平成14年 労災診療費算定基準の一部改定に伴う
自賠責保険診療費算定基準(新基準)の取り扱いについて
事務連絡(保16)F
平成14年4月19日
都道府県医師会
自賠責保険担当理事 殿
日本医師会常任理事
菅谷 忍
平成14年 労災診療費算定基準の一部改定に伴う
自賠責保険診療費算定基準(新基準)の取り扱いについて
平成14年4月1日より実施されます労災診療費算定基準の一部改定につきま
しては、本年4月16日付日医発第64号(保11)により、都道府県医師会長
あてにご案内申し上げたところでございます。
今改定に伴う新基準の取り扱い(算定方法等)につきましては、現在本部医療
協議会(日本医師会、日本損害保険協会及び自動車保険料料率算定会による三者
協議会)を開催し、協議を重ねているところであります。
したがいまして、平成14年4月1日以降の自賠責診療に係わる新基準の取り
扱いにつきましては、労災診療費算定基準の一部改定にかかわらず、当分の間(追
ってご連絡申し上げるまでの間)、従来の算定基準により請求していただきます
よう、関係会員への周知方ご高配賜りたくよろしくお願い申し上げます。
なお、従来の算定基準とは、平成14年3月31日までに行われていた請求方
法をいい、平成12年5月1日現在における労災診療費算定基準に準ずる算定方
法により請求することとなります。
自賠責保険の取り扱いについてJCOAの見解
FAX NEWS
468号(改め438号)の2頁〜3頁
日本臨床整形外科医会
理 事 長 角南 義文
産業医・自賠・労災委員会
担当副理事長 藤野 圭司
担当理事 竹林俊一郎
同 松永 等
1.4月19日付、菅谷常任理事の文書の「当分の間」の解釈について
現在のところ、日医の指示があるまでは当分の間と解釈しております。
2.日医と損保側との話が決着したとは聞いておりません。
従いまして、決着するまでは4月19日付の日医の通達が生きているものと
解釈しております。
3.支払い拒否に対しては日医の方針を十分伝えて下さい。
4.いわゆる日医基準を採用している県は新しい「労災」でおやりになるかと
思います。しかし、自賠に逓減制はなじまないと考えています。
そういう意味で4月19日 日医通達を生かしては如何でしょうか?
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