585960

●自賠責保険診療費算定基準(新基準)の取扱いについて

都道府県医師会長 殿
平成15年2月27日
日本医師会長
    坪井 栄孝

平成14年 労災診療費算定基準の一部改正に伴う
自賠責保険診療費算定基準(新基準)の取扱いについて


 平成14年4月1日実施の労災診療費算定基準の一部改正に伴う自賠責保険診療費算定基準(新基準準)の取扱いつきましては、平成15年2月20日付事務連絡(保168)により.その概要につきましてご連絡申し上げたところであります。
 この度、自動車損害賠償責任保険審議会が本年2月25日に開催され、本会菅谷常任理事及び日本損害保険協会長より新基準の実施状況とともに、標記の件について報告しました。
 これに伴ない、自賠責新基準の取扱いにつきましては、下記のとおり運用されることとなりますので貴会関係会員への周知方ご高配賜りますようお願い申し上げます。
 なお、都道府県医師会自賠責保険担当理事あて、平成14年4月19日付事務連絡(保16)Fの取り扱いにつきましては、本通知の発出をもって解消いたしますことを申し添えます。
                    

1 新基準の取扱い
   
平成14年労災診療費算定基準の一部改正に伴う自賠責保険診療算定基準(新基準)の取扱いについては、改正後の労災診療費算定基準(平成14年4月1日実施)に準じて算定する。
  ただし。労災診療養算定基準において、発症の日から起算して3カ月までの間は逓減制または算定単位の制限」を適用しないこととされている再診料、外来管理加算及びリハピリテーション料について、新基準の取扱いにおいては、被害者保護の観点から、さらに3カ月(発症の日から起算して6カ月までの間)に限り、個別事業ごとに弾力的な運用を行うことができることとした。
 つまり、本取扱いは、個別の事案ごとに発症の日から起算じて6カ月までの間lこついては、再診料、外来管理加算及びリハビリテーション料の算定において、逓減制または算定単位の制限を適用しない請求を認めるとしたものであります。
なお、同期間内において、医療機関の判断により逓減制等を適用した請求を行った場合は、その請求額による支払が行われることとなります。(請求を受けた損保会社において。逓減制等を適用しない請求に読み替えて支払うことは行いません。)

2 実施時期
   
上記1の取扱いは、平成15年2月診療分より本取扱いが適用される。
ただし、本取扱いは次回労災診療責算定基準の改正時までの措置とする。

3 経過措置
   
発症の日が平成15年1月31日以前の事案につきましては、経過措置として,平成15年2月1日を発症の日として取扱うことが可能であります。
 つまり、再診料、外来管理加算及びリハビリテーション料の算定については、平成15年7月診療分までは逓減制または算定単位の制限を適用しない請求が認められることになります。
 なお、1月診療分までの診療費について、すでlこ逓減制等を適用した請求を行っている事案 (診療継続中のもの)においても、医療機関の判断により2月診療分の請求からは、2月1日を発症の日として取扱い、逓減制等を適用しない請求に切り替えることも可能であります。


585960