◆交通事故にあったらまずどうするか?


1.状況や相手を確認し、証拠を集める

(1)警察へ届け出る

加害運転者は道路交通法によって警察へ事故の報告義務がありますが、被害者からも届出を忘れないことです(特に人身事故の場合は「人身扱い」の届出をすることが大切です)。警察官の立会いで現場の状況が確認され、警察の〈実況見分調書〉として記録に残ります。
また、できるだけ早く、事故が発生した場所を管轄する各都道府県(方面)の自動車安全運転センター事務所(本部03-3502-2662)から交通事故証明書を取付けておきます(自動車安全運転センター事務所への申請方法は郵便振替と窓口申請とがあります)。これは、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)での被害者の直接請求やにも必要です。

自動車安全運転センター事務所本 部
105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目21番17号(虎ノ門NNビル)
03(3502)2662)


(2)相手を十分に確認する

加害車両の登録番号はもちろん、運転免許証等により加害者の住所・氏名・連絡先を確かめるほか、勤務先と雇主(個人または会社とその責任者)の住所・氏名・連絡先も確認しておくことが大切です。運転者だけでなく雇主も賠償責任を負うことがあるからです。こうした場合、一般的には雇主の方が運転者より資力があるため、雇主に賠償請求するのがふつうです。また加害者側が加入している自賠責保険と任意の自動車保険の保険会社名・保険証明書番号も、確かめておく必要があります。


(3)事故の証人を確保する

もし、通行人や事故現場の近所の人など、事故の目撃者がいる場合は、その人の証言をメモし、また氏名・連絡先を聞き、後日必要ならば証人になってくれるようにたのんでおくことも必要です。


(4)自分でも確認し記録をとる

被害の状態にもよりますが、できるなら事故のすぐあと記憶の薄れないうちに自分でも現場の見取図や事故の経過などを記録したり、写真を撮っておくことも大切です。賠償交渉は日数がかかり、お互いのいい分が食いちがったりして、決着がつかなくなる場合もあります。また、場所によっては市街地の改造・開発により、現場の様子が一変してしまうこともあるため、こうしたことが必要になるのです


2.必ず医師の診断を受ける

たいしたことはないと思っても、あとで意外に重傷であることがわかるといった例もあります。このような場合に備え、事故にあったらできるだけ早めに医師の診断を受けることが大切です。


3.ひき逃げなどの場合は?

ひき逃げされたり、無保険車や盗難車によって被害を受けた人に対しては、政府が保障事業を行って被害者の救済をはかっています。保障事業への請求は、国(国土交通省)から法律に基づいて、業務の委託を受けた保険会社等で受付けています。


出典:日本損害保険協会


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