●平成20年4月からの医療費改定の整形外科診療所関連の主な内容です。
後発医薬品:傷病名ファイル(ダウンロード)
●初診料
診療所・病院 |
270点 |
時 間 外 加 算(85点) 355点
休 日 加 算(258点) 520点
深 夜 加 算(480点) 750点
時 間 外 特 例(230点) 500点
夜間・早朝等加算(50点) 320点 |
◆6歳未満乳幼児
時間内乳幼児加算(72点) 342点
乳幼児時間外加算(200点) 470点
乳幼児休日加算(365点) 635点
乳幼児深夜加算(695点) 965点
時 間 外 特 例(345点) 615点 |
●電子化加算(400床未満の届出医療機関に限る) 3点 |
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注1 保険医療機関において初診を行った場合に算定する。
注2 1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初診を行った場合は、それらの傷病に係る初診料は、併せて1回とし、第1回の初診のときに算定する。ただし、同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、新たに別の診療科を初診として受診した場合は、2つ目の診療科に限り135点を算定できる。ただし書の場合においては、注3から注7までに規定する加算は算定しない。
注3 6歳未満の乳幼児に対して初診を行った場合は、所定点数に72点を加算する。ただし、注4又は注5に規定する加算を算定する場合は算定しない。
注4 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までの間をいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。以下この表において同じ。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜において初診を行った場合は、それぞれ所定点数に85点、250点又は480点(6歳未満の乳幼児の場合においては、それぞれ所定点数に200点、365点又は695点)を加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険医療機関にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間において初診を行った場合は、所定点数に230点(6歳未満の乳幼児の場合においては、所定点数に345点)を加算する。
注5 小児科を標榜する保険医療機関(注4のただし書に規定するものを除く。)にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜(当該保険医療機関が表示する診療時間に限る。)において6歳未満の乳幼児に対して初診を行った場合は、注4の規定にかかわらず、それぞれ所定点数に200点、365点又は695点を加算する。
注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)が、午後6時(土曜日にあっては正午)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間において初診を行った場合は、夜間・早朝等加算として、所定点数に50点を加算する。ただし、注4のただし書又は注5に規定する加算を算定する場合にあっては、この限りでない。
注7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、療養の給付等に係る事務を電子的に行うための体制整備に係る取組を行った場合には、電子化加算として、所定点数に3点を加算する。
◎夜間・早朝等加算に関する施設基準等(新設)
(1) 1週間当たりの表示診療時間の合計が30時間以上の診療所である保険医療機関であること。なお、一定の決まった日又は決まった時間に行われる訪問診療の時間については、その実施する時間を表示している場合に限り、1週間当たりの表示診療時間に含めて差し支えない。
(2) (1)の規定にかかわらず、概ね月1回以上、当該診療所の保険医が、客観的に深夜における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関に赴き夜間・休日の診療に協力している場合は、1週間当たりの表示診療時間の合計が27時間以上でよいこと。また、当該診療所が次のイ及びウの保険医療機関である場合も同様に取り扱うものであること。
ア地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)
イ救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院又は救急診療所
ウ「救急医療対策の整備事業について(昭和52年医発第692号)」に規定された保険医療機関又は地方自治対等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険医療機関
(3) (1)及び(2)の規定にかかわらず、表示診療時間とされる場合であって、当該診療機関が常態として医師が不在となる時間(訪問診療に要する時間を除く。)は、1週間当たりの表示診療時間の合計に含めない。
(4) 診療時間については、当該保険医療機関の建造物の外部かつ敷地内に表示し、診療可能な時間を地域に周知していること。なお、当該保険医療機関が建造物の一部を用いて開設されてる場合は、当該保険医療機関の外部に表示していること。
◎電子化加算:3点(初診料の加算)
※ 医療のIT化推進を時限的に評価(平成22年度まで)
※ 必要的に具備すべき要件をすべて満たし、かつ、
選択的に具備すべき要件のいずれか1つを実施している場合に算定
[必要的に具備すべき要件]
@ レセプト電算化システムを導入していること
A 個別の費用ごとに区分して記載した領収証(医科診療報酬点数表又は歯科点数報酬診療表
の各部単位で金額の内訳の分かるもの)を無償で交付していること
B 試行的オンラインシステムを活用したレセプトのオンライン請求を
行っていること(400床以上の病院に限る)(※ 平成19年度以降)
[選択的に具備すべき要件](いずれか1つを実施)
@ レセプトの電算化(電子媒体による請求) (400床未満の保険医療機関
に限る)
A 試行的オンラインシステムを活用したレセプトのオンライン請求を行
っていること(400床以上の病院に限る) (※ 平成18年度中のみ)
B
患者から求めがあったときに、算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は
金額を記載した詳細な明細書を交付する体制を整えており、その旨を院内のわかりやすい
場所及び支払窓口に表示していること。
