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■難病45疾患の医療費自己負担限度額を7区分 -- 所得に応じ10月から--
厚生労働省健康局


 厚生労働省健康局は6月18日付で、「特定疾患治療研究事業」で指定する難病45疾患の医療費の自己負担限度額について、所得に応じ7段階に区分する考えを都道府県に通知した。同事業で指定された難病の治療は、入院・外来ともに所得に限らず定額の自己負担限度額(入院=1万4000円、外来=1回1000円で月2回)を定めていたが、今回の見直しにより、重症患者と低所得者(市町村民税非課税世帯)は全額公費負担の対象となり、それ以外は所得に応じた自己負担限度額が設定される。
そのほか通知では、難病患者として申請する際に保健所に提出する「臨床調査個人票」と、患者認定の基準の改訂も明示した。10月1日から施行する。
 厚労省が設定した患者の自己負担月額限度額の区分は、区分A(生計中心者の市町村民税が非課税)〜G(生計中心者の前年の所得税課税年額が14万1円以上)までの7段階。市町村民税非課税世帯に相当する区分Aは、入院・外来ともに全額公費負担の対象となるが、所得税課税年額が14万1円以上世帯となる区分Gでは入院2万3100円、外来1万1550円と設定した。
 そのほか、 (1)区分B(生計中心者の前年の所得税が非課税)=入院4500円、外来2250円(2)区分C(生計中心者の前年の所得税課税年額が1万円以下)=入院6900円、外来3450円(3)区分D(同1万1円以上3万円以下)=入院8500円、外来4250円(4)区分E(同3万1円以上8万円以下)=入院1万1000円、外来5500円(5)区分F(同8万1円以上14万円以下)=入院1万8700円、外来9350円−に、それぞれ設定された。患者本人が生計中心者の場合、自己負担限度額は各区分(B〜G)で設定した額の2分の1になる。
 なお、スモンやプリオン病、劇症肝炎、重症急性膵炎といった重症患者は区分Aの低所得患者と同様・引き続き全額公費負担となる。また、治療後、症状が軽快する可能性のある悪性関節リウマチなどの19疾患の患者は、(1)疾患特異的治療が必要ない(2)就労などの日常生活が営める(3)治療を要する臓器合併症等がない−の3要件を1年以上満たした者を「軽快者」とし、一般医療の対象とすることを明記した。
 このほか「臨床調査個人票」の見直しでは、毎年更新の手続きが必要となる認定申請にあたって「新規用」と「更新用」の2種類を作成。初回申請時で済む審査項目を2回目以降は省略し、手続きを簡略化した。

7月3日 メディファクス 4235号

難病情報センター(難病行政(厚生労働省)の動向)
東京都難病医療費等助成制度手続きのお知らせ


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