加害者(第三者)がいてケガをした場合、ケガの治療費は本来、加害者が負担すべきものです。被害者の保険証を使って治療を受けても、健康保険組合はかかった費用を加害者に請求することになります。 |
交通事故のように、他人に要因があるケガを「第三者行為によるケガ」と呼びます。
交通事故などの第三者によるケガや病気に要する費用は、本来、加害者が賠償すべきものです そこで健康保険法では、第三者の行為によるケガや病気については、「被保険者(被扶養者も含む)に代わって健保組合がその請求権を取得する」と定めています。健保組合は、かかった医療費などを被保険者に代わって加害者に請求することになります。
また、健康保険法では「健保組合に届け出がなく、被保険者と加害者が示談でその治療費を受け取った場合には、保険給付を行わなくてもよい(免責)」と定めていますので、届け出なく示談したときは、かかった医療費を被保険者(被害者)に請求することになります。
健康保険組合への連絡と届け出(第三者による傷病届けと言います)を怠ると治療費全額を被保険者(被害者)が負担することになる事もあるにので充分注意が必要です。
また、事故の状況によっては労災保険適用等のケースもありますので事業所への報告と相談が必要です。