C バーコードタグ、電子タグ等による医療安全対策を実施していること
D インターネットを活用した電子予約を行っていること
E 診療情報提供について電子的に行っていること
F 電子紹介状を行っていること
G 検査、処方、注射等に係るオーダリングシステムが整備されていること
H 電子カルテによる病歴管理を行っていること
I 医用画像管理システムによる放射線診断業務を行っていること
J 遠隔医療支援システムを活用した離島・僻地および在宅診療を行って
●再診料
診療所 |
再診料 71点、
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200床未満の病院 |
再診料 60点、
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200床以上の病院
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外来診療料 70点 |
◆一般・後期高齢者
時間外加算 (65点)
休日加算 (190点)
深夜加算 (420点)
時間外特例 (180点)
夜間・早朝加算 (50点)
◆6歳未満乳幼児
時間内乳幼児加算(35点)
乳幼児時間外加算(135点)
乳幼児休日加算(260点)
乳幼児深夜加算(590点)
時間外特例加算(250点)
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●外来管理加算 52点
処置・リハビリテーション等を行わず、計画的な医学管理のもと、医師は丁寧な問診と詳細な身体診察を行い、病状や療養上の注意点を懇切丁寧に説明するなど、概ね5分を超えて直接診察を行った場合。
●消炎鎮痛等に係る処置
消炎鎮痛等処置(1日につき)
イ マッサージ等の手技による療法 →35点
ロ 器具等による療法 →35点
ハ 湿布処置
半肢の大部等にわたるもの →35点
二 介達牽引(1日につき) → 35点
●慢性疼痛疾患管理料
慢性疼痛疾患管理料 →130点/月
※変形性膝関節症、筋筋膜性腰痛症等、慢性疼痛を主病とする入院外患者に疼痛による運動制限を改善する目的でマッサージ又は器具等による療法を行った場合に算定することが出来る。
(消炎鎮痛等処置、理学療法等にかかる費用を包括)
※慢性疼痛疾患管理料を算定した場合には算定日以降の理学療法、消炎鎮痛処置、外来管理加算、介達牽引を算定できない。
※慢性疼痛疾患管理料は診療所で算定する。
※慢性疼痛疾患管理料は「疼痛」のある疾患を主病とする患者に対して算定する。
※慢性疼痛疾患管理料を算定するか,算定しないかは,患者ごとに保険医療機関が判断する。
※慢性疼痛疾患管理料を算定する場合,保険医療機関の届出等は必要ない。
※慢性疼痛疾患管理料を算定した場合はその時点より上記のしばりが発生する。
※月の途中に慢性疼痛疾患管理料算定対象疾患が発症し、慢性疼痛疾患管理料を算定した場合には、慢性疼痛疾患管理料算定の初月に限り、その算定以前の外来管理加算、消炎鎮痛等処置、介達牽引、理学療法は算定できる。
※初回の慢性疼痛疾患管理料を行った月においては、慢性疼痛疾患管理料を算定した日以降の再診料のみが逓減の対象にならない。すなわち、慢性疼痛疾患管理料を算定以前に既に逓減となった再診料については逓減したままとなる。
※慢性疼痛疾患管理料を算定した場合は、算定日を、「摘要」欄に記載すること。
(当該患者に対し最初に当該管理料を算定した場合に限る) H14.10追加
※介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射及び肛門処置の費用は慢性疼痛疾患管理料の所定点数に含まれるが、これらの処置に係る薬剤料は、別途算定できるものとする。(H18.10追加)
リハビリテーション
<第7章 リハビリテーション通則>
- リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数により算定する。
- リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節の所定点数を合算した点数により算定する。
- 第1節に掲げられていないリハビリテーションであって特殊なリハビリテーションの費用は、第1節に掲げられているリハビリテーションのうちで最も 近似するリハビリテーションの各区分の所定点数により算定する。
- 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料については、患者の疾患等を勘案し、最も適当な区分1つに限り算定できる。この場合、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合であって、患者1人につき1日6単位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日9単位)に限り算定できるものとする。
- 鋼線等による直達牽引、介達牽引又は消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料の所定点数に含まれるものとする。
- 区分番号B001の17に掲げる慢性疼痛疾患管理料を算定する患者に対して行った心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションに係る費用は、算定しない
- リハビリテーションは、適切な計画のもとに行われるものであり、その効果を定期的に評価し、それに基づき計画を見直しつつ実施されるものである。
第1節リハビリテーション料
区分
H000 心大血管疾患リハビリテーション料
- 心大血管疾患リハビリテーション料(1単位) 200点
- 心大血管疾患リハビリテーション料(1単位) 100点
H001 脳血管疾患等リハビリテーション料
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(1単位) 235点
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(1単位) 190点
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(1単位) 100点
H002 運動器リハビリテーション料
- 運動器リハビリテーション料(1単位) 170点
- 運動器リハビリテーション料(1単位) 80点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ発症、手術又は急性増悪から150日以内に限り所定点数を算定する。。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者であって、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合には、150日を超えて所定点数を算定することができる。
