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●厚労省低薬価薬の審査 レセプトへの傷病名記載は6種に限定

厚生労働省保険局医療課は21日付の課長通知(保医発第0521001号)で、「低薬価薬剤の審査等の具体的取扱い方針」を示した。支払基金内の検討結果を踏まえ、レセプトに傷病名記載が必要な薬剤の範囲を6種類に限定する方針を明らかにしている
日刊薬業ヘッドラインニュース(H14.5.29)

【低薬価薬剤の審査等の具体的取扱い方針】

1 . 主傷病名、副傷病名の区分のないレセプトについて
当分の間、主傷病名、副傷病名の区分がなくても返戻することはしない。

2 . 「健胃消化剤、鎮咳剤など」の範囲について
別紙1 に掲げられているものなどは記載された傷病名から判断して、その発症が類推できる傷病は、傷病名を記載する必要がないものとする。なお、別紙1 に掲げる薬剤は例示であり、これだけを限定しているものではない。

別紙1
1.消化器官用剤
2.下剤、浣腸剤
3.眠剤
4.解熱鎮痛消炎剤
5.去たん剤及び鎮咳去たん剤
6.感冒薬
など

3 . 「強心剤、糖尿病薬など」の範囲について
強心剤、糖尿病薬及び別紙2 に掲げる4 剤( 血管拡張剤、血圧降下剤、副腎ホルモン剤、高脂血症用剤) の6 種類の薬剤については病名の記載が必要である

別紙2
1.血管拡張剤
2.血圧降下剤
3.副腎ホルモン剤
4.高脂血症用剤


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