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事務連絡(保133)
平成14年11月29日
都道府県医師会
自賠責保険担当理事 殿
日本医師会常任理事
    菅 谷 忍

平成14年 労災診療費算定基準の一部改定に伴う
自賠責保険診療費算定基準(新基準)の取り扱いについて


平成14年4月1日実施の労災診療養算定基準の一部改定に伴う自賠責保険診療養算定基準(新基準)の取扱いつきましては,本年4月より日本医師会,日本損害保険協会及び損害保険料率算出機構による医療協議会(以下,「本部三者協議会」という。)において.協議 を重ねてきたところであり,本会としては合意に至るまでの間の対応として,都道府県医師会自賠責保険担当理事あて平成14年4月19日付事務連絡(保16) Fにより,平成14年4月1日以降の自賠責診療に係る新基準の取り扱いにつきましては,労災診療養算定基準の一 部改定にかかわらず.当分の間(追ってご連絡申し上げるまでの問),従来の算定基準により請求していただきますようお願いしてきたところであります。
  この度,本部三者協議会において,新基準の取扱いについて大筋の合意に達しましたので,その概要につきまして取り急ぎご連絡申し上げます。

                    
  1. 新基準の取扱い
     平成14年労災診療費算定基準の一部改定に伴う自賠責保険診療費算定基準(新基準)の取り扱いについては,改定後の労災診療費算定基準(平成14年4月1日実施)に準じて算定する。
     ただし,労災診療費算定基準において,発症の日から起算して3月までの間は「逓減制または算定単位の制限」を適用しないこととされている再診料,外来管理加算及びリハビリテーション料について,新基準の取扱いにおいては,被害者保護の観点から,さらに3月(発症の日から起算して6月までの間)に限り。個別事案ごとに弾力的な運用を行うことができることとした。
     つまり,本取扱いは,個別の事案ごとに発症の日から起算して6月までの間については,再診料,外来管理加算及びリハビリテーション料の算定において、逓減制または算定単位の制限を適用しない請求を認めるとしたものであります。
     なお,同期間内において,医療機関の判断により逓減制等を適用した請求を行った場合は,その請求額による支払が行われることとなります。(請求を受けた損保会社において,逓減制等を適用しない請求に読み替えて支払うことは行いません。)

  2. 実施時期
     上記取扱いは,新基準の策定が昭和59年自動車損害賠償責任保険審議会(以下,「自賠責審議会」という。)答申に基づくものであることから,次回自賠責審議会後の実施とし,次回労災診療費算定基準の改定時までの措置となります。
      なお,自賠責審議会の開催日程は,現時点では末定でありますが,例年1月末から2月にかけて開催されることが多いものであります。

  3. 今後の対応等
       今後は,自賠責審議会後,早急に本部三者協議会を開催し,実施時期等を示した通知を別途お送りすることとなりますが,それまでの取扱いにつきましては,平成14年4月19日付事務連絡(保16) Fにより,都道府県医師会自賠責保険担当理事あてにご連絡申し上げております方法でご請求いただきますようお願いいたします。
       ただし,各医療機関の判断により,現行の労災診療養算定基準に準じた請求等を行うごとを妨げるものではありません。
       また,本部三者協議会における合意までの暫定的な対応として,既に都道府県の医療協議会において,現行の労災診療費算定基準に準ずる取扱いとされている地区につきましては,暫定的な対応を継続いただきますようお願いいたします。
       なお,自賠責審議会後,別途通知するまでは,各地区の医療協議会において,損保側より現行の労災診寮費算定基準に準拠するよう改めて申し入れることはありません。また,個別の事案に対し「従来の算定基準(平成12年5月1日現在)による請求」事案について,「現行の労災診療費算定基準に準じた請求」への切替えを要請されてきたところでありますが,各社が個別事案ごとに適否を判断のうえ対応することとなります。
       つまり,現在,現行の労災診療費算定基準に準じて請求されていないことを理由に支払が遅延しているような事案につきましては,各損害保険会社の判断により支払いが行われることとなります。

  4. その他
       都道府県医師会自賠責保険担当理事あて平成14年4月19日付事務連絡(保16) Fの取扱いにつきましては,自賠責審議会後に別途ご連絡申し上げます通知をもってその取扱いを解消する予定としております。

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