■ リハビリの逓減制などを緩和 厚労省が労災診療費を改定
厚生労働省労働基準局は6日までに、4月1日から実施となった労災診療費算定基準の一部改定を都道府県労働局長に通知した。今回の改定では、診療報酬改定で初診料が引き上げられたことやリハビリテーションの取り扱いが変更となったことなどを、労災診療費算定基準にも反映させた。発症日から6か月以内のリハビリテーションに関しては、診療報酬点数表に定められている逓減や制限を行わないことにした。すでに発症日から3か月を過ぎて逓減などを行っていた場合も4月1日以降、逓減などは行わない。
3月26日付で出された局長通知と労災補償部補償課長通知では、初診料を50円引き上げて3640円とした。早期リハビリテーション加算については、診療報酬改定で新設された「言語聴覚療法(V)」を加算対象に追加。同加算の対象となる「急性発症した脳血管疾患等の疾患の患者」の範囲が診療報酬改定で拡大されたことにも留意を求めている。
診療報酬改定で消炎鎮痛等処置から独立した評価となった介達牽引に関しては、労災診療費では以前から消炎鎮痛等処置とは別に算定できることになっており、取り扱いに変更はない。介達牽引と消炎鎮痛等処置でも「急性発症した脳血管疾患等の疾患の患者」で180日以内のものについては、逓減制が緩和されている。
また、独立行政法人化された労働福祉事業団が開設する医療施設、国立病院・療養所について、健保準拠部分の労災診療は11円50銭で算定することにした。
4月7日 メディファクス 4418号
日本医師会通知
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