注2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日に限り、早期リハビリテーション加算として、1単位につき30点を所定点数に加算する。
注3 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者に対して、必要があってそれぞれ発症、手術又は急性増悪から150日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り算定できるものとする。
H003 呼吸器リハビリテーション料
- 呼吸器リハビリテーション料(1単位) 170点
- 呼吸器リハビリテーション料(1単位) 80点
- *留意事項
- ・月1回(月に4日以上リハビリテーションを行った場合にあっては 月2回)に限り算定可
・疾患別リハビリテーション料の施設基準を届出ていることが必要
医科診療報酬点数表に関する事項
<通則>
- リハビリテーション医療は、基本的動作能力の回復等を目的とする理学療法や、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法、言語聴覚能力の回復等を目的とした言
語聴覚療法等の治療法より構成され、いずれも実用的な日常生活における諸活動の実現を目的として行われるものである。
- 第1節リハビリテーション料に掲げられていないリハビリテーションのうち、簡単なリハビリテーションのリハビリテーション料は、算定できないものであるが、個別に行う特殊なリハビリテーションのリハビリテーション料は、その都度当局に内議し、最も近似するリハビリテーションとして準用が通知された算定方法により算定する。
- 各区分におけるリハビリテーションの実施に当たっては、全ての患者の機能訓練の内容の要点及び実施時刻(開始時刻と終了時刻)の記録を診療録等へ記載すること。
- 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料(以下この部において「疾患別リハビリテーション料」という。)に掲げるリハビリテーション(以下この部において「疾患別リハビリテーション」という。)の実施に当たっては、医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、別紙様式21から別紙様式21の3までを参考にしたリハビリテーション実施計画を作成する必要がある。また、リハビリテーションの開始時及びその後(疾患別リハビリテーション料の各規定の注3にそれぞれ規定する場合を含む。)3か月に1回以上(特段の定めのある場合を除く。)患者に対して当該リハビリテーション実施計画の内容を説明し、診療録にその要点を記載すること。
また、疾患別リハビリテーションを実施している患者であって、急性期又は回復期におけるリハビリテーション料を算定する日数として、疾患別リハビリテーション料の各規定の注1本文に規定する日数(以下「標準的算定日数」という。)を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者(疾患別リハビリテーション料の各規定の注3にそれぞれ規定する場合を除く。)のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第九の九第一号に掲げる場合)は、継続することとなった日を診療録に記載することと併せ、継続することとなった日及びその後1か月に1回以上リハビリテーション実施計画書を作成し、患者又は家族に説明の上交付するとともにその写しを診療録に添付すること。
なお、当該リハビリテーション実施計画書は、
@これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)、
A前月の状態との比較をした当月の患者の状態、
B将来的な状態の到達目標を示した今後のリハビリテーション計画、と改善に要する見込み期間
C機能的自立度評価法(Functional Independence Measure、以下この部において「FIM」という。)、基本的日常生活活動度(Barthel
Index、以下この部において「BI」という。)、関節の可動域、歩行速度及び運動耐用能などの指標を用いた具体的な改善の状態等
を示した継続の理由、などを記載したものであること。
4の2
疾患別リハビリテーションを実施している患者であって、標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者(疾患別リハビリテーション料の各規定の注3にそれぞれ規定する場合を除く。)のうち、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第二号に掲げる患者であって、別表第九の九第二号に掲げる場合)は、継続することとなった日を診療録に記載することと併せ、継続することとなった日及びその後3か月に1回以上、リハビリテーション実施計画書を作成し、患者又は家族に説明の上交付するとともにその写しを診療録に添付すること。
なお、当該リハビリテーション実施計画書は、
@これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)、
A前月の状態とを比較した当月の患者の状態、
B今後のリハビリテーション計画等について記載したものであること。
- 届出施設である保険医療機関内において、治療、訓練の専門施設外で訓練を実施した場合に
おいても、疾患別リハビリテーションとみなすことができる。
- 疾患別リハビリテーション料の点数は、患者に対して20分以上個別療法として訓練を行った場合(以下この部において、「1単位」という。)にのみ算定するものであり、訓練時間が1単位に満たない場合は、基本診療料に含まれる。
- 疾患別リハビリテーション料は、患者1人につき1日合計6単位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日合計9単位)に限り算定できる。
- 疾患別リハビリテーション料は、患者の疾患等を総合的に勘案して最も適切な区分に該当する疾患別リハビリテーション料を算定する。ただし、当該患者が病態の異なる複数の疾患を持つ場合には、必要に応じ、それぞれを対象とする疾患別リハビリテーション料を算定できる。
例えば、疾患別リハビリテーション料のいずれかを算定中に、新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合には、新たな疾患の発症日等をもって他の疾患別リハビリテーションの起算日として、それぞれの疾患別リハビリテーション料を算定することができる。この場合においても、1日の算定単位数は前項の規定による。
- 疾患別リハビリテーションを実施する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、
