)
健康保険診療報酬点数表では,病床数が200 未満の病院又は診療所において,入院中の患者以外の患者に対して,慢性疼痛疾患管理並びに別に厚生労働大臣が定める検査,リハビリテーション,精神科専門療法,処置,手術,麻酔及び放射線治療(以下「検査等」という。)を行った場合には,外来管理加算の算定はできないこととなっているが,労災保険では,健康保険診療報酬点数表で外来管理加算の算定ができないこととなっている検査等を行った場合であっても,外来管理加算の所定点数(52
点)に満たない検査等の点数がある場合に外来管理加算を算定することができる。
なお,四肢の傷病に対する処置,手術,リハビリテーションの特例取扱いの適用がある場合は,適用後の特例点数を基準に算定する。
3.外来診療料
略
略
5.入院室料加算
略
略
(2)消炎鎮痛等処置の3部位又は3局所の取扱いについて
@ 消炎鎮痛等処置のうちマッサージ等の手技による療法又は器具等による療法を 行った場合は、1日につき合わせて3部位又は3局所を算定できるものであること。
なお、介達牽引は器具による療法に含まれることとなったことにより3部位又 は3局所まで算定できること。
また、疾病における局所とは従来どおり、上肢の左右、下肢の左右及び頭より尾頭までの躯幹をそれぞれ指し、全身を5局所に分けるものであること。
A 湿布処置については、1日につき所定点数(湿布処置の場合は倍率が異なる部位ごとに算定し合算とする。)を算定すること。
(3)消炎鎮痛等処置の併施について
@ 湿布処置と手技による療法及び器具等による療法を同一日にそれぞれ異なる部位(局所)に行った場合は、湿布処置の所定点数にマッサージ等手技による療法及び器具等による療法の計2部位分の点数を合わせて算定できるものであり、同一日にマッサージ等手技による療法及び器具等による療法の計2部位以上と湿布処置を行った場合は、マッサージ等手技による療法及び器具等による療法の計2部位と湿布処置の所定点数を合わせて算定できること。
A 湿布処置と理学療法を同ー日に行った場合は、湿布処置の1部位と理学療法の 所定点数を算定できるものであり、理学療法と手技による療法又は器具等による療法を同ー日に行った場合は理学療法の所定点数にマッサージ等手技による療法 又は器具等による療法のいずれか1部位を算定できる。
なお、湿布処置と理学療法にマッサージ等手技による療法又は器具等による療法を同一日に行った場合は、合計して3項目まで算定できること。
B 消炎鎮痛等処置の四肢加算の取扱いについては、マッサージ等手技による療法及び器具等による療法については所定点数の1.5倍、湿布処置は所定点数1.5倍(手及び手指は2倍)として算定できること。
健保改定後の手指の創傷処理(筋肉に達しないもの。)及び骨折非観血的整復術の具体的な算定点数は以下のとおりです。
(1)創傷処理
指1本 940点
指2本
1410点
指3本
1880点
指4本
2350点
指5本
2350点
(2)骨折非観血的整復術
指1本
2880点
指2本
4320点
指3本
5760点
指4本
7200点
指5本
7200点
9 腰部固定帯使用加算
健保改定後の腰部固定帯使用加算の点数180点を超える腰部固定帯を使用した場合は、実費相当額(購入価格を10円で除して得た点数)で算定することができるものであること。
10 絆創膏固定術
改定後は処置の区分に移行されたところであるが、従前と同様、処置の区分においても四肢加算の取扱いができるものである。
HP編者注:
ギプス料については従来通り四肢加算の取り扱いは出来ない。(東京労働保険医協会確認済み)