支払われる損害と請求のしかた
(自賠責保険の活用)
- 1.自賠責保険で支払われる損害
- 支払保険金と限度額は次のとおりです。
- (1)傷害の場合
- 支払保険金限度額 被害者1名について最高120万円
- 治療関係費 (診察料・入院料・投薬料・手術料等) 原則として実費で、治療・療養に必要かつ妥当な額が支払われます
- 休業損害(収入の減少がある場合)………
1日につき5,500円
ただし、上記金額以上の休業損害を証明できる場合は、次の金額を限度として実額が支払われます。
≪休業損害上限額≫……………1日につき19,000円
- 慰謝料 ……1日につき4,100円
- (2)後遺障害の場合
- 略
- (3)死亡の場合
- 略
-
- 2.保険金等の請求のしかた
- 保険金等の請求方法には、加害者請求と被害者の直接請求の2つの方法があります。
- ● 加害者請求
- 加害者が被害者に損害賠償金を支払ったあと、保険金を損害保険会社に請求します。
- ● 被害者の直接請求
- 加害者側から賠償が受けられないような場合に、被害者が加害者の加入している損害保険会社に直接請求する方法もあります。
- (この場合は、保険金とはいわず、損害賠償額の請求といいます)。
- 3.さしあたりの費用をどうするか?
- 事故にあって困るのはすぐいろいろとお金が必要になることです。そこで被害者がいろいろな費用をまかなうお金を早く受け取れるように、次の2つの仕組みが設けられています。
- ● 仮渡金(かりわたしきん)
治療費等当座の費用として、総損害額が確定前であっても仮渡金の請求ができます。被害者側が加害者の加入している損害保険会に請求すれば、ふつう短期間で支払われます。支払われる金額は次のとおりです。なお、加害者側からは請求できません。
- 支払われる金額その程度に応じて、40万円・20万円・5万円の3段階にわかれています。
- ● 内払
ケガの治療が長引いている場合等に、総損害額が確定前であっても既に発生した損害額が10万円以上になると確認されたときに請求ができます。これは、被害者も加害者も請求できますが、加害者の場合は実際に支払った金額を限度として請求できます。ただし、請求が受理されてから、支払まで約1ヵ月を要します。
- (注)被害者請求で請求できる人は、原則として傷害・後遺障害の場合は本人、死亡の場合は法定相続人となります。
- 4.請求書類の受付から支払まで
- 自賠責保険ではたくさんの請求を迅速かつ公正に処理するため、各保険会社の窓口で受付けられた請求はすべて自算会調査事務所が調査し、その結果に基づいて最終的に各保険会社が支払保険金を決定のうえ支払います。
具体的な事務の流れは次のようになっています。
- 請求者(加害者)
- →保険会社(受付)
- →自動車保険料率算定会
- →保険会社(保険金の決定支払い)
- →事故当事者(加害者、被害者)、病院など
-
- 請求書類を提出します。
- 損害調査を依頼します。
- 請求書類に基づいて、事故発生の状況、支払の的確性(自賠責保険の支払対象となる事故かどうか、また、死亡・傷害と事故との因果関係など)および発生した損害の額などを公正かつ中立な立場で調査します。請求書類の内容だけでは事故に関する事実確認ができないものについては、事故当事者や病院への照会、事故現場の調査など必要な調査を行います。
- 調査結果を報告します。
- 支払額を決定し、請求者に支払います。(仮渡金、内払金の支払がある場合は、その分を差し引いて支払います。)
参考HP
日本損害保険協会
財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
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