疾患名及び当該疾患の治療開始日又は発症日、手術日又は急性増悪の日(以下この部において「発症日等」という。)を記載すること。また、標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者(疾患別リハビリテーション料の各規定の注3にそれぞれ規定する場合を除く。)のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第九の九第一号に掲げる場合)は、
@これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)、
A前月の状態との比較をした当月の患者の状態、
B将来的な状態の到達目標を示した今後のリハビリテーション計画と改善に要する見込み期間、
CFIM、BI、関節の可動域、歩行速度及び運動耐用能などの指標を用いた具体的な改善の状態等を示した継続の理由を摘要欄に記載すること。ただし、リハビリテーション実施計画書を作成した月にあっては、改善に要する見込み期間とリハビリテーション継続の理由を摘要欄に記載した上で、当該計画書の写しを添付することでも差し支えない。
なお、継続の理由については、具体的には次の例を参考にして記載すること。
本患者は、2008年9月21日に脳出血を発症し、同日開頭血腫除去術を施行した。右片麻痺を認めたが、術後に敗血症を合併したため、積極的なリハビリテーションが実施できるようになったのは術後40日目からであった。2009年2月中旬まで1日5単位週4日程度のリハビリテーションを実施し、BIは45点から65点に改善を認めた。3月末に標準的算定日数を超えるが、BIの改善を引き続き認めており、リハビリテーションの開始が合併症のために遅れたことを考えると、1か月程度のリハビリテーション継続により、更なる改善が見込めると判断される。
|
@脳血管疾患等
リハビリテーション |
A運動器リハビリテーション |
B呼吸器
リハビリテーション |
C心大血管疾患
リハビリテーション |
対象疾患 |
※1 |
別表第九の六
- 上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺その他の急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者
- 関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能 の低下及び日常生活能力の低下を来している患者 ※2
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※3 |
※4 |
リハビリテーション料(T) |
235点
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170点
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170点
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200点
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リハビリテーション料(U) |
190点
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80点
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80点
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100点
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算定日数上限 |
180日
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150日
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90日
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150日
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患者一人当たりの算定限度 |
患者1人につき1日合計6単位
(別に厚生労働大臣が定める患者については1日合計9単位)に限り算定できる
*厚生労働大臣が定める患者
@回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
A脳血管疾患等の患者で発症後60日以内の患者
B病棟ADL加算を算定する患者 |
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スタッフ一人当たりの実施限度 |
18単位を標準、週108単位まで(一日24単位を限度)
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※2 運動器リハビリテーション料 書類・届出
- 運動器リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する。なお、物理療法のみを行った場合には処置料の項により算定する。
- 運動器リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の六に掲げる患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に運動器リハビリテーションが必要であると認めるものである。
運動器リハビリテーション料の対象患者
- 上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺その他の急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者
- 関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者
ア
急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者とは、上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による四肢麻痺(1肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍等のものをいう。
イ
慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者とは、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患、熱傷瘢痕による関節拘縮、運動器不安定症等のものをいう。
