〔受給者証〕
Q.今回の改正により、従来の「老人医療受給者証」は引き続き使用できるのか。
A.70歳以上の老人保健対象者には新しい「老人医療受給者証」が交付されるので、10月1日以降、「旧証」は無効となる。
Q.70歳以上の一部負担として2割を徴収する患者さんを、医療機関ではどのようにして見分けるのか。
A.負担割合(1割負担か2割負担か)は、老人保健対象者については「医療受給者証」、医療保険適用の高齢者については「高齢受給者証」の「一部負担金の割合」欄に記載されるので確認されたい。
Q.前期高齢者の場合、医療機関の窓口では受診の際、「被保険者証」と「高齢受給者証」の両方を確認することになるが、どちらとも「記号」欄と「番号」欄には同じ数字が記載されると考えてよいか。
A.そのとおり。同じ数字が記載される。
〔前期高齢者(70歳以上75歳未満の医療保険の高齢受給者)〕
Q.いわゆる前期高齢者(医療保険の高齢受給者)の考え方については、どのように考えたらよいか。
A.75歳以上の者が老人保健となり、70歳〜74歳の者は医療保険となって、1割か2割負担となる。
なお、昭和7年9月30日までに生まれた人は、引き続き老人保健の対象となり、昭和7年10月1日以降に生まれた人は、70歳〜74歳の間は前期高齢者(医療保険の高齢受給者)となる。
Q.昭和7年10月1日以降に生まれた人は一般医療対象となるので、生活習慣病指導管理料は算定可と考えてよいか。また、在総診は算定不可と考えてよいか。
A.そのとおり。75歳になるまで生活習慣病指導管理料が算定できる。
〔保険者や市町村の責任義務〕
Q.高額医療(療養)費の仕組みが複雑になったが、申請や手続きについて、医療機関(特に診療所)が患者さんに説明するのはなかなか難しいのではないか。保険者や市町村には説明義務があり、きちんとした対応をお願いしたい。
A.申請は患者さん自身で行うのが原則であるが、市町村等で高額医療(療養)費を把握しているので、市町村等が支給対象となる者に対し勧奨を行うなどの対応を指導するとのことである。
〔退職者医療制度〕
Q.退職者医療制度は廃止されるのか。
A.退職者医療制度は存続する。なお、平成15年4月1日から医療保険(健保一般)の負担割合が原則3割となるので、退職被保険者の負担割合も国保の一般と同一となる。
Q.「退職者医療制度は存続」とあるが、55歳以上の退職者の任意継続の特例は、平成15年4月1日から廃止となっているのはなぜか。
A.55歳以上退職者の任意継続の特例は、55歳以上で退職した人について、2年を過ぎても60歳または60歳未満で国保の退職被保険者になるまでの間、任意継続被保険者になることを認めるもので、退職者医療制度適用までのつなぎ的な役割を果たすもの。退職者医療そのものではない。この特例は平成15年4月1日から退職被保険者の負担割合が3割となり、つなぎ的な役割を失うため廃止される。
〔継続療養〕
Q.健康保険の継続療養についてはどのような取扱いとなるのか。
A.初診の日から5年の範囲で継続療養の給付があったが、平成15年4月1日から健保の負担割合が国保と同じ3割となり、国保の一般と給付率が同じとなったため、同時に廃止される。
〔請求書について〕
Q.在総診と在医総の診療報酬請求書も1枚の診療報酬請求書に記載するのか。
A.在総診と在医総は、その医療機関での上限額が設定されているので、在総診と在医総だけの診療報酬請求書とそれ以外に分けて記載する。
〔明細書について〕
Q.外来の診療報酬明細書について、「一部負担金」欄は記載するのか。
A.患者負担が定率となったので、医療保険、老人保健とも記載の必要がない。
ただし、老人保健の医療で在総診と在医総を算定している患者さんについては、その医療機関での上限額があるので、上限額に達するまで徴収した金額を記載する。(上減額を実際に超えるか否かを問わない。)
Q.診療報酬明細書の「本人・家族」欄は記載しなくてはならないか。
A.審査支払機関で負担割合が記載されていないと、医療機関への振込額が分からないので、該当する番号を○で囲むか記載する。
なお、「本人・家族」欄の取り繕い方法は別紙1を参照していただきたい。
Q.月途中で保険者の変更があった場合、従来どおり2枚の診療報酬明細書となるのか。
A.そのとおり。
Q.記載要領により公費単独医療のみで請求点数を老人保健の点数による場合、レセプトの特記事項欄に「老保」と記載することになっているが、10月1日以降はどうなるのか。
A.昭和7年9月30日以前に生まれた人は「老保」、それ以外の人、例えば昭和7年10月1日以降に生まれた人は何も記載しない。
〔高額療養費・高額医療費〕
Q.老人保健の高額医療費の支給申請書はどこに設置してあるのか。また、社会保険の高額療養費の申請先はどこになるのか。
A.老人保健は市町村。
社会保険は各保険者。