労災診療費算定基準の一部改定について
(平成16年4月)

東京労働局編 
東京臨床整形外科学会編


診 察 料

 1.初 診 料(平16.4 改定)  3,640 円
 


救急医療管理加算
(平6.5 実施)
(平8.5 改定) 同一傷病につき1回限り(初診時
入 院:6,000 円
入院外: 1,200 円

初診の傷病労働者について救急医療を行った場合に,上記金額を算定することができる。(指定医療機関が傷病労働者を受け入れる際に,当該労者が初診である場合は,一般に緊急性があることから,入院した場合には入院初日に限り,入院外の場合は初めて来院した日に限り算定できる。)
なお,健康保険診療報酬点数表における「救急医療管理加算」,「特定入院料」とは重複して算定することはできない。
また,健康保険における「特定療養費(初診時自己負担金)」とも重複して算定することはできない。



2.再 診 料(平15.9 改定)

診療所及び病床数が200未満の病院において算定する。
       ‥ 1,370 円 注)病床数の考え方は,健康保険診療報酬点数表の取扱いと同様。


3.外来管理加算

外来管理加算の特例取り扱いについて (平4.4 実施)(平15.9 改定)

健康保険診療報酬点数表では,病床数が200 未満の病院又は診療所において,入院中の患者以外の患者に対して,慢性疼痛疾患管理並びに別に厚生労働大臣が定める検査,リハビリテーション,精神科専門療法,処置,手術,麻酔及び放射線治療(以下「検査等」という。)を行った場合には,外来管理加算の算定はできないこととなっているが,労災保険では,健康保険診療報酬点数表で外来管理加算の算定ができないこととなっている検査等を行った場合であっても,外来管理加算の所定点数(52 点)に満たない検査等の点数がある場合に外来管理加算を算定することができる。
 なお,四肢の傷病に対する処置,手術,リハビリテーションの特例取扱いの適用がある場合は,適用後の特例点数を基準に算定する。



4.外来診療料 (平12.4 実施)(平15.9 改定)
   68 点
  病床数が200 以上の病院における再診については,健康保の取扱いと同様に,再診料に代えて,簡単な検査等を包括した外来診療料により算定する。
 したがって,外来管理加算及び外来管理加算に関する特例についても算定することはできない。
また,外来診療料に包括される処置については,四肢加算の対象となる場合であっても,当該処置の点数及び当該四肢加算の点数を外来診療料の点数とは別に算定することはできない。
なお,病床数が200 以上の病院が病床数200 未満の他の病院又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申し出を行ったにもかかわらず,傷病労働者が自己の合等により引き続き当該病院に受診することとなった場合は,緊急その他やむを得ない事情がある場合を除き,当該病院は傷病労働者から選定療養費(特別の料金)を徴収できることとなる。
注)病床数の考え方は,健康保診療報点数表の取扱いと同様。


3.外来診療料
  略


 4.入院基本料


5.入院室料加算


6.リハビリテーション料

(1)逓減制及び制限について

@ 逓減制は、発症日から6ヵ月以内の期間は行いません。

A 発症日から6ヶ月を超える日以降の期間は次のとおりです。

イ 個別療法は
1月に11単位日以降のものについて、所定点数の100分の70に相当する点数により算定して下さい。
 なお、この場合の四肢加算は1単位ごとに逓減したのちの所定点数に四肢加算の倍率を乗じて下さい。

ロ 集団療法は
1月合計8単位に限り算定して下さい。

注:
個別療法は、傷病労働者1人につき1日3単位に限り算定できる。  集団療法は、傷病労働者1人につき1日2単位に限り算定できる。


(2)理学療法併施加算     
 10点 

同一の患者に対し、健保点数表に定める理学療法の個別療法と集団療法を併せて実施した場合は、個別療法の所定点数に10点を加算して算定できます。
ただし、この加算の算定は1日につき1回限りとします。


(3)早期リハビリテーション加算



7.消炎鎮痛等処置

(1)逓減について  

消炎鎮痛等処置については、同一の傷病労働者につき同一月において器具等による療法又は湿布処置を同一の部位(局所)に対して合わせて5回以上行った場合は、5回目以降については健保点数の100分の50に相当する点数により算定して下さい
(初診月より逓減)

(2)消炎鎮痛等処置の3部位又は3局所の取扱いについて

@ 消炎鎮痛等処置のうちマッサージ等の手技による療法又は器具等による療法を 行った場合は、1日につき合わせて3部位又は3局所を算定できるものであること。
なお、介達牽引は器具による療法に含まれることとなったことにより3部位又 は3局所まで算定できること。
  
また、疾病における局所とは従来どおり、上肢の左右、下肢の左右及び頭より尾頭までの躯幹をそれぞれ指し、全身を5局所に分けるものであること。

A 湿布処置については、1日につき所定点数(湿布処置の場合は倍率が異なる部位ごとに算定し合算とする。)を算定すること。


(3)消炎鎮痛等処置の併施について

 @ 湿布処置と手技による療法及び器具等による療法を同一日にそれぞれ異なる部位(局所)に行った場合は、湿布処置の所定点数にマッサージ等手技による療法及び器具等による療法の計2部位分の点数を合わせて算定できるものであり、同一日にマッサージ等手技による療法及び器具等による療法の計2部位以上と湿布処置を行った場合は、マッサージ等手技による療法及び器具等による療法の計2部位と湿布処置の所定点数を合わせて算定できること。

A 湿布処置と理学療法を同ー日に行った場合は、湿布処置の1部位と理学療法の 所定点数を算定できるものであり、理学療法と手技による療法又は器具等による療法を同ー日に行った場合は理学療法の所定点数にマッサージ等手技による療法 又は器具等による療法のいずれか1部位を算定できる。
  なお、湿布処置と理学療法にマッサージ等手技による療法又は器具等による療法を同一日に行った場合は、合計して3項目まで算定できること。

B 消炎鎮痛等処置の四肢加算の取扱いについては、マッサージ等手技による療法及び器具等による療法については所定点数の1.5倍、湿布処置は所定点数1.5倍(手及び手指は2倍)として算定できること。


(2)レセプト上の記載について  

消炎鎮痛等処置の種類及び部位(局所)については、レセプトに明確に記載して下さい


 8.創傷処理及び骨折非観血的整復術の特例的扱い 

 健保改定後の手指の創傷処理(筋肉に達しないもの。)及び骨折非観血的整復術の具体的な算定点数は以下のとおりです。 

(1)創傷処理


指1本 940点

指2本
1410点

指3本
1880点

指4本
2350点

指5本
2350点

(2)骨折非観血的整復術


指1本
2880点

指2本
4320点

指3本
5760点

指4本
7200点

指5本
7200点

9 腰部固定帯使用加算

  健保改定後の腰部固定帯使用加算の点数180点を超える腰部固定帯を使用した場合は、実費相当額(購入価格を10円で除して得た点数)で算定することができるものであること。


10 絆創膏固定術

 改定後は処置の区分に移行されたところであるが、従前と同様、処置の区分においても四肢加算の取扱いができるものである。

HP編者注:
ギプス料については従来通り四肢加算の取り扱いは出来ない。(東京労働保険医協会確認済み)


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