- 運動器リハビリテーション料の所定点数には、徒手筋力検査及びその他のリハビリテーションに付随する諸検査が含まれる
- 運動器リハビリテーション料は、医師の指導監督の下、理学療法士又は作業療法士の監視
下により行われたものについて算定する。また専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあ
っても、理学療法士又は作業療法士が実施した場合と同様に算定できる。
- 運動器リハビリテーションは、1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理学療法士又は作業療法士と患者が1対1で行った場合に算定し、実施単位数は従事者1人につき1日18単位を標準とし、週108単位までとする。ただし、1日24単位を上限とする。また、当該実施単位数は、他の疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)及び集団コミュニケーション療法の実施単位数を合わせた単位数であること
- 運動器リハビリテーション料(II)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤の理学療法士が勤務している場合に限る。)において、理学療法士及び作業療法士以外に、運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料(II)の80点を算定できる。
- 標準的算定日数を超えた患者については、注3に規定するとおり、1月13単位に限り運動器リハビリテーション料の所定点数を算定できる。ただし、特掲診療料の施設基準等別表第九の八に掲げる患者であって、別表第九の九に掲げる場合については、標準的算定日数を超えた場合であっても、標準的算定日数内の期間と同様に算定できるものである。なお、その留意事項は以下のとおりである。
ア
特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に規定する「その他別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められる者」とは、別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続することにより状態の改善が期待できると医学的に認められる者をいうものである。
イ
特掲診療料の施設基準等別表第九の八に規定する「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者」とは、要介護状態又は要支援状態にある40歳以上の者であって、その要介護状態又は要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が、介護保険法第7条第3項第2号に規定する特定疾病によって生じたものであるものをいう。
- 「注2」に掲げる加算は、当該施設における運動器疾患に対する発症、手術又は急性増悪後早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者に対して1単位以上の個別療法を行った場合に算定できる。また、訓練室以外の病棟(ベッドサイドを含む)で実施した場合においても算定することができる。
- 「注3」に掲げる標準的算定日数を超えてリハビリテーションを継続する患者について、月の途中で標準的算定日数を超えた場合においては、当該月における標準的算定日数を超えた日以降に実施された疾患別リハビリテーションが13単位以下であること
- 別表第九の八
心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハ別表第九の八心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する算定日数の上限の除外対象患者テーション料に規定する算定日数の上限の除外対象患者
1
- 失語症、失認及び失行症の患者失語症、失認及び失行症
- 高次脳機能障害の患者高次脳機能障害
- 重度の頸髄損傷の患者重度の頸髄損傷
- 頭部外傷及び多部位外傷の患者頭部外傷及び多部位外傷
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者
- 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
- 心筋梗塞の患者
- 狭心症の患者
- 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
- 難病患者リハビリテーション料に規定する患者(先天性又は進行性の神経・筋疾患の者を除く。)
- 障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者に限る。)
- その他別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められる者
2
- 先天性又は進行性の神経・筋疾患の患者
- 障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く。)
別表第九の九
心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する別に厚生労働大臣が定める場合
- 別表第九の八第一号に規定する患者については、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合
- 別表第九の八第二号に規定する患者については、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合
リハビリテーション総合計画評価料 300点(月1回)
- リハビリテーション総合計画評価料は、定期的な医師の診察及び運動機能検査又は作業能力検査等の結果に基づき医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定する。
- 医師及びその他の従事者は、共同してリハビリテーション総合実施計画書(別紙様式23又は別紙様式23の2若しくはこれに準じた様式)を作成し、その内容を患者に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付する。リハビリテーション総合計画評価料は、定期的な医師の診察及び運動機能検査又は作業能力検査等の結果に基づき医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定する。
※1 脳血管疾患等リハビリテーションの対象疾患
- 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者
