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■関係団体等の診療報酬改定見直し要望
主要項目は医科9項目、歯科4項目
厚生労働省保険局は22日の中医協総会に「2002年度診療報酬改定に係る主な見直し要望」を提出した。前回、青柳俊委員(日本医師会副会長)から要請されていたもので、中医協答申後、関係学会や関係団体などから厚生労働省に寄せられた医科9項目、歯科4項目の要望事項をまとめている。この日は、これら要望事項に関する議論はなかった。
具体的な要望事項は以下のとおり。
【医科】
1.再診料、外来診療料等の逓減制
2.入院基本料の引下げ、医療安全管理体制未整備減算、褥瘡対策未実施減算
3.療養病棟入院基本料における看護職員配置6:1の廃止
4.老人性痴呆疾患療養病棟入院料の新設の制限等
5.手術料の施設基準(特に症例数による基準)
6.人工透析における時間に応じた点数設定や食事加算の廃止
7.リハビリ、消炎鎮痛等処置の逓減制
8.老人慢性疾患外来総合診療料等の廃止
9.長期入院患者の入院基本料の特定療養費化など特定療養費制度の拡大
【歯科】
1.捕綴物維持管理未実施医療機関に対する捕綴物等の製作に係る点数の減算等
2.歯科訪問診療料及び訪問歯科衛生指導料の算定基準の見直し
3.歯周疾患指導管理料の引下げ
4.有床義歯の製作に係る加算の包括化。
5月23日 メディファクス 3961号
■再診料の月内逓減制の取り扱い等で疑義解釈日医が診療報酬改定「Q&A」
日本医師会は17日付で、「
2002年4月診療報酬改定に関する『Q&A』」をまとめ、都道府県医師会などに送付した。それによると、新たに導入された再診料・外来診療料の月内逓減制については、月途中で初診料を算定した場合、再診料の受診回数のカウントはリセットされると説明。在宅患者訪問診療料を算定した日は再診料の受診回数にカウントされるが、自費や労災などで徴収した再診料は、逓減制の対象としてカウントしないことを示した。
『Q&A』は、今回の診療報酬改定内容に関する問い合わせなどに回答する形でまとめられたもので、月内逓減制を導入した再診料や入院基本料、慢性疼痛管理料、生活習慣病指導管理料、地域連携小児夜間・休日診療料などの疑義解釈を示している。
そのうち再診料については、「月途中で初診料を算定した場合、その後の再診料は月1回の受診の場合の点数を算定してよいか」との問いに対して、「そのような場合は、再診料の受診回数はリセットされる。外来管理加算や外来診療料も同様である」との解釈を示した。また、老人の医療費が定額一部負担の850円に満たない場合も再診料の受診回数カウント対象になることを明示した。
また、180日超の入院の特定療養費に関して、患者から徴収する額は、算定している入院基本料ごとの額が基準となり、複数の徴収額の設定が可能との判断を示した。ただ、「患者負担をゼロとすることや、標準より高い料金を患者負担としてよいか」との問いには、「医療機関の判断」に委ねている。また、生活保護の患者は、生活保護の医療扶助から支給されるため費用徴収しないが、原爆医療等公費の患者からは徴収することを示した。
新設された慢性疼痛疾患管理料の算定要件は、「変形性膝関節症、筋筋膜性腰痛症等の疼痛を主病とし」されているが、『Q&A』では「慢性疼痛を主病とする整形外科的疾患であれば対象になる」とした。また、同管理料には消炎鎮痛等処置が包括されているが、その処置実施時の薬剤料については別途算定が可能なことを明記した。
一方、小児医療体制の確保を目的に新設された地域連携小児夜間・休日診療料の算定要件では、「地域の小児科標榜他医療機関を主たる勤務先とする医師が5人以上」とされている。『Q&A』では、施設基準(専ら小児科を担当する医師により6歳未満の小児を常時診療することができる体制の整備、地域との連携体制確保、夜間・休日診療を行うにつき十分な体制の整備など)を満たしていれば、医師の勤務先は限定されず、常勤・非常勤を問わない−ことを示した。
5月24日 メディファクス3962号−2
日本医師会「Q&A]
30.31.32←.33→.34.35.36.37.38.39.40
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