●健保法等の改正のポイント
( 総論)
《平成14年10月実施分》
日医Q&A
日医Q&A2
保険医協会Q&A
- 老人保健の対象年齢を70歳から75歳以上に引上げ。(段階的実施)
- 老人保健法による医療に対する公費負担割合の引上げ。(段階的実施)
- 70歳以上の高齢者の一部負担金は入院・入院外とも定率1割負担。
(老人保健対象者以外も含む)
- 定額制および一部負担金上限制の廃止。(老人外来一部負担金)
- 所得が一定以上の70歳以上は、入院・入院外とも2割負担。
- 老人保健の対象外の70〜74歳は、保険者から新たに「高齢受給者証」が交付され、1割負担・2割負担の区分が記載される。
- 老人保健対象者には、市町村から「医療受給者証」が交付され、1割負担・2割負担の区分が記載される。
- 70歳以上の高齢者には、高額医療費(療養費)制度を適用。
- 窓口負担の除外規定:
- 入院患者、寝たきり老人在宅総合診療料または在宅末期医療総合診療料算定患者は限度額を超えた一部負担金徴収なし。
- 70歳になった段階での薬剤一部負担金は徴収しない。
- 3歳未満の乳幼児の自己負担は、入院・入院外とも2割負担。
【医療保険】
●一部負担金・自己負担額の見直し
- 1.3歳未満は2割負担に引き下げ
- 2.70歳以上は原則1割(一定所得者2割)負担
-
- ・昭和7年10月1日以後生まれは75歳になるまで医療保険の医療
- ・昭和7年9月30日以前生まれは老人保健の医療(負担は同一)
-
※70歳以上(高齢者)は
老人保健法対象者 「老人医療受給者証」と
70歳〜74歳の「高齢受給者証」対象者に分かれます
※点数表が違うので注意
- ・入院及び在宅総合医療等の場合、一部負担金徴収限度額がある。
- 3。
- (福)は全対象者が一割負担で 一部負担金徴収限度額がある。(東京都)
-
- (障)(親)、については (一部)(食)表示の医療証持参者は一割負担で
一部負担金徴収限度額がある(東京都)
- (食)表示のみの医療証持参者は入院・外来の一部負担なし
-
- ・(乳)は入院・外来の一部負担なし(東京都)
●一部負担金徴収限度額(東京都)
(福)は全対象者が外来が12,000円又は8,000円
(障(親)については
(一部)(食) 表示の医療証持参者は外来12,000円
(食)表示のみの医療証持参者は入院・外来の一部負担金なし
請求については、現行どうり社保は, 10名連記の請求書で、国保はレセプトで請求
【老人医療制度】
●老人医療受給対象年齢の引き上げ等
- @老人医療の対象年齢を「70歳以上」から「75歳以上」に
- ・施行日段階の受給対象者は75歳未満であっても老人医療
-
- A老人医療拠出金の公費負担割合を50%まで引き上げ
- ・対象年齢引き上げに合わせて5年間で引き上げ
●一部負担金割合の変更等
- @原則1割、一定以上所得者は2割負担
- ・従前の月額上限・診療所の定額制は廃止
-
- A高額医療費による外来負担・世帯負担の軽減
- ・健康保険での70歳以上のの高額医療費と基本は同じ
●高齢者の一部負担金徴収における留意事項
1.患者さんが「高齢受給者証」を持参しなかった場合
⇒ 原則として2割徴収とするが、定期的に受診する患者さんの場合など
は1割を徴収し次回受診の際に確認するなどの弾力的対応も可。
2.「高齢受給者証」を持参しなかったため2割負担を徴収したがその患者さんが1割負担該当者だった場合
⇒ 医療機関が患者さんに差額の1割分を返す必要なし。
⇒ 差額分は患者さんと保険者・市町村間で調整。
3.世帯構成の変更などで負担区分が変わった場合
⇒ 保険者・市町村が速やかに判定し、原則として翌月から「高齢受給 者証」に新しい負担区分を適用する旨明記。
4.世帯構成の変更などで負担区分が変わっても、古い「高齢受給者証」で
患者さんが受診を続けた場合
⇒ 医療機関は患者さんが提示した「高齢受給者証」に明記された負担 区分に沿って一部負担金を徴収。⇒
過誤調整は患者さんと保険者・市町村間で実施。
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