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■ 3か月超の再診料、同一月6回目の受診から逓減
労災診療費の算定基準改定
厚生労働省労働基準局は22日までに、診療報酬改定に伴う労災診療費算定基準の一部改定を都道府県労働局長あてに通知(基発第0410007号)するとともに、あわせて同局労災補償部補償課長名で実施上の留意事項をまとめ通知(基労補発第0410001号)した。
再診料については今回の改定で、発症日から3か月を超える場合の再診料について同一月の6回目の受診から690円で算定することを求めた。発症日から3か月以内の再診と、3か月以上の場合であっても月5回までの再診については従前通り1380円で計算する。また、外来管理加算についても発症日3か月以降であって同一月内で5回を超える受診の場合には所定点数を半減し26点で計算する。外来診療料は同一月の2回目以降から逓減の対象となる。
入院室料加算については、従来認めてきた個室と2人部屋(室)に加え、3人部屋(室)と4人部屋も一定の条件を満たせば加算できるようにした。3人部屋の場合、甲地で5000円、乙地で4500円。4人部屋では甲地で4000円、乙地で3600円を限度に算定できる。
リハビリテーション料の逓減制については発症日から3か月を超えたものが対象となる。発症3か月超の患者に行うリハビリについては、1か月間に11単位を超えるリハビリを30%減算する。四肢加算は1単位当たりの逓減後に倍率を掛けることになる。早期リハビリテーション加算については、健保で認められていない理学療法(I)および(U)以外の医療機関でも、リハビリテーション計画や計画に基づく理学療法を行うことを前提に加算を認める。
4月23日(火) メディファクス 3942号
資料:
労災診療費算定基準の一部改定について(平成4年4月)東京労働局
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