- 脳腫瘍、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍その他の急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者
- 多発性神経炎、多発性硬化症、末梢神経障害その他の神経疾患の患者
- パーキンソン病、脊髄小脳変性症その他の慢性の神経筋疾患の患者
- 失語症、失認及び失行症、高次脳機能障害の患者
- 難聴や人工内耳埋込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者
- 顎・口腔の先天異常に伴う構音障害を有する患者
- 外科手術又は肺炎等の治療時の安静による廃用症候群その他のリハビリテーションを要する状態の患者であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力の低下及び日常生活能力の低下を来している患者
※2 呼吸器リハビリテーションの対象疾患
- 肺炎、無気肺、その他の急性発症した呼吸器疾患の患者
- 肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器疾患又はその手術後の患者
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支喘息その他の慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来している患者
※3 心大血管疾患リハビリテーション
- 急性心筋梗塞、狭心症発作その他の急性発症した心大血管疾患又はその手術後の患者
- 慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患その他の慢性の心大血管疾患により、一定程度以上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者
●投薬
- 処方せん料
@ 内服薬7種類以上の投薬 40点
A 内服薬7種類未満の投薬 68点
- 特定疾患処方管理長期投薬加算:45点⇒ 65点(+20)
特定疾患に対する薬剤の処方期間28日以上の場合は月1回に限り、1処方につき 65点を加算する。ただし、この場合は特定疾患処方管理加算15点は算定できない。
※3歳未満の乳幼児に対して処方箋を交付した場合(又は処方した場合)は、処方箋の交付1回(又は処方1回)につき
3点を加算する。
※診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者で厚生労働大臣が定める疾患(特定疾患)を主病とするものに対して処方箋を交付した場合(又は処方した場合)は、月2回に限り、処方箋交付に1回につき特定疾患処方管理加算
15点を加算する。
※特定疾患処方管理加算は初診料を算定した初診の日でも算定できる。
●処置
▼創傷処置・
100平方センチ未満 |
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45点 |
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100平方センチ以上500平方センチ未満 |
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55点 |
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500平方センチ以上3,000平方センチ未満 |
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85点 |
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3,000平方センチ以上6,000平方センチ未満 |
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155点 |
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6,000平方センチ以上 |
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270点 |
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- 創傷処置、区分「J001」熱傷処置、区分「J001−4」重度褥瘡処置及び区分「J053」皮膚科軟膏処置の各号に示す範囲とは、包帯等で被覆すべき創傷面の広さ、又は軟膏処置を行うべき広さをいう。
- 同一疾病又はこれに起因する病変に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置又は湿布処置が行われた場合は、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さを、いずれかの処置の各号に照らして算定するものとし、併せて算定できない。
- 同一部位に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置、面皰圧出法又は湿布処置が行われた場合はいずれか1つのみにより算定し、併せて算定できない。
- 区分「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料又は区分「C112」在宅気管切開患者指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、創傷処置(熱傷に対するものを除く。)の費用は算定できない。
U 手術後の患者に対する創傷処置は、その回数にかかわらず、1日につき所定の点数のみにより算定する。
- 複数の部位の手術後の創傷処置については、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さに該当する点数により算定する。
- 中心静脈圧測定、点滴注射、静脈内注射及び中心静脈注射に係る穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は、別に算定できない。
▼皮膚科軟膏処置・
100平方センチ未満 |
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- |
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100平方センチ以上500平方センチ未満 |
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55点 |
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500平方センチ以上3,000平方センチ未満 |
