2021.22.23.2425←26→.27.28.29.30
●広告規制緩和で厚労省通知
専門医資格の広告は常勤医師・歯科医師に限定
厚生労働省は1日付で、医療機関の広告規制に関する医政局長通知(医政発第0401012号)を都道府県知事に送付した。広告規制の緩和で同日から専門医資格や手術件数などの広告が可能になったことを受け、通知で具体的運用を示した。
通知は、専門医資格を広告できるのは常勤の医師・歯科医師に限られることを明示。手術件数、平均在院日数などの診療実績に関する項目は、内容が正確であるか簡単に検証することができるように、年報やインターネットホームページなどで情報を公開していることが広告の条件であることを示した。
●NPO法人含め学会資格も条件
専門医資格は、厚生労働相に届け出を行った学会の資格に限り、広告ができるようになった。通知は、専門医資格を広告できるのは常時診療に従事している医師、歯科医師だけであることを明示、注意を促した。広告の方法は、医師・歯科医師の氏名に「○○学会認定 ○○専門医」と併記する形態にする。届け出を行う学会は厚労相が定める基準を満たしていなければならない。このうち法人格については、中間法人やNPO法人であっても差し支えない。会員数(1000人以上が条件)は正会員の数だけで計算するよう指導した。
医学に関する学会は医師、歯学に関する学会は歯科医師の数がそれぞれ会員数の8割以上でなければならないことも示した。専門医資格の更新期間では5年ごとの更新が最低条件。ただ、将来、更新期間を5年以内に短縮する計画がある学会は、10年以内の期間であれば、当分の間は差し支えないことも示した。
通知によると、届け出を行う学会は、所定の申請書類に専門医資格の内容がわかる資料、試験制度と資格更新制度の概要資料などを添えて厚労省に提出。関係書類の提出を受けて、厚労省は日本医師会、専門医認定制協議会などから意見を聴取し、審査の参考にする。基準を満たしていると認定された学会の専門医資格の名称は、同省ホームページ(www.mhlw.go.jp)上で公表するとともに、都道府県にも通知。関係者への周知を図る。
●手術件数などはHPでの情報公開が前提
手術件数、患者数、分娩件数、平均在院日数の広告は、内容の正否を検証できるよう、年報やホームページなどで情報公開していることが前提条件。実際の広告には、根拠となったデータの対象期間を暦月単位で併記するよう指導した。平均在院日数は、医療機関全体または病床区分ごとの日数だけを対象とし、疾病ごとの日数は対象外とする。「診療録管理体制加算」の届け出医療機関に限り、入院外来別、疾患別患者数の広告を認める。
【医療に関する広告規制の緩和について】
◇医療の内容に関する情報
○専門医の認定○治療方法○手術件数○分娩件数○平均在院日数○疾患別患者数
◇医療機関の構造設備・人員配置に関する情報
○医師・看護婦等の患者数に対する配置割合
○売店、食堂、一時保育サービス等
◇医療機関の体制整備に関する情報
○セカンドオピニオンの実施○電子カルテの導入○患者相談窓口の設置○症例検討会の開催○入院診療計画の導入○医療安全のための院内管理体制
◇医療機関に対する評価
○(財)日本医療機能評価機構の個別評価結果
◇医療機関の運営に関する情報
○病床利用率○理事長の略歴○外部監査○患者サービスの提供体制に係る評価(IS09000s)
◇その他
○医療機関のホームページアドレス
○次に掲げる医療機関である旨
・公害健康被害の補償等に関する法律の公害医療機関
・小児救急医療拠点病院
・エイズ治療拠点病院
・特定疾患治療研究事業を行っている病院 等
(JapanMedicineニュース 2002.4.30)