湯沢整形外科への交通事故治療費の支払い方法


次の方法が考えられます。
わかり易いように加害者(相手方)、と被害者(患者さん)に分けます


加害者が保険会社に依頼し、湯沢整形外科(以下、当院)が直接保険会社に請求する。当院は担当保険会社から書類が届いた時点で受け付けます。日本損害保険協会加入保険会社への請求は月一回、それ以外は月2回とさせていただきます。

任意保険の一括払いについて


被害者(患者さん)がその都度治療費を支払う。あとで保険会社または加害者に被害者が請求する。半月づつまとめて支払う方法もあります。ご相談ください


加害者が治療費をその都度支払う。実際は半月づつまとめて支払うことになります。加害者が支払い遅延などや支払い能力が無いときは被害者が支払うことになります。


自分の健康保険で支払う。必ず健康保険組合に連絡してください 健康保険組合があとで加害者に請求することになります


労災保険の場合
ひき逃げ・無保険事故の場合


(注)上記が考えられますが支払い方法が決まるまでは預かり金を頂きます。支払いが確実になった時点でお返しします。

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