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85点 |
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3,000平方センチ以上6,000平方センチ未満 |
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155点 |
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6,000平方センチ以上 |
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270点 |
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▼熱傷処置(1日につき)
100平方センチ未満 |
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135点 |
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100平方センチ以上500平方センチ未満 |
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147点 |
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500平方センチ以上3,000平方センチ未満 |
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225点 |
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3,000平方センチ以上6,000平方センチ未満 |
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420点 |
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6,000平方センチ以上 |
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1250点 |
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※ 初回の処置から2か月まで算定、それ以降は創傷処置
(入院外の患者、手術後の患者(入院患者に限る)についてのみ算定。ただし、手術後の患者(入院患者に限る)については手術日から起算して14日を限度にして算定する。)
- 熱傷処置を算定する場合は、創傷処置は併せて算定できない。
- 熱傷には電撃傷、薬傷及び凍傷が含まれる。
- 第1度熱傷の場合は、基本診察料に含まれ算定できない
▼腰部固定帯加算 170点(初回のみ)
※腰痛症に対して使用した腰部固定帯で腰部を固定した場合、骨折非観血的整復術を必要としない肋骨骨折等に使用した胸部固定帯で胸部を固定した場合は消炎鎮痛等処置のうち「1」のマッサージ等の手技による療法で算定する。
- 腰部固定帯加算は、腰部固定帯を給付する都度算定する。なお、「腰部固定帯」とは、従来、頭部・頸部・躯幹固定用伸縮性包帯として扱われてきたもののうち、簡易なコルセット状のものをいう。
- 胸部固定帯は、腰部固定帯に準じて算定することができる。ただし、肋骨骨折に対し非観血的整復術を行った後に使用した場合は、手術の所定点数に含まれており別途算定できない。
▼ 腰部又は胸部固定帯固定 35点
- 腰痛症の患者に対して腰部固定帯で腰部を固定した場合又は骨折非観血的整復術等の手術を必要としない肋骨骨折等の患者に対して、胸部固定帯で胸部を固定した場合に算定する。
- 同一患者につき同一日において、消炎鎮痛等処置を行った場合は、主たるものにより算定する。
- 区分「109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)ついては、腰部又は胸部固定帯固定の費用は算定できない。
▼絆創膏固定術 500点
※足関節捻挫又は膝関節靱帯損傷に絆創膏固定を行った場合に算定する。ただし交換は週一回
▼鎖骨又は肋骨骨折固定術
※鎖骨骨折固定術後の包帯交換は、区分「J000」創傷処置に準じて算定する
、
※肋骨骨折固定術の2回目以降の絆創膏貼用は、絆創膏固定術に準じて算定する。
▼低出力レーザー照射 35点
- 筋肉、関節の慢性非感染性炎症性疾患における疼痛の緩和のために低出力レーザー照射を行った場合は、疾病、照射部位又は照射回数に関わらず所定点数を算定する。
- 同一患者につき同一日において、消炎鎮痛等処置を行った場合は、主たるものにより算定する。
- 区分「109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)ついては、低出力レーザー照射の費用は算定できない
●四肢ギプス包帯
▼手指及び手、足(片側) →490点
▼半肢(片側) →780点
▼上肢、下肢 (片側) →1200点
▼体幹より四肢にわたるギプス包帯(片側)→1700点
- ギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合は、ギプス包帯を作成した保険医療機関もギプス包帯の切割使用に係る点数を算定できる。
- 既装着のギプスを他の保険医療機関で除去したときは、ギプス除去料としてギプス包帯を切割使用した場合の2分の1に相当する点数により算定する。
- ギプスベッド又はギプス包帯の修理を行ったときは、修理料として所定点数の100分の10に相当する点数を算定することができる。
- プラスチックギプスを用いてギプスを行った場合にはシーネとして用いた場合が含まれる
- ギプスシーネは、ギプス包帯の点数(ギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合の各区分の所定点数の100分の20に相当する点数を算定する場合を除く。)に準じて算定する。
- 四肢ギプス包帯の所定点数にはプラスチックギプスに係る費用が含まれ、別に算定できない
●治療装具の採型ギプス
▼「1」義肢装具採寸法(一肢につき) →200点
「2」義肢装具採型法(一肢につき) →700点
●軟属腫摘除:
10箇所未満:120点
10箇所以上30箇所未満:220点
30箇所以上:350点
●鶏眼・胼胝処置
170点(月1回)
●関節穿刺
関節穿刺片側 100点
乳幼児加算(3歳未満) 100点(新設)
●粘(滑)液嚢穿刺注入
粘(滑)液嚢穿刺注入 80点
●ガングリオン
ガングリオン穿刺 80点
ガングリオン圧砕法 80点
●手術、検査
<手術の通則>手術当日の注射の手技、外皮用殺菌剤は手術の点数